社会保険の扶養認定の取り消しについて

このQ&Aのポイント
  • 現在アルバイトとして働いている場合、結婚後も扶養認定は取り消されないか心配です。
  • 年収が130万円を越えると、扶養認定は自動的に取り消されるのでしょうか?
  • 年末調整後に主人の会社に報告された給与所得報告書のデーターが、扶養を取り消される可能性があるのでしょうか?
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社会保険の扶養認定の取り消しについて

現在アルバイトとして働いています。 交通費を含めた月収は、およそ10万円です。 国民健康保険に加入をしていたのですが、今月、結婚をしまして現在主人の会社で社会保険(健康保険組合)の被扶養者としての手続きを進めてもらっています。 現状では、年収130万円を越える事はなさそうなのですが、仮に130万円を越えてしまった場合、扶養認定は自動的にはずされるのでしょうか? 年末調整後に私の勤務している会社から提出される給与所得報告書のデーターが、主人の会社に報告されて扶養を取り消されることはありますか? 130万円を越えるとしても一時的な事なので、主人の会社にバレないのなら、そのまま扶養をはずれたくないというのが本音です。 ご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 だからある条件を出されて、それについて「大丈夫でしょうか?」と聞かれても、断言できる人はいないはずです。 ましてやどこ健保組合かもわからず回答できるわけもありませんし、 またどこの健保組合かわかっても、全国に1000以上もあるといわれる健保組合の規定を総て知っていて即答できる人が居るとは思えません。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えばその月その月の月単位で考えて、月額約108300円が目安で、それを超えればその月は扶養になれないということです。 ただし多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとその月はNGというところもあります。 というのが正確な回答になります。 >現状では、年収130万円を越える事はなさそうなのですが、仮に130万円を越えてしまった場合、扶養認定は自動的にはずされるのでしょうか? あくまでも扶養を外れるというのは自己申告です。 >年末調整後に私の勤務している会社から提出される給与所得報告書のデーターが、主人の会社に報告されて扶養を取り消されることはありますか? そのようなことはありません。 >130万円を越えるとしても一時的な事なので、主人の会社にバレないのなら、そのまま扶養をはずれたくないというのが本音です。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

rocca3
質問者

お礼

丁寧なご回答をいただきありがとうございました。 先ほど健康保険組合のHPを確認してきました。 130万円を越えたた速やかに届け出ることと明記されていました。 130万円を越えない事が1番いいのですが、もし越えてしまった時は届出をして扶養をはずしてもらいます。

その他の回答 (2)

noname#62235
noname#62235
回答No.2

加入時に、収入が130万を超えたらちゃんと報告する旨の誓約書を出しているはずです。 源泉徴収票を勝手に取り寄せて、自動的にはずされることはありませんが、「ここは越えてそうだな」と思われる世帯に対しては、源泉徴収票の提出が求められることがあります。 だいいち、モラルに反するとは思いませんか? 130万を越えたくないなら、アルバイトの日数を調整するなど、いくらでも方法はあるはずです。バレなければいいの考え方には同意できません。

rocca3
質問者

お礼

誓約書…提出していました。 仰るとおりバレなければいいという考え方は間違っていますし、反省しております。 130万円を越えないように調整してみます。 ありがとうございました。

回答No.1

パート、アルバイトでも原則週30時間以上勤務の場合、自身が社会保険に加入することになります。 年収130万を超えるというのは、概ね週30時間以上になることを意味しますので、通常であればご主人とは別の社会保険に加入します。 当然、本人が加入した場合、扶養からは外れます。 アルバイトの勤務先には「扶養の範囲内で働きたい」と申し出て勤務時間を変更してもらうなど、相談すると良いでしょう。

rocca3
質問者

お礼

時給単価が良い事と、交通費が高い事で130万円を越えてしまわないかと心配になり、質問させていただきました。 残業になっても週30時間を越えることは、まずないので勤務先の社会保険に加入することは無理なので、扶養の範囲内で働けるようにしてもらうのが、ベストのようです。 勤務先に相談してみます。 ありがとうございました。

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