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母の扶養について

はじめて質問させていただきます。 母は現在父の扶養にはいってますが、それを抜けて私の扶養になる事ができるのか、できるのであれば、どちらの扶養になった方がいいのかを教えていただきたいです。 父は現在定年退職し、国民健康保険に加入してます。年金をもらいながらバイトをしてます。去年の年収は、年金込みの300万程です。 私は、社会保険に入ってますが、結婚し姓が変わってます(親とは同区内に住んでます)。去年の年収は350万程です。 今回実家に届いた国民健康保険の支払いが45万でした。毎月45000円の支払いとの事だったのですが、現在母の収入が月5~8万程に減っていて、かつ母の親にも送金してる為、きびしいとの事で直近3ヶ月の給与明細をもって減額の申請をしに行きましたが、去年の母の年収が125万程あった為減額できないと言われたそうです。 父の年収+母の年収で計算されているのであれば、私の扶養に母がはいれば、父の年収のみで国民保険の金額を算出し直してもらえるものなんでしょうか? ただ、私が退社した場合の事を考えたら、このまま父の扶養に入ってた方がいいのでしょうか・・・ 全く保険とかの事が分からない為、ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mosubaru
  • ベストアンサー率65% (95/144)
回答No.2

こんにちは^^ 会社で総務事務しています。 まず、お母様の扶養をするのは別居でも構いません。 ただし、あなたの家族の場合、 (1)お母様の収入が年間130万円未満(年齢が60歳以上なら180万円未満)。 (2)あなたからお母様に年間125万円以上の仕送りをしている。 (1)は125万円なので、これはなんとかクリアですね。 (2)の条件に当てはまりますか? いずれにしても、まずあなたがお母様に金銭的援助をしていなければいけません。 さらに、あなたによって生計維持がされている証明書の添付が必要です。 同居しているお父様にも収入があるので難しいと思いますよ^^;

tuki9
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >(2)あなたからお母様に年間125万円以上の仕送りをしている。 残念ながらしてないです。。。 私の扶養にはいるのは、無理そうですね・・・ なんとかやりくりがんばってみます(><)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

国民健康保険には「被扶養者」という制度がありませんから、お父さんとお母さんの所得(住民税額)を元に保険料/税が決定されています。 ※「退職者国保(医療)」の保険証には「被扶養者」と書いてあるが、健保とは意味が違う。 別居ですから、あなたの健保の被扶養者にするためには、あなたがお母さんに仕送りをしており、しかもその金額がお母さん自身の収入より多くなければなりません(現状で比較すれば可)。 また、健保の保険者によっては、仕送り額よりお父さんの収入の方が多いからダメ、という判断になる場合もあります。 あなたの保険証に書いてある「保険者」に聞いてみた方がいいです 特に、健保組合なら。 〉私の扶養に母がはいれば、父の年収のみで国民保険の金額を算出し直してもらえるものなんでしょうか? あくまでも、お母さんが国保から脱退した月以降ですけどね。 「国民健康保険」を略して「国民保険」とは言いません。

tuki9
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >別居ですから、あなたの健保の被扶養者にするためには、あなたがお母さんに仕送りをしており、しかもその金額がお母さん自身の収入より多くなければなりません(現状で比較すれば可)。 そうだったんですね・・・知りませんでした。 であれば私の扶養にはいるのは難しそうです。。 >「国民健康保険」を略して「国民保険」とは言いません。 「健康」が抜けてましたね!! ご指摘ありがとうございます☆

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