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社会保険の扶養家族加入について

教えてください。 今月末日をもって退職するので、母の扶養家族に入る つもりだったのですが、母の会社に手続きを確認した ところ、母より父のが年収が多いのであれば加入は不可 との事でした。 父は自営業を営んでおり、国民健康保険に加入しています。国民健康保険に扶養制度はないので、母の扶養に入れないという事であれば国民健康保険に加入するという事になりますが(保険所は一世帯に1枚なので保険証は父と同じものになりますが)、それでも母の扶養家族に入る事は出来ないのでしょうか? 父が社会保険であれば分かる話なのですが、父の扶養家族となるわけではないのに、母より父の方が年収が多いという事が、母の社会保険の扶養に加入出来ないという事になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

 家族が「被扶養者」の資格を得るためには、「被保険者と一定の親族関係にあること」、「主として被保険者の収入によって生活していること」が前提条件です。  お母さまよりお父さまのが年収が多いということは、主としてお父様の収入により生活することになると思われます。  したがって、お母さまの扶養家族になるための認定条件を満たさない可能性があります。  なお、国保でも、場所によって保険証(被保険者証)は、1人1枚のところがあります(東京23区内など)

pine7723
質問者

お礼

setamaru様 よく分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.4

 国民健康保険料では、政府管掌健康保険、組合健康保険でいうところの「扶養」の概念はありません。  小学生であろうが、赤ん坊であろうが、それぞれが被保険者となりますので、人数割(均等割)がかかります。つまり、被保険者の異動により、支払う金額が変わることになります。なお、保険料の支払い責任者は世帯主ということになりますので、請求のあて先は世帯主ということになります。この場合でも、世帯主が被保険者を「扶養」しているとは限りません。  政府管掌健康保険、組合健康保険において、「扶養」者として異動(追加・削除)したときでも、被保険者の支払う保険料が変わることはありません。

pine7723
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

#1さんの回答で正しいです。 お母様の扶養と認定されるのは難しいと思います。 また誤解が生まれるといけないので投稿しますが、国民健康保険には質問者さんの言うとおり扶養制度はありません。 たとえ小学生であっても赤ん坊であっても、一人一人が被保険者です。#2さんのアドバイスは間違いなので、#2さんのこの機会に認識を改めてくださいね。

pine7723
質問者

お礼

ありがとうございました。 国民健康保険の制度については、私も理解しておりますので大丈夫です。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.2

(゜ロ゜;)エェッ!?国保に扶養ってありますよ。 なければ親父が自営、母は無職の小学生なんか どうするんですか。まさか自分でお金払って国保に 加入なんかしませんよ(^_^; なので国保にも健康保険とまったく同じで扶養とい う考え方がありますから安心して下さい。 それに母の扶養に入るのは一般的に考えておかしい ですよ。お母さんは社会保険なんですよね。そんな 理由でお母さんの社会保険の扶養になったら社会保 険つぶれちゃいますよ。扶養になったからといって お母さんの健康保険料変わりませんから。 年収がおおい、お父さんの扶養になるのが当然です。 で、国保にも扶養があるので安心して扶養に入れま すよ(o^^o) 保険証は一世帯に1枚なので保険証は父と同じもの になりますが!これが扶養の証ですよ(^o^) で、pine7723さんが他県にいるいのであれば遠隔地 用に扶養でありながらpine7723さん専用の保険証作 ってくれますよ。

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