- ベストアンサー
子供の扶養になれるか教えてください。
我が家は、父(59歳)・母(53歳)・子(28歳)の3人が同一世帯に住んでいます。父が解雇により失業し、失業給付(おそらく1日3,612円以上になるであろう)を受けることになりました。母は年収見込みが130万円未満のパートであるため、父が失業する前は、父の社会保険の扶養になっていました。父が解雇により国民健康保険に加入したので、母は国保の扶養になりました。しかし国保の扶養では、国民健康保険料を支払わなくてはなりません。 子である私は正職員として働いており、政府管掌の社会保険にも加入しています。昨年度の子の年収は、父の年収を80万円くらい上回っていました。 このような場合、母は、配偶者の父ではなく、子である私の社会保険の扶養となることによって、国民健康保険料を払わなくてすむように出来るでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問から見ると、お母さんを扶養に入れることについては、まったく問題無いようですね。 扶養に入れるのであれば、早めの手続をとったほうがよろしいでしょう。 病院の関係もありますし、国民健康保険料のことも関係してきますから。 あなたの健康保険の扶養に入るには、「被扶養者異動届」を会社から社会保険事務所に提出してもらいます。 添付書類として、お母さんのパートの給料明細のコピーを2~3か月分用意して、会社に渡すようにしてください。 扶養に入れたら、会社から「被扶養者異動承認通知書」(コピーでも可)をもらい、市区町村の国民健康保険の窓口に、今まで使用していた国民健康保険証と、扶養に入った保険証、「被扶養者異動承認通知書」および印鑑を持参して、国民健康保険を脱退する手続をしてください。
その他の回答 (1)
- hirokinn
- ベストアンサー率34% (74/213)
お母さんを扶養に入れることは可能です。あなたの健康保険料のupもありません。 お母さんに関して言えば、扶養に入れた場合、国民健康保険は払わなくて良くなります。しかし、国民年金に関しては第一号被保険者になってしまうため払わなくてはなりません。
お礼
なるほど。 私でも可能なんですね。 父という配偶者を差しおえては難しいと思っていました。さっそく検討してみます。 どうもありがとうございました。
お礼
なるほど。 手続きについてまで教えて頂いて参考になりました。 母親一人当たりの国民健康保険料がけっこう高いので、毎日気になっていました。 どうしたらいいんだろう?という不安が少しずつ解消されてきました。 どうもありがとうございました。