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同居の両親を社会保険の扶養に入れられるのか
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ご質問の件ですが、政府管掌健康保険の場合には、確かにそのような取り扱いがなされることがあります。 「本人と同居している父・母」を「同時」に本人の被扶養者とする場合に「父の年収+母の年収」を2で割り、「その額が180万円(注:父・母が公的年金を受給している場合)を超えておらず、かつ本人の年収の2分の1未満」であれば良い、とするものです。 また、組合管掌健康保険でも、これに準じた取り扱いがなされているところがあります。 但し、どのような場合においても、父・母の生活の実態を考慮(収入証明書類などによって)した上で総合的な判断がなされますから、一律にそのような取り扱い(年収の合算÷2)がなされる、というわけではありません。 ご質問のケースの場合には、父親の収入が年240万円であるところがネックで、この場合には「本人の被扶養者とすべき積極的な理由が見当たらない」と判断される可能性もかなり大きいと思います。 いずれにしましても、#1の方がおっしゃっておられるとおり、実際に手続きを行なってみるしかない、というのが実情です。 なお、組合管掌健康保険や共済組合などの政府管掌健康保険以外のものでは、それぞれの保険者によって取り扱い基準が異なりますので、個別にお問い合わせ下さい。
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- motoken
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社会保険事務所がそう答えたなら、扶養に出来るのでしょう。あくまで健康保険が決定権者です。組合健保でも、扶養に出来る場合、母親のみ認められる場合、両方とも入れない場合、いろいろあると思います。 しかしながら、電話で何処まで説明して、相手がどれだけ理解して回答を得たのかわかりませんので、実際に書類を提出してその結果が全てです。
お礼
明日、社保の方へ確認します。ありがとうございました。
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