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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の両親の扶養について)

退職後の両親の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 退職後の両親の扶養について考えています。父は60歳で退職予定で、再就職が困難な状況です。年金を受け取るまで私の扶養家族になってもらえるのか不安です。
  • 現在の父の収入は退職後の雇用保険の受給金と月額20万円の年金が見込まれています。しかし、私は別の地域に住んでいて、母と父の扶養をすることは可能なのか疑問です。
  • 父が再就職できるまで(あるいは65歳になるまで)、私の扶養家族として認められるかどうか気になっています。もし可能であれば、いつから扶養家族になれるのか教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ka28mi
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回答No.1

今、60歳の方だと、特に持病があるとか、したいことがあるというのでなければ、再就職しようとお考えになる方は多いみたいですね。 ところで「扶養」と仰るのは、税金でしょうか、健康保険でしょうか、それとも質問者様のお勤め先に扶養手当のようなものがおありなのでしょうか? 税金でしたら、実際に存在した年間所得によります。雇用保険の失業給付は「所得」とはならないはずですから、1~3月の収入ですね。今、扶養手当の見直しが検討されていますから、その状況によっては分かりませんが、扶養できる可能性が高いと思います。 ただ、お父様に再就職の意思がおありなら、来年暮れの年末調整時期まで待ったほうが良いと思いますよ。年の途中で出入りがあっても、結局は年末調整で同じ事になりますから。 健康保険ならば、国保ではなく会社を通じて入っていらっしゃいますよね?国保の場合は、「扶養」という考えがありませんので。 その場合は、会社の給与や庶務を担当していらっしゃる方に確認されないと、確かな事は分かりません。私の会社の場合でしたら、夫婦は二人の収入を合算しますので、月額が微妙なところになります。「もらえる年金を貰っていない」ケースは、今から貰うと支給額が低くなる場合は貰っていないでもOK、支給額に変りがない場合は貰ったものとして計算しています。 ハッキリした回答でなくて申し訳ありませんが、一度お勤め先でご相談されるのが一番だと思います。

jam0021
質問者

お礼

まだ来年働いていること、その後の再就職の状況等が絡むので、まだ時期的に性急なのですね。 税法・社会保険・健康保険・・・それぞれで対応が違うなど、私の勉強不足でした。 ご指摘ありがとうございました。とても勉強になります! もう一度勉強しなおして、来年また検討しようと思います。 お二人ともとても詳細に回答してくださり、どちらにもベストアンサーをつけたいのですが・・・ 今回は、早く回答いただいた方にさせていただきます。 本当に感謝いたします、ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>私の扶養家族にしたいと思いますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法については、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、来年の今頃に判断すればよいのです。 扶養者控除は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 要は、1~3月で 103万以上の給与があるなら来年はまだだめで、103万もないのなら再就職できるかどうかで決まりそうだということです。 なお、雇用保険は「所得」に含めなくて良いですし、退職金は源泉分離課税なので、これも「所得」に含めなくて良いです。 2. 社保は、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) については、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものですから、よそ者はコメントを控えます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jam0021
質問者

お礼

まだ来年働いていること、その後の再就職の状況等が絡むので、まだ時期的に性急なのですね。 税法・社会保険・健康保険・・・それぞれで対応が違うなど、私の勉強不足でした。 ご指摘、URLまで教えていただき本当にありがとうございました。とても勉強になります! もう一度勉強しなおして、来年また検討しようと思います。 お二人ともとても詳細に回答してくださり、どちらにもベストアンサーをつけたいのですが・・・ 甲乙つけがたいので、大変申し訳ないのですが、早く回答いただいた方にさせていただきます。 本当に感謝いたします、ありがとうございました!

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