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加給年金について

62歳の年金受給者ですが、現在全部繰り上げの老齢年金を受給しています。 妻は11月30日で60歳になりますが、平成22年は397万の給与収入があったため、私の年金の平成23年の扶養親族等申告をしていません。 老齢厚生年金の加給年金は「所得要件を満たす同一生計の配偶者」を有する場合に加算されるとありますが、扶養親族等申告をしていないと受けられないのでしょうか? 私の場合は加算を受けられますか? また、受けられるとすれば、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

みんなの回答

  • ebira39
  • ベストアンサー率70% (12/17)
回答No.3

もし、貴方が昭23年11月から昭24年4月1日までの生まれで、全部繰上げしている場合について: 厚生年金の被保険者期間の月数が240以上であるならば、 全部繰上げしていても(64歳から支給される本来の定額部分は支給停止となりますが)、64歳から加給年金と経過的加算相当額は支給されます。 以上

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.2

今年から加給年金を貰っています。 加給年金は扶養は関係なく、年金の裁定請求書の生計維持証明書という欄に記入することによって判断されます。生計を維持する配偶者や子の名前と年収850万未満かどうかもここを記入したはずです。 ここに配偶者を記入しておけば、加給年金の受給資格ができる数ヶ月前に改めて受給条件を満たすかどうかの確認の通知がきますので、それに配偶者の収入等、加給年金に該当するかどうかを記入して返信すればいいのです。自分から行動して申告するのではありません。 あなたの場合、加給年金はあなたが65歳になってからですが、そのときに奥様が20年以上加入した老齢厚生年金(特別支給も含む)を貰っているか、850万以上の収入があれば加給年金は貰えません。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

具体的な経験がないため、理屈だけで答えますことをご承知ください。 扶養親族等申告は税金の話であり、年金制度とは直接関係がありません。年金という「収入」ということで、機構経由で提出しているだけのこと。 年金制度である加給年金は、850万以上毎年継続して収入としている見込みの配偶がいれば支給されません。したがって、850万基準に達していないので受けられる。生存確認のための現況届が送られ、氏名を記入し返送する手続きです。 そして、本来加給がつくかどうかの話ですが、62歳(24.4.2-25.4.1)の人には厚生年金の定額部分がないため、65歳まで加給は発生しません。 私の理屈ではこんなところですが見落としていることもあるかと存じますので、必ず、年金事務所にてご確認ください。

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