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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養 社会保険について)

夫の扶養に入る際の注意点と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 退職後に夫の扶養に入る場合、所得証明書の提出や年収の範囲に注意が必要です。
  • 扶養適応額は年収103万円~130万円内で、所得証明書は前年のものを提出することになります。
  • もし年収が130万円を超えた場合は、国民保険に加入することになります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >>「国民年金の第1号被保険者」と同等です。 >これは俗に言う2階建というもので、夫は厚生年金が+され、私は1階の部分のみが対象となるものでしょうか・・・。 おっしゃるとおりです。 「国民年金の第1号被保険者」…「保険料」は自己負担 「国民年金の第3号被保険者」…「保険料」は年金制度が負担 と、「保険料負担」の違いだけで、保障は同じです。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 もちろん、「厚生年金」に加入した期間があれば、その記録はなくなりませんので、加入期間と報酬に応じて上乗せの年金が支給されます。 『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902 ※「厚生年金保険(老齢厚生年金)」は下段 『ねんきんネット』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp >難しいところがちょっとありますので、じっくり読ませていただきます。 情報を詰め込みましたので、不明点はお知らせ下さい。

yuki22
質問者

お礼

QA様 何度もアドバイスいただきありがとうございます。 プロフェッショナルの方でしたか。 親身なお答え、とても感謝いたします。 民間に、貴方の様な有識者・指摘者の方がいらっしゃるから、 私たちの様な無知でも不利にならずに行政の供給を受けられるのでしょうね。 黙っていたら損をするって良くニュースでやっているので・・・。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>扶養 社会保険について とのことですが、「税金の制度」と「社会保険の制度」のそれぞれの「扶養する(される)」事による優遇策について混同されてしまっているようです。 とはいえ、解説書やWebサイトの多くが、「税金の制度」と「社会保険の制度」の区別が曖昧で、「103万円」と「130万円」は同じ制度上の2つの基準のように語られることも多いので、誤解してもやむを得ないものでもあります。 というわけで、以下、回りくどくなりますが、各制度ごとに分けて回答してみます。 ※非常に長いので不明な点はお知らせください。 --- ○「税金の制度」の優遇策と手続き 夫婦間の「税金の制度の優遇策」は、「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」という2つの「所得控除」です。 ※「控除」は「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。 仕組みは以下の式のように単純で、「所得控除」の金額が増えると「税金」が安くなります。 税額=(所得金額-「所得控除」)×税率 「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」は、「配偶者(yuki22さん)の所得金額」が「0円~76万円未満」の場合に、【もう一方の配偶者(ご主人)】が受けられる「所得控除」です。 「所得金額 0円~76万円未満」を「給与収入」に換算すると、「0円~141万円未満」です。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ※「配偶者特別控除」は、「ご主人の給与収入」が(約)1,230万円を超えると受けられなくなります。 給与収入を「給与所得」に換算するには以下のリンクを参照して下さい。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 <優遇を受ける手続き> 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を受ける(申告する)には、「配偶者の所得金額」が確定する年明けに「確定申告」で申告するのが一番分かりやすいですが、「見込み(見積り)」が立てられる場合は、勤務先に提出する「扶養控除等申告書」(または、配偶者特別控除申告書)で申告してもかまいません。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【1 確定申告の概要】の項を参照 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- ○「社会保険の制度」の優遇策と手続き 「社会保険の制度」には、「扶養される側」に優遇策があります。 ◎「健康保険の優遇策(被扶養者)」 被保険者(ご主人)に扶養されている家族は、「被扶養者」として(ご主人の加入する健康保険に)【保険料負担無しで】加入することができます。 ※「国民健康保険」にはない優遇策です。 【保険料負担無し】ですから、当然ながら条件があり、各「保険者(保険の運営者)」が【独自に】条件を定めています。 ただし、国から「(恒常的な)収入が年間130万円未満」というような「被扶養者認定の【目安】」が示されているので、「大枠」の部分はどの保険者も同じです。(「目安」を逸脱しない範囲で違いがあるということです。) たとえば、「年間とはいつからいつまでとするのか?」「月額・日額に上限は設けるのか?」「一時的な収入増はどこまで許容するのか?」「資格認定・削除のタイミングは?」などの実務上の細かい判断は保険者にまかされています。 また、「税金の制度」の「所得金額」「課税・非課税」も無関係です。(「非課税の通勤手当」も収入とみなす保険者がほとんどです。) <優遇を受ける手続き> 「被扶養者」の「認定・削除」は「被保険者(ご主人)」からの【自己申告】により行われます。 ただし、多くの保険者は「各種の届出」を事業主経由で行なっていますので、直接のやり取りは会社の担当部署(担当者)と行うことが多いです。 認定に際して必要な物は保険者ごとに違いますので、事前に確認が必要です。 例) (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ◎「国民年金の優遇策(国民年金の第3号被保険者)」 「健康保険の被扶養者」の資格を満たすと、【保険料負担のない】「国民年金の第3号被保険者」の資格も取得することができます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 <優遇を受ける手続き> 「協会けんぽ」の場合は、「国民年金3号」の届けもセットで「年金事務所(日本年金機構)」に提出されます。 「協会けんぽ」【以外】の場合は、「国民年金3号」の届けのみ「年金事務所(日本年金機構)」に提出されますが、手続きは「健康保険」と同時に行う場合がほとんどです。 以上を踏まえまして、 --- >夫の会社へ提出しなければならない・提出を求められそうな書類… ○「税法上の書類」 「税法上の書類」は、「所得の見積り」が38万円を超えるなら、どのみち「配偶者控除」は受けられませんので、特に提出するものはありません。 「配偶者特別控除」は、来年の「年末調整」時に「…配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出するか、あるいは、「平成26年になってから」、税務署に「確定申告書」を提出して申告して下さい。 ○「社会保険関連の書類」 これは前述のとおり「健康保険の保険者」によって要求するものが違いますので、ご主人に確認してもらって下さい。 >…まず国民保険に入って一年間何とかやり過ごし、その後やっと扶養に入れるということになるのでしょうか・・。 >…たまたま135万円の収入となった場合は扶養から外れる手続きをしなければならない、または強制的に外される類の対応を迫られるのでしょうか? 上記のとおりです。 >(1)扶養適応額の103万円~103万円はいつのものをさすのか。 ・税法上の「所得金額」は「1月1日~12月31日」に生じた所得です。(「給与所得」に限り「給料日」で考えます。) ・「健康保険の被扶養者」の収入は、「協会けんぽ」と同様に「現在から将来に向かって1年(12ヶ月)」とする保険者が多いですが、その限りではないことは前述のとおりです。 >(2)扶養とは社員のころの社会保険と同等のすべてがカバーされているのか。 全て同等ではありません。 ◎健康保険 「被保険者」と「被扶養者」では給付に違いがあります。 (協会けんぽの場合)『健康保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html ◎年金保険 「国民年金の第1号被保険者」と同等です。 ◎雇用保険 勤務先で「雇用保険」に加入すれば、同等です。 ◎介護保険 介護保険料は40製未満ならば徴収されません。 また、40歳になっても「健康保険の被扶養者」の保険料負担はありません。 なお、「介護サービス」は、「要介護」に認定されれば受けられます。受けられるサービスは「要介護」の「程度」によります。 『介護保険 : 知るぽると』 http://www.shiruporuto.jp/life/hoken/kaigo/index.html >(3)加入後、金額が超えた場合の手続き・処置について 完全に被保険者(ご主人)の【自己申告】にまかされていますので、加入している健康保険の「被扶養者の要件」をしっかり把握しておく必要があります。 保険者の定期確認で「資格がない」ことが発覚すると「遡及削除」になることもあります。 資格削除になった場合は、 ・健康保険…14日以内に市町村に届出、「市町村国保」に加入 ・年金保険…14日以内に市町村経由で「3号→1号」の種別変更を年金事務所(日本年金機構)に届出 となります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

yuki22
質問者

お礼

お気づかいいただきありがとうございます。 素人で申しわけございません、おっしゃられる通り混同している みたいですね・・・。 丁寧に詳細までありがとうございます。 >「国民年金の第1号被保険者」と同等です。 これは俗に言う2階建というもので、夫は厚生年金が+され、私は 1階の部分のみが対象となるものでしょうか・・・。 難しいところがちょっとありますので、じっくり読ませていただきます。 大切なお時間を割いていただきありがとうございました。 助かりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫の扶養に入る予定でおります… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >103万円の収入といっても、税金の類は去年の収入証明書か何かを見て判断基準になっているものが多い… 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 まして、前年のことはまったく関係ありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この場合、まず国民保険に入って一年間何とかやり過ごし… 2.社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、 【任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以内】 を判断材料にすることが多く、暦の 1~12月で区切るわけではありませんし、前年のことも関係ありません。 いずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >夫の会社へ提出しなければならない・提出を求められそうな書類って何があるの… 法律上は何もありません。 あくまでも自己申告です。 ただ、会社によっては会社の裁量において、何か証明書類を出せということはあるようです。 何を出せというかは、それぞれの会社次第です。 夫にお聞きください。 >当然、103万~130万という規定ですので… そんな規定はありません。 >(1)扶養適応額の103万円~103万円はいつのものをさすのか… だから何の扶養の話? >健康保険、年金保険、雇用保険、介護保険… 雇用保険は扶養うんぬんに関係ありません。 介護保険は 40歳以上の人のみです。 >(3)加入後、金額が超えた場合の手続き・処置… 2.社保の話なら、夫の会社、健保組合にお聞きください。 ここでよその事例を聞いてもどうしようもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yuki22
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございます。 何だか御迷惑をお掛けしたみたいですね。 申しわけございません。 社会保険の類ってことでしか知識がなくて、安易にお問い合わせ してしまいました。 何となく外形つかめましたので助かります。 ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

夫の会社へ提出しなければならない・提出を求められそうな書類は全くありません、不要です。 130万を超えた場合の翌年は国保へ加入、そして130万で収まった場合はまた扶養・・・といった具合です。 (1)扶養適応額の103万円~103万円はその年(1月1日~12月31日)のものをさします。(予定額です) (2)扶養とは社員のころの社会保険と同等のすべて(雇用保険を除く)がカバーされています。 *健康保険、年金保険、介護保険←夫の会社が満たしている場合 (3)加入後、金額が超えた場合の手続き・処置は、夫が会社に自主的に申告します。申告していないと医療費 や税金の清算で後々大変なことになります。

yuki22
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 大変わかりやすいです。助かります。 年金も夫の会社で私のも一緒に払ってもらっていることになるのですね。 *今までの手帳とかどうすればよいのかわからないですが・・・。 お忙しいところありがとうございました。 いろいろ助かりました。

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