• 締切済み

父を社会保険の被扶養者にできますか。

私は、今年の10月末で会社を退職することになります。 しかし来年1月には再就職する会社は決まっております。  現在別居で生計を共にする直系の父と母を社会保険の被扶養者にしております。 当然来年から再就職する会社でも扶養にするつもりだったのですが、被扶養者の認定条件で年齢60歳以上の扶養者は年収180万未満でかつ被保険者の年収の半分未満であることが条件らしいのです。 私の10月までの年収がおよそ320万で、父の年金の年収が170万、母が100万です。 母は問題ないのですが、父が私の年収の半分を超えている為に条件から外れてしまいます。 そこで、二ヶ月間は雇用保険をもらう予定なのですが、この場合雇用保険は私の収入として見ることが出来るのでしょうか? また、出来ないのであれば何か良いアドバイスありましたら宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 ANo.2です。  すいません、質問を読み間違えしまったようです(汗)。  要するに10月末であなたが退職されて、1月の就職される間、お父さんがあなたの扶養家族になれるかというご質問ですね? ○社会保険上の扶養 ・ご質問は、お父さんがあなたの社会保険(今回は健康保険)上の扶養になれるかということだと思いますが、そもそもあなたが退職された時点で、あなた自身が会社で加入されていた健康保険から脱退することになります。それに伴い、ご両親とも当然、保険を脱退することになりま。  つまり、三人とも別の保険に加入する必要があるわけですが、お勤めでない場合は国民健康保険に加入するしかないと思われます。 ・ところで、国民健康保険については、そもそも扶養という概念がありませんから、あなたが1月に就職され、就職先の会社で健康保険に加入されるまでは、一時的に、お三人で国民健康保険に加入することになりますね。 ○扶養の認定 ・新しい会社での扶養の認定ですが、加入される保険にもよるのですが政府管掌保険に加入されるとしますと、過去の収入ではなく将来の収入で判定されます。 ・あなたの1月からの年収見込みが、お父さんの収入の二倍になるようでしたら加入できることになります。つまり、過去にもらわれた、雇用保険の金額については関係がないです。 (参考)【政府管掌保険の認定基準(行政通達)】  ・認定対象者の「年間収入」とは次に掲げるものをいう。 (1)「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。 (2)「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の所得で、恒常的に受ける所得をいう。 (3)上記所得を受けられる期間が一年未満の時は、年間に換算して算定する。 ○まとめ ・保険の扶養の判定については、将来の収入見込みで判定される場合が多いですから、この場合は雇用保険の収入については考慮する必要はないです。 ・保険によっては過去何ヶ月かの収入の平均で判定するところもありますので、その場合は扶養にできない場合もあります。 ・以上から、就職先の保険種類(つまり扶養の考え方)を確認されないと何ともいえないということになります。  政府管掌保険の場合は、上記の要件を満たせば加入できることになります。

回答No.4

新しくお勤めの会社は政管健保でしょうか? 健保組合があるときは独自の規定を設けているのでそちらでご確認いただくしかありませんが、政管健保の場合、別居のご両親の扶養認定基準は、扶養者の「仕送り額」が被扶養者の収入より多いことです。 扶養者の「収入」の半分未満というのは同居の時の条件です。 「仕送り額」が年金収入より多いとすれば、月に141,667円以上の仕送りがあればいいことになります。

  • nana_mi
  • ベストアンサー率17% (22/124)
回答No.3

相談者様が 今年の10月末で会社をお辞めになると言うことは、 あなたの雇用保険の失業給付を受給をするというこですよね。 そう解釈してお話をさせて頂くと、 会社の総務が貴方の退職に伴ない 喪失の手続きをします。 貴方は離職票をもってハローワークにいかれ 手続きをし失業給付を受給できるまで申請してから待期期間として 3ヶ月かかります。ですから1月に次の会社に 就職と言うことは 貴方が自己都合で退職された場合は 待期期間の関係で給付は受けられません。 会社に就職する際に 社会保険の手続きや雇用保険の手続きを されるので、いずれにしてもその時点でも雇用保険は貰えません。 さて、政府管掌の健康保険では 確かに夫婦別々で 各々180万の枠がありますが、これで行くと確かに お父様の扶養は難しいかも知れませんね。 それと、健康保険組合での認定の規約は まちまちで ご夫婦の合算の収入と あなたの 新しくお入りになる会社でこれから先の1年間の収入の 状態まで総合的に見て 貴方がご両親を生計維持しているかどうかを 判断する認定を儲けているところもあるようです。 詳しくは お入りになった会社の健康保険組合があれば そちらに伺うとよいと思います。

maipenrai
質問者

補足

ご回答有難うございます。 会社都合による退職です。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  社会保険の扶養の認定はNo.1さんにお任せするといたしまして、失業保険についてですが、 >二ヶ月間は雇用保険をもらう予定なのですが、この場合雇用保険は私の収入として見ることが出来るのでしょうか? ・この雇用保険は、お父さんの雇用保険ということですよね?  でしたら、雇用保険による給付は、雇用保険に加入していることに対する反対給付ですから、加入者の収入になります。 ・例えば、よくある例ですと、共稼ぎのご夫婦で、奥さんが退職され雇用保険をもらわれる場合、支給額(月額10万8千円程度)によっては扶養の対象にならないことがありますから、その間のみご自身で国民健康保険と国民年金に加入され、週が終了した時点でご主人の扶養家族の申請をされることがよくありますが、それと同じ考え方ですね。 >私の10月までの年収がおよそ320万で、父の年金の年収が170万、母が100万です。 >また、出来ないのであれば何か良いアドバイスありましたら宜しくお願い致します。 ・お父さんの失業保険の月額にもよるのですが、もし扶養になれない金額でしたら、そもそも扶養にできませんから、一旦扶養から外れて、1月から扶養にされればどうですか? ・あなたの年収が10月までで320万ということでしたら、12月までの年収はお父さんの倍を超えるんじゃないでしょうか?

maipenrai
質問者

補足

ご回答有難うございます。 父は既に扶養家族です。 雇用保険は私の分です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>被扶養者の認定条件で年齢60歳以上の扶養者は年収180万未満でかつ被保険者の年収の半分未満であることが条件らしいのです。 この基準は社会保険庁が目安として通達している基準と同じであり、一般的な基準といえます。 政府管掌健康保険ではこの通達の基準に従っていますし、他の健康保険でもこの基準の場合が多いです。 (組合管掌の場合には異なることもある) 更に政府管掌健康保険の基準では、仕送り金額が被扶養者の収入以上あることという要件があります。 ご質問の健康保険ではこちらの基準は大丈夫ですか? 基本的に税金の扶養では生計を一つにしていればかまいませんが(仕送り金額は問わない)、社会保険の扶養では扶養する人は主たる生計維持者でなければならないということから仕送り金額も一定以上が求められることがあります。 >この場合雇用保険は私の収入として見ることが出来るのでしょうか? 健康保険にお聞き下さい。政府管掌健康保険であれば多分だめです。 >また、出来ないのであれば何か良いアドバイスありましたら宜しくお願い致します。 残念ながらないです。

関連するQ&A

  • 社会保険の扶養の条件について

    社会保険の扶養の条件~年収の半分未満~について教えてください 現在、夫の健康保険の扶養に入っている主婦です。 数ヶ月前よりパートで働き始めました。 現在は、社会保険の被扶養者になる条件の ・年収が130万未満 ・年収が被保険者の1/2未満 を満たしていますが、夫(被保険者)の給料にバラつきがあり このままだと夫の年収の1/2未満でいられるかがわかりません。 例えば私の給料が9万円として、夫の給料が20万だったり、17万円だったり、19万だったり・・・ とギリギリのラインにいるのですが、どの時点で扶養である条件から外れるのでしょうか? 被保険者の前年の年収を参考にすると良いとも聞きましたが、 今年は昨年よりかなりお給料が下がっています。 それでも前年の年収で考えて良いのでしょうか? どなたか詳しくお分かりになられる方、いらっしゃいませんでしょうか? よろしくお願い致します。 保険者は、保険協会です。

  • 社会保険の扶養へ入れるには

    4月より新社会人となり働き出したものです 社会保険(健康保険)の扶養について 皆様のお力を貸して頂きたく思い質問させて頂きました 質問の内容は 2007年3月に退職した母(現在 国民保険加入)を 私(月収17万円 扶養手当1000円 合計171000円 賞与合計 3.5) の扶養に入れることはできるのでしょうか 現在母は年金を支給されており年間で122万円ぐらいです 調べた結果 母が扶養になるための条件が 年収130万円未満 かつ 私の年収の1/2 であることが条件のようです 私は4月より働き出したため今までの年収がなく この場合は母を扶養にすることはできないのでしょうか またもし扶養にできる場合は手続きをどこで行なえばよいの でしょうか 昨年一年間は母の国民保険証の請求額がとても 多く正直びっくりしてしまいました 4月から 私も働きくようになり何か良い方法があれば ご助言の頂けると幸いです ご面倒な質問になってしまい申し訳ありませんが よろしくお願い致します  

  • 親を健康保険の扶養に入れたい

    健康保険法では生計維持関係で扶養に入れるかどうかを判断するようですが、こんな場合はどうなりますか?父は年金収入240万程度,母無職、自分年収240万程度この場合、親を健康保険の扶養に入れられるのでしょうか?以前の会社では母だけ入れていたのですが、再就職先では「母だけは入れられない」と言われたのですが,なぜでしょう?

  • 父も働いているが、母を扶養に入れたい

    母が9月20日付けで仕事を辞めるので、同居している兄の扶養に入れたいのですが・・・ 父も働いているのに兄の扶養に入れることはできるのでしょうか。 父は同居していますが、実家の諸関係で世帯(住所)が一人だけ別です。 兄も生活費を入れていますが、額は父ほどではありません。 また兄は会社員、父は自営業なので、できれば国保ではなく社保に入れたいんです。 ネットで色々見ましたが、どうも直系親族だと生計が同一ならば同居と別居関係ないようなので、 やはり同居していてる子より、戸籍上別居の配偶者の方が扶養義務が優先されてしまうのかなーと。。。 あとは父が戸籍上別居ですが、実際は同居しているので、 なおさら父の方が扶養義務があると会社に判断されてしまうのでは、 と思っています。 税金の扶養のことはひとまず置いておいて、健康保険の面でのご回答をお待ちしております。宜しくお願いします。

  • 社会保険の被扶養者の条件について質問させてください

    社会保険の被扶養者の条件について質問させてください 夫が社会保険事務所の協会健保に加入してます 妻が夫の社会保険の被扶養者となっています 夫:収入月給10万 年収120万 妻:アルバイト料が月3万~5万円強(3~4万がほとんど) だとしますと 社会保険は収入の見込みで判断するので、 ・妻は年収見込みで常に130万以下 ・どのような区切り方をして1年間を計算しても、妻は年収で夫の収入の半分未満になる ・但し、妻の収入が5万円を若干超える月がある(5万数千円) という場合、5万円を超えた月は社会保険の被扶養者から外れなければならないのでしょうか? 見込みで103万以下なのですが、年収の半分という条件も、毎月の見込みで判断するものなのでしょうか? 個々の状況によっては、条件外でも社会保険の扶養が認められることは存じておりますが、そもそものルールとして年収の半額という条件についても、見込みで判断されるのかどうか、教えて下さい

  • 社会保険と扶養

    彼は会社で社保に加入しており、私は国保に加入しています。 ちなみに今は失業保険をもらっているので無職で、もらい終わった後も出産等考えて働く予定は有りません。 来年入籍をしたら、彼の扶養に入るつもりでしたが、彼の会社が身内の為「会社の負担になるから扶養に入って欲しくない」と言われました。 仕方ないので私は国保のまま支払おうと思いますが、彼の給料から、彼の市民税と私の保険料を払うのは正直生計を圧迫します。 子供が生まれたら子供も国保に加入して子供の分も…と考えると先行きが不安です。 もし彼の扶養に入るとしたら彼の会社にはどれくらい負担なのでしょうか? 国保のままだと来年はおそらく私は約16000/月だと思いますが、扶養に入れてもらうと会社にはそれ以上の金額負担があるのでしょうか? 会社勤めの時は社会保険で、会社が半分を支払ってくれている、という認識でしたが「無収入の嫁の扶養」となると会社がいくら程納める云々、どうなっているのかよく分かりません。 『扶養家族が何人いても保険料は給料に比例するのみ』 と書いてあるのを見ましたが、それは、雇用されている側は嫁や子供を扶養にいれても金額は変わらないけど、雇主側からすれば人数は関係あるということでしょうか? 経営者からは「扶養に入れるくらいならその分給料上げる方がマシ」だと言われている様です。 身内経営なので、会社に負担をかけるわけには行かず、上記の様に給料を上げる方が会社にとっては負担にならないのでしょうか? 口約束なので、本当にそうしてくれるのかも分かりませんが… 無知で申し訳ありません。 もし宜しければご回答お願い致します。

  • 社会保険について・・・被扶養者から外れる場合

    この度、就職することになったのですが、社会保険の仕組みなどが分からず、ご質問させて下さい。 現在、パートで、6.5時間程働いています。私は父の被扶養者で、全部父に諸々払ってもらっています。来月、お給料を頂く予定なのですが、年収110万くらいで、130万未満になりそうなんです。それで、私が就職するにあたって社会保険にも加入するような感じになりそうなのですが、税金など、払うことになるのでしょうか?働く時間を削って被扶養者でいた方が、父にも私にもお得になるのでしょうか?控除についても分からないので、併せて教えて下されば嬉しいです。 何もかも初めてで何も分からず、検索しても出てこなかったので、無知な私にどうかご教授願います。宜しくお願い致します。

  • 社会保険の扶養家族加入について

    教えてください。 今月末日をもって退職するので、母の扶養家族に入る つもりだったのですが、母の会社に手続きを確認した ところ、母より父のが年収が多いのであれば加入は不可 との事でした。 父は自営業を営んでおり、国民健康保険に加入しています。国民健康保険に扶養制度はないので、母の扶養に入れないという事であれば国民健康保険に加入するという事になりますが(保険所は一世帯に1枚なので保険証は父と同じものになりますが)、それでも母の扶養家族に入る事は出来ないのでしょうか? 父が社会保険であれば分かる話なのですが、父の扶養家族となるわけではないのに、母より父の方が年収が多いという事が、母の社会保険の扶養に加入出来ないという事になるのでしょうか?

  • 社会保険の扶養

    仕組みがよくわからないので調べたら社会保険の扶養は年収が130万円未満。しかし税制上の扶養が1月~12月の年収で考えるのに対して社会保険の扶養は将来にわたる収入が130万円になることが確定した時点で扶養を外れることになるとの事。月の給与が130万円÷12ヶ月=10万8333円以上が続く場合には扶養を外れたほうがよいとのことですが今後ずっと月の給与が10万8333円以上になるのではなく一年間だけ130万以上になる場合はどうしたらよいかわかりません 一年間だけ130万を超えた場合は次の年は夫の会社の社会保険の扶養は受けられなくなるのでしょうか?

  • 社会保険と扶養

    1月に仕事をやめました。2月は仕事がすぐ決まったら旦那の会社に迷惑がかかると思い扶養に入らなかったのですが、決まらず3月5日に扶養に入りました。この場合、2月は扶養にはもう、入れないのでしょうか? 2月分は何も払ってません。国民年金を納めに行かなければならないですか?また3月下旬から仕事が決まりました。3カ月は試用期間なのですが、この間、扶養に入って社会保険はかけないでほしいと言ってはダメでしょうか? 扶養に入れてもらったばかりで申し訳なくて。また、失業保険の再就職手当がもらえそうです。扶養のまま雇用保険だけかけてもらって、再就職手当はもらえないのでしょうか? よろしくお願いします。