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扶養家族で税金の103万と健康保険の130万

 今現在私は無職で主人の扶養家族になっています。就職活動をしており、正社員か、派遣社員で求職活動してします。  そこで質問なのですが、私は今年になって収入0円なのですが、8月中に就職が決定した場合、社会保険には加入しないとダメのでしょうか?扶養家族の範囲で税金は103万、健康保険は130万という金額は年間収入だと思うのですが、今から12月まで給与収入があっても、税込み金額で多くて月額16万、12月までに合計80万位にしかならない計算なのです。  今年中は主人の扶養家族でいて来年の1月から自分で社会保険に加入するというのは可能なのでしょうか?  通常だと、月額16万位の正社員だと社会保険に加入できますが、扶養家族でいることは出来ますか?  

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

 No1です。現在はご主人の税法上も健康保険も扶養となっていて、103万円以内の収入で収まるのですから、何も手続きをする事はありません。  年末調整の段階で、ご主人が配偶者である奥さんの1月から12月までの収入(所得)を申告して、所得税を調整する事になります。その段階で、1月から12月までの収入額を記入する事になりますし、来年分の扶養家族の届け出には、来年の1月から12月までの収入(所得)見込みを記入し、その額によって各種控除が決まります。

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その他の回答 (6)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.7

社会保険の加入を負担に思う気持もわかりますが、健康保険本人は、いまのところ2割負担ですし、入院などしたときの傷病手当などもあって、メリットもあります。 厚生年金も、働いている人の保険料で、働いていない「扶養家族」の人のぶんの基礎年金を負担しているわけだから、いままで負担してもらったぶん、(20歳をむかえた学生など、収入がなくても国民年金に入れと通知が来ます。主婦だけが「扶養」で周りに負担してもらっているのは、恣意的な制度ともいえます。)還元しなくちゃいけない、ぐらいの発想がいるとおもいますよ。

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

#2の追加です。 >主人の会社には、私が今年は103万以下の所得になる事を扶養家族の脱退事と一緒に連絡するべきですか? 所得税の扶養(控除対象配偶者)は、今年はそのまま継続できるのですから、特にご主人の会社に連絡することは有りません。 今後、1月から12月までの年収が103万円を超えることになったら、その年のご主人の会社へ提出する年末調整の 書類で届け出ることになります。

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  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.4

>現在は主人の毎月の所得税は扶養家族一人の欄で計算されているのですが、扶養から外れると元の扶養家族無しの欄に戻ってしまいます。 >どうすれば良いのでしょう? (^o^) それを調整するのが「年末調整」ですね。 今やるのは,社会保険に関する手続きだけです。

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  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.3

かなりくだけた表現で申し上げますと 税金では 1月~12月で区切ってその「結果」いくら「儲けた」かを判断します。 健康保険や年金では 「リアルタイム」で「今」勤めているとこ(勤め始めたところ)のお給料がこのまま1年続いたとしていくらになるか?(「甲斐性」に似てるかな?)を判断します。 なので,健康保険では「就職」「退職」「結婚」など何か変更があった「その日」から立場が変わります。 「年」単位で考える税金とは,根本的に考え方が違うのですね。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している企業に就職した場合、正社員であれば、収入に関係なく全員が加入することが必要で、パートの場合は、一週間の出勤日数や、一ヶ月の勤務時間が正社員の4分の3以上の場合は、社会保険に加入する必要が有ります。 会社で社会保険に加入できない場合は、次のようになります。 入社後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下なら、ご主人の社会保険の扶養(健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者)になれますから、保険料の負担はなく、御主人の社会保険料も変わりません。 入社後の12ケ月間の収入見込みが130万円以上なら、ご主人の扶養になれませんから、ご自分で、市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。 所得税の扶養家族については、次のようになります。 あなたの、その年の1月から12月の年収が103万円以下であれば、ご主人の扶養(控除対象配偶者)となり、ご主人は38万円の配偶者控除が受けられます。 又、収入が141万円以下であれば、収入に応じて、最高38万円の配偶者特別控除も受けられます。 あなたの所得税について。 月額が87000円以上であれば、毎月の給料から源泉税が控除され、12月の給料で年末調整という作業で、所得税の精算が行なわれ、年収が103万円以下なら、それまでに引かれた源泉税は還付されます。

purinlove
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。  社会保険は加入しなければならないようですね(><) >月額が87000円以上であれば、毎月の給料から源泉税が控除され、12月の給料で>年末調整という作業で、所得税の精算が行なわれ、年収が103万円以下なら、それ>までに引かれた源泉税は還付されます。  という事ですが、主人の会社には、私が今年は103万以下の所得になる事を扶養家族の脱退事と一緒に連絡するべきですか?  現在は主人の毎月の所得税は扶養家族一人の欄で計算されているのですが、扶養から外れると元の扶養家族無しの欄に戻ってしまいます。  どうすれば良いのでしょう?

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 就職が決定した会社が、社会保険適用事業所であれば、年収に関係なく社会保険に加入しなければなりません。又、パートの雇用形態であっても、正社員の3/4以上の勤務日数と勤務時間があれば、社会保険に加入しなければなりません。健康保険としての社会保険と、厚生年金に加入する事になります。  が、税法上の処理としては、1月から12月までの収入が103万円以内であれば、ご主人の年末調整で配偶者控除の対象となり、141万円未満であれば配偶者特別控除の対象となり、それぞれ38万円の控除が可能となります。  又、年収が80万円程度であれば、所得税がかかりませんので、給料から所得税が引かれている場合には、確定申告をする事によって、給料から引かれていた所得税が戻ってくることになります。

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