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加給年金、配偶者加算は何歳から?

両親の年金のことなのですが、父S25.1月(58歳)生まれで厚生年金30年加入、母S25.10月(57歳)生まれで厚生年金10年加入なのですが、父親は加給年金と配偶者加算(396000円?)は何歳から受給できるのでしょうか?父が60歳で定年したとして教えていただけないでしょうか?前に社会保険事務所に行ったとき63歳まで厚生年金がある会社に勤めないと出ないとも聞きました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.3

加給年金は、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいればもらえますが、その要件には「20年以上厚生年金(共済)に加入していること」の他に「報酬比例部分と定額部分か老齢基礎年金を受給していること」があります。 お尋ねのお父さんは、S25.1月生まれですから定額年金は貰えません。65歳になれば国民年金の老齢基礎年金が貰えるようになりますから、その時点で基礎年金分に加給年金がプラスして、お母さんが65歳になるまで受給出来ます。 >63歳まで厚生年金がある会社に勤めないと出ないとも 30年加入を20年加入と、10年勘違いしたのではないでしょうか。

参考URL:
http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt7.htm

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

>父親は加給年金と配偶者加算(396000円?)は何歳から受給できる 加給年金というのは配偶者加算のことになります。 で、ご質問の場合には父が65才になってからの年金になりますね。 ただすぐに母が65才になるので、そうすると配偶者加算はなくなり、代わりに母の年金に振替加算がつく形になります。 >63歳まで厚生年金がある会社に勤めないと出ない この意味はよくわかりませんね。今で厚生年金30年ですよね。 だったらあと5年追加したところで長期特例には該当しませんので、、、

  • k-f3
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回答No.1

>父親は加給年金と配偶者加算(396000円?)は何歳から受給できるのでしょうか? 63歳の誕生日の翌月からが支給対象となります。

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