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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金、社会保険、健康保険における扶養家族)

税金、社会保険、健康保険における扶養家族

このQ&Aのポイント
  • 税金、社会保険、健康保険における扶養家族についての疑問
  • 父と母を私の扶養に入れる場合、税金や健康保険、年金にどのような影響があるか
  • 父が就職しても収入が少ない場合、母の年金受給資格についての注意点

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養に入れ、健康保険、税金控除を… それぞれ別物で相互に連動しているわけではありません。 分けて考えないといけません。 >税控除の面では私の扶養家族になるということは… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 今年の大晦日の現況により、23年分が決まります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >父の収入はおそらく年収300万前後になると思うので… 今年の大晦日現在で、300万もあれば控除対象扶養者にはなり得ません。 もし、再就職できずに 1月の給与だけで終わった (終わりそうになった) ら、今年の年末調整または来年の確定申告で控除対象扶養者として申告すれば良いです。 >母を私の扶養に入れ続けていた場合、母の年金受給資格は… 誰かの控除対象扶養者または控除対象配偶者になったからと言って、年金受給資格に影響を及ぼすことはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

meikaeiko
質問者

お礼

わかりやすい解説ありがとうございます。 年末まで状況を見て決めればよさそうですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>(1)父が正社員で仮に就職できた場合、母を配偶者という形で入れた場合、 健康保険、年金にのみ適用し、税控除の面では私の扶養家族になるということは可能でしょうか? 可能です。 税金上の扶養と健康保険の扶養は別物です。 >父の収入はおそらく年収300万前後になると思うので、私の扶養に入れたほうが節税できると思うのですが、いかがでしょうか? 貴方の年収がわからないのでわかりません。 貴方の年収が430万円を越えるなら貴方が扶養にしたほうが得でしょう。 そうでなければ、どっちでも同じです。 >(2)上の質問について、父が就職しても、収入が少ない場合、母を私の扶養に入れ続けていた場合、 母の年金受給資格はどうなるのでしょうか? どうもなりません。

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