• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私の親は、私の扶養家族に入れますか?)

親の扶養家族に入れるかどうか

このQ&Aのポイント
  • 来年の1月に父が定年退職し、週3日程度の出勤での延長雇用の条件があります。
  • 父の収入が年収103万を下回る場合、両親を私(もしくは弟)の扶養に入れることがおすすめです。
  • 税務上の扶養は1月~12月までの収入で審査され、父の場合は再来年から扶養に入れることになります。また、健康保険の扶養も別になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.2です。 >焦っていたので退職金の存在を忘れており、来年は見込み108万を超えてしまう為再来年にまた考えようと思います。 退職金の所得税は、給与とは別に計算され控除額も大きいので考えなくてもいいかもしれません。 勤続20年超なら 800万円+70万円×(勤続年数-20年) が控除額です。 これ以下なら、所得は0円となります。 >健康保険については、退職しても何年かはそのまま引継げるらしい (国民健康保険より安く済む)、という話をお聞きましたので父に確認して貰います。 任意継続ですね。 でも、保険料は会社負担分がなくなるので、現役時代の2倍(ただし、上限はあり)になりますので、決して安いということはありません。 なので、扶養に入れたほうがいいと思います。 なお、通常、退職金は収入には含めません。

dodonpa1017
質問者

お礼

 再度教えていただきありがとうございます。  退職金の控除計算式や収入には含めない点など、不勉強でした。  知らない事が多すぎて恥ずかしくなりましたので、 今後自分の為にも、諸々調べてみようと思います。    >保険料は会社負担分が無くなるので…  言われてみればそうですよね。デメリットを考えていませんでした。    判り易く教えていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>65才未満は108万以下(年金所得含む)が扶養対象ではないのでしょうか… 【再掲】 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。 【再掲】 ただし、年金をもらうなら年金も「所得」に換算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm して給与所得と合計し、38万円以下でないといけません。 -------------------------------------- 108万の年金収入を「所得」に換算すると、65歳未満 は 38万になるのです。 同じことを何度も書かせないようにしましょう。

dodonpa1017
質問者

お礼

 意味が判りました。  迅速に回答頂き、ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>父の収入が年収103万を切る場合、両親を私(もしくは弟)の扶養に入れた方が良いでしょうか? そのほうがいいでしょう。 扶養控除を受けられます。 103万円以下がほぼ確定しているなら、「平成24年分 扶養控除等申告書」の「控除対象扶養親族」欄に、お父様の氏名を記入して出しておけばいいです。 確定していないなら、来年の年末調整のときに「平成24年分 扶養控除等申告書」を会社からもらい、 そのようにすればいいでしょう。 >また、条件を満たしているでしょうか? 他に所得がなく給与年収が103万円以下なら、その年、税金上の扶養にできます。 >税務上の扶養は1月~12月までの収入で審査されるとの事ですので、父の場合は再来年1月に来年の収入証明を提出し、扶養に入れるのは再来年から、となりますか? いいえ。 来年から扶養にできます。 前に書いたとおりです。 なお、通常、収入証明など必要ありません。 >健康保険の扶養は別らしいのですが、こちらについても扶養に入れた方がよいか、 そのとおりです。 扶養に入れれば、お父様は健康保険(国民健康保険)の保険料を払わなくてすみます。 通常、健康保険の扶養は、向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養に入れられます。

dodonpa1017
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。  焦っていたので退職金の存在を忘れており、来年は見込み108万を超えてしまう為 再来年にまた考えようと思います。  健康保険については、退職しても何年かはそのまま引継げるらしい (国民健康保険より安く済む)、という話を聞きましたので父に確認して貰います。  ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年収103万を切る場合、両親を私(もしくは弟)の扶養に… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >税務上の扶養は1月~12月までの収入で審査されるとの… 収入でなく「所得」。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >父の場合は再来年1月に来年の収入証明を提出し… 1. 税法の話であれば、収入証明など提出する必要はありません。 >扶養に入れるのは再来年から、となりますか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >来年の1月に父が定年退職… 来年の大晦日現在で「所得」(収入ではない) が 38万円以下であれば、あなたか弟どちらかが来年の年末調整または再来年春の確定申告で、父を控除対象扶養者にできます。 ただし、年金をもらうなら年金も「所得」に換算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm して給与所得と合計し、38万円以下でないといけません。 >父の来年の収入見込み100万を切っても、1年間は母を扶養する… 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm というより、給与と年金とを合わせた「所得」が 38万円以下であれば、所得税を払う必要はなく、扶養控除だの配偶者控除だのは絵に描いた餅です。 >それとも母だけを先に異動させるべきでしょうか… 1. 税法の話であれば、来年の年末調整が近づいたときに考えれば良いだけの話。 >健康保険の扶養は別らしいのですが… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組にお問い合わせください 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dodonpa1017
質問者

補足

 細かく解説ありがとうございます。 言葉の使い間違いもありすみません。  今年の年末調整で提出する、扶養控除等申請書で父が定年間近なのを 思い出し焦っていました。    >来年の大晦日現在までの所得が38万以下であれば…  「38万以下」は初めて聞きました。 65才未満は108万以下(年金所得含む)が扶養対象ではないのでしょうか?  良かったらこの辺りも教えてください。  国税局のHP、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

関連するQ&A