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社会保険扶養喪失の時期

今年のパート収入が139万円になりました。 130万円で調整したつもりが、交通費を入れて計算しなかった為なのですが、この場合何月から扶養を外れることになりますか? 主人の会社から、健康保険扶養資格調査の通知があり去年の所得証明書を提出するのですが、計算し直したら昨年の収入も132万円位になっていたのです。 まだ主人の会社から扶養喪失の連絡は来ていませんが、国民年金と国民健康保険それに医療費の返還をしなければいけないとおもいます。この状況から、遡っていつから返還しなければいけないのでしょうか? 私は今、定期的に通院しているのですが、無保険状態になりますか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

これは健保組合の考え方次第。 協会けんぽの規定は月収108333円以内の月は扶養、108334円以上の月は脱退です。更に失業給付金はこれを日割り計算して日額3611円以内なら扶養可3612円以上なら支給開始日から脱退(支給停止中は扶養可能)とします。 実は130万円の規定って解釈が自由自在であり、組合次第で130万円「程度迄可」の組合もあります(前年実績132でセーフならこの解釈)。 脱退を要求された場合、要求されたその日から脱退になります。 元々130の規定の理由が適用基準の「常用の3/4以上の就労」であり「130万円以上ならば適用を免れない」(本人の健保加入が必須)だから扶養から外れるのが本来の理由。 犠制適用の規定が健康保険法に無い為国保に入るだけであり、本来は扶養から社保本人になるのが本来の在り方です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>130万円で調整したつもりが、交通費を入れて計算しなかった為なのですが… 私の加入している健康保険では、130万円に交通費は含みません。 なので、交通費(非課税分)を除き130万円未満なら扶養でいられます。 130万円の考え方は、健康保険によって違うことがあるので、健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 >この場合何月から扶養を外れることになりますか? 通常、扶養を外れる場合は、月収が108334円以上が続いたときです。 >去年の所得証明書を提出するのですが、計算し直したら昨年の収入も132万円位になっていたのです。 所得証明書の「収入」には、交通費は含まれていません。 なので、貴方のご主人の健康保険も交通費は含まないかもしれません。 >遡っていつから返還しなければいけないのでしょうか? 扶養をはずれたときからです。 >私は今、定期的に通院しているのですが、無保険状態になりますか? いいえ。 もし、扶養から外れることがあった場合でも、国保にはその外れた日にさかのぼって加入することになります。

smhtmama
質問者

お礼

ありがとうございました。週末は会社も休みでどうする事も出来ず、気持ちが落ち込んでいましたが、アドバイスいただいて少し楽になりました。 主人の会社からの回答を待つしかないのですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 ここでよその事例を聞いてもそのまま夫の会社、健保組合に当てはまるとは限りません。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

smhtmama
質問者

お礼

ありがとうございました。主人が確認しているので、回答がでるのを待ちます。

smhtmama
質問者

補足

ありがとうございます。 主人の健康保険組合に確認中なので、連絡を待つことにします。 それと、年間の収入について、どうしてもオーバーするので私の勤め先には130万円未満に調整してほしい事を伝えてあったのですが、交通費を入れないで調整してしまいました。 5日にお給料をもらっているのですが、金額の訂正をお願いする事は可能ですか? 年末調整の書類も提出済みです。

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