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両親を扶養にする

40代派遣社員です。 離婚して実家に戻っています。 先日両親から私の扶養家族にはなれないのか?と言われました。 現在の派遣先は契約更新が半年後でその先があるかは 未だわからない、将来は家を出るつもりなので両親を 扶養に入れることは避けたいです。 それより、両親は年金受給者ですがもしかしたら私の年収と 同じ位年金をもらってるんじゃないかと・・? 扶養家族になれる条件としては年金収入はいくら以下とか あるのでしょうか? ちなみに両親は75歳以上です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

多分話は税金の扶養ではなく、健康保険の扶養のことでしょうね。 扶養に入れば保険料がかかりませんから。 (税金の扶養はご質問者自身が得する話でご両親が得するわけではない) で、扶養に入れられるかどうかはご自身の健康保険に聞いて下さい。 健康保険毎に基準が違います。 参考までに私の知っているはけんぽだと、ほとんど政府管掌健康保険と基準が同じで、 同居している場合には、 ・ご質問者の年収がご両親の年金収入の2倍程度以上あること ・ご両親の年金収入は180万/年以下であること。(60才未満だと130万になります) ・ご両親の年齢が75才未満であること。 です。(75才以上は今年から始まった後期高齢医療制度により扶養に入れなくなりました) 別居している場合には更に要件が厳しく、仕送りをご両親の年収以上していなけれぱならないという話が加わります。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

皆さん社会保険の話をしておられますが、ご質問は税金面ですよね。 >将来は家を出るつもりなので両親を扶養に入れることは避けたいです… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 ご質問で言う「将来」がいつのことか分かりませんが、今年の大晦日に「生計を一」にしていなければ、そもそも控除対象にすることはできません。 逆の言い方をするなら、大晦日になって扶養控除の要件を満たしていたなら、年が明けて 2/16 以降に確定申告をすれば、今年分の扶養控除が適用されます。 また、「生計を一」にするとは、必ずしも同居が条件ではありませんが、家を出てあとは知らぬ顔なら生計が一とはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >扶養家族になれる条件としては年金収入はいくら以下とか… 控除対象扶養者にするための大きな条件は、 (1) 大晦日現在で生計を一にしていること。 (2) 被扶養者の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であること。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm の二つです。 年金による「所得」の求め方は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >ちなみに両親は75歳以上です… 上の参考URLから 158万以下ということが分かりますね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

税金の扶養でしたら質問者の方にはメリットがありますが、両親には何のメリットもありません。 ですから恐らく健康保険の扶養のことではないですか、そうだとすると >ちなみに両親は75歳以上です。 であれば後期高齢者医療制度の対象者ですので、扶養にはなれません。 保険料も一部の方を除き原則として年金から天引きされます。

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.1

(1)親は子供の扶養家族になれるのかどうか 収入の制限があります。 もし退職して失業給付を受給する場合または年金を受給する場合には年収130万未満(月額108,334円未満)なら健康保険の被扶養者になれます。 次に年金の場合ですが65才未満なら108万以下、65才以上なら158万以下なら税法上の扶養親族として認められます。 これに該当すれば2人とも扶養親族になります。 (2)もしなった場合 メリット・・・子供さんの課税対象額より下記の扶養控除額が控除されますので所得税や住民税の負担が大きく軽減されます。 所得税・・・1人につき扶養控除額38万、70才の場合は58万 住民税・・・1人につき扶養控除額33万、70才の場合は45万 また、医療費がっかた場合家族全員の合計で医療費控除が受けられますので子供さんの減税効果が大きいと思います。 親の年収が130万未満なら子供さんの健康保険の被扶養者になって保険証が使用でき国民健康保険に加入しなくてすみます。 デメリット・・・なにもありません。

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