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母扶養による、父受給の配偶者加給年金はどうなるか

父(67歳)は年金(250万円)を受給しています、父には配偶者加給年金として一定金額が加算されています。母は無収入です。 母の扶養を税法上と健康保険上で私(年収450万円)がしたいと思いますが、 私が母を扶養することになって、父の「配偶者加給年金額」が減額されると言うようなことは無いのでしょうか?

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  • jirou1948
  • ベストアンサー率20% (12/59)
回答No.2

加給年金は扶養手当のようなものですね・・ 年金受給者(父親)が扶養してもらえる金額ですね 子供が扶養した段階で加給年金は停止ですね・・・ (市役所健康保険担当者に確認済み) 母親が65歳になったら扶養したなら問題なし 貰える加給年金を辞退する事はない??????? 1948年生まれ 厚生年金44年掛け(531月) 60歳~満額支給(加給年金も)妻が2歳下で加給年金を 7年 貰う予定

iii719
質問者

お礼

わざわざ市役所までご確認していただきありがとうございました。 お礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

老齢厚生年金に20年以上加入した期間があり、その受給権を得た当時生計維持関係にある、65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金が支給されます。 配偶者が65歳に達したか、生計維持関係が止んだ場合、加給年金は失権します。 御両親が同居されている限り、大丈夫だと思います。それより、あなたがお母さんを扶養する方が難しいのではありませんか。

iii719
質問者

お礼

お礼を補足で送信してしましました。申し訳ございません。 再度、お礼入力します。 ============================== ご回答ありがとうございます。 母を父の国民健康保険から私の健康保険組合に移した場合=> ご回答にある「生計維持関係が止んだ場合」にあたるのでしょうか? 従って、父の加給年金がなくなりますか? よろしくお願いいたします。

iii719
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 母を父の国民健康保険から私の健康保険組合に移した場合=> ご回答にある「生計維持関係が止んだ場合」にあたるのでしょうか? 従って、父の加給年金がなくなりますか?

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