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社会保険 被扶養者について

可能であれば、専門家の方に教えていただきたいのですが、政府管掌の健康保険の場合、年収が概ね130万円未満で被保険者の1/2未満の方が扶養者になれると思いますが、共済組合で年収が0円以外の人は被扶養者と認定しないと言うことはできるのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答No.1

被扶養者の基本要件(次の全てについて客観的な資料で確認します。) (1)主として組合員の収入により、生計を維持する者であること。 (2)将来に向かって1年間に見込まれる恒常的な収入額が、130万円未満であること。 (障害を支給事由とする公的年金を受けている者、又は公的年金を受けている者で60歳以上の者は180万円未満) (3)組合員と一定の親族関係にある者。(同一世帯が要件となる場合があります。) (4)所属所で組合員の被扶養者と認定され、扶養手当の支給を受け、所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者。 (規定上、該当しない者を除く) (5)共済組合の組合員、健康保険又は船員保険の被保険者でないこと。(厚生年金及び雇用保険の加入者は健康保険の被保険者とみなします。)

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