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加給年金について
夫が60歳から老齢年金をもらった場合加給年金も60歳からもらえますか。 それとも65歳からしかもらえないでしょうか。その場合は妻は1歳年下ですので1年間しかもらえないですね。 今64歳なのですがまだ加給年金をもらっていなかったら60歳にさかのぼって受給できますか。 手続きはどのようにするのですか。
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年下の妻が加給年金の条件を満たしているとして、夫が加給年金を貰えるようになるのは特別支給の老齢厚生年金(あるいは退職共済年金)の定額部分を貰えるようになった場合か、65歳になった時です。 今64歳の夫は60歳からは加給年金は貰えません。昭和24年4月1日生まれ以前のはずですから64歳から定額部分が貰えるので、加給年金も64歳からです。 特別支給の老齢厚生年金(あるいは退職共済年金)を受給しているなら、受給資格のできる誕生日ころに年金機構から確認の連絡がくるはずです。
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ありがとうございました。 よくわかりました。