• 締切済み

年金受給の父を扶養できますか?

父親が3月に60才を迎え、報酬分?の年金を受給することになります。母親は、現在57才で父の扶養に入っています。父親の年金額によって、父親と母親ともに私の扶養家族にすることはできるのでしょうか?扶養には、所得税の扶養と社会保険の扶養とがあるんですよね?母親は現在パートとして働いており、そこの健康保険に加入しています。また、父親が定額年金をもらえる年から、配偶者がいることから加給年金をもらえるということですが、もし父親と母親が私の扶養家族になってしまうと、この加給年金はもらえなくなるのでしょうか? 年金や扶養のことがまったくわかっておらす、的外れな質問になっているかもしれませんが、どうか詳しく教えてください。

みんなの回答

  • intercity
  • ベストアンサー率54% (146/266)
回答No.2

社会保険事務所に聞いてみるのが一番いいですが、 分かる範囲でご案内しますね。 > 扶養には、所得税の扶養と社会保険の扶養とがあるんですよね? その通りです。 所得税の扶養に関しては、年金の額や、 年金の他に家賃収入などがあるかどうかで異なります。 具体的な金額が分からないとここではなんとも・・・ 社会保険の扶養は簡単です。 一応、年収によって扶養の範囲はありますが、 生計を共にしているとすれば、加入できます。 あなたが経営者なら、なおさら簡単です。 税務署と社会保険事務所はお互いあまりリンクしていませんから。 あなたが勤め人なら、会社からご両親の収入を聞かれるかもしれません。 お母様にある程度収入がある場合、 正直に答えると入れない場合がありますので、 判断はご自分で。 ご両親を社会保険の扶養に入れれば、 お母様は毎月の社会保険料を払わなくてよいばかりか、 あなたの収入の天引きも減るはずです。

  • shi-zhi-
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.1

質問者様の扶養に入るのは、『健康保険』の部分ですので、『老齢厚生年金』には影響はありません。 ですから、当然『加給年金』の部分も影響はありません。 お父様の年金額が180万円以下でしたら、扶養に入ることができます。

関連するQ&A

  • 母扶養による、父受給の配偶者加給年金はどうなるか

    父(67歳)は年金(250万円)を受給しています、父には配偶者加給年金として一定金額が加算されています。母は無収入です。 母の扶養を税法上と健康保険上で私(年収450万円)がしたいと思いますが、 私が母を扶養することになって、父の「配偶者加給年金額」が減額されると言うようなことは無いのでしょうか?

  • 現在、年金受給者(夫65才)の扶養になっています。

    現在、年金受給者(夫65才)の扶養になっています。 以前から103万円以内でパートで働いています。年末になると調整するために休みをもらっています。 年金受給者の扶養家族という形はやはりあるのでしょうか。(加給年金が含まれているというのが扶養されるもののメリット?) このまま今年も103万円の壁までで抑えて働いたほうがよいのでしょうか。年金収入は夫の現役時代の所得と単なる差替えということなのでしょうか。 国民健康保険・国民年金と自分でかけるようになったので目に見えて出費がかさむと実感しています。 国民健康保険は夫の年金収入と私の所得も加算されて計算されています。 損をしないで働きたいと考えています。ちなみに夫の年金収入は300万を少し超えています。 どうぞよろしくお願いします。

  • 加給年金がもらえるでしょうか?

    今年3月で60才になり、厚生年金加入36年間です。報酬比例部分の「定額部分」はありません。 妻は私の被扶養家族で、現在55才です。私が65才になれば、配偶者の「加給年金」はもらえるのかどうか教えてください。

  • <妻の年金受給について>

    本人のデータは1947年11月生まれ、被保険者期間は446月です。本年(2008年)より基礎部分を受給し始めました。11月からは定額分も支給されるようです。 保険事務所の話では,加給年金も出るので,配偶者(1937年生まれ)の所得証明(157000円程)を出すよういわれ、戸籍抄本と共に提出しました。 加給年金支給の年齢制限に,配偶者が65歳以下というのがあるとおもいますが。 基本的なことで恐縮ですが教えていただければと思います。

  • 年金受給の親を扶養者として扶養者控除したいのですが

    年金で生活している母親(70歳超)を私自身の扶養家族として扶養控除できるかの質問です。 少し調べたのですがはっきりしないことがあるのでお教え願います。 1)現在別居をしていますが、実際に金銭的な援助を証明するようなものは必要ですか?(銀行口座への入金記録とか) 2)所得ですが、本人が受給している国民年金と亡父の遺族年金があります。それ以外の所得はありません。 この場合、母親の総所得は自分の国民年金と父の遺族年金を足したものになりますか? もう一点、質問からそれてしまいますが、母親を扶養親族とできた場合、健康保険はどのようになるのでしょうか?私自身は会社の健康保険ですが、母親のもそれに加入できることになるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 加給年金の金額は・・・

    夫が年金受給者で配偶者の私はパートをしています。 この度、扶養親族等申告書が送られてきました。控除対象配偶者は103万円の所得を超えると対象外と書かれています。 夫の年金には加給年金が含まれていると思うのですが、もし私のパート所得が103万円を超えたら加給年金はなくなるのでしょうか。 夫の年金は企業年金と厚生年金を合わせて月平均27万円です。その中でいったい加給年金はいくらくらい含まれているのでしょうか。

  • 年金受給者の扶養

    家族で自営をしています。 母が昨年60歳となり年金を受給し始めました。 その際、父の扶養に入り所得税も扶養1人として計算していたのですが 年末調整で、母の収入が多いため扶養にならないとのことで父は追徴課税されました。 母の今年の受給額は、年144万ほどになるそうですが、 所得税の扶養家族にならないので扶養なしで計算するように税理士さんに言われています。 65歳になった時や税制改革によってまた違ってくるとも・・・ 現在の税制で、年金受給者の扶養をする場合 年金をいくら以上受給していると扶養から外れてしまうのでしょうか? 住民税にも年金受給額により扶養者になるならないの壁はあるのですか? また、社会保険のほうはそのままでよいのでしょうか? (180万位まで大丈夫と母は言っていましたが。) 一般に言われる103万や130万の壁は60歳未満のことで、60歳以上の年金受給者を扶養する場合は また壁の金額が違ってくるのでしょうか?

  • 別居している両親を扶養家族とした際の遺族年金はどうなるのでしょうか。

    別居している両親(ともに70歳以上)を扶養家族とした場合、 もし、父親がなくなった場合、母親に遺族年金を受け取ることができるのでしょうか? 現在、 父親は、国民年金、厚生年金(基本+加給年金)全部含めて180万円超。 母親は、国民年金のみで80万円未満。 という状況で、母親を扶養家族とした場合、父親の加給年金停止される可能性があり(これから確認していきます)、両親とも扶養家族としたほうがよいか検討中です。 それで、ネットで調べていたところ「遺族年金」というのを知ったのですが、 私が両親とも扶養家族、もしくは母親のみを扶養家族とした場合、 もし父親が亡くなったとした場合には、母親は遺族年金を受け取れるかどうか、教えていただけますでしょうか。

  • 年金受給者の扶養家族

    年金受給者が扶養家族に入れるのはどの金額までしょうか 現在、厚生年金の受給者で年間120万円程ありますが、子供の扶養家族に入る事が出来ますか? 健康保険のみ扶養家族に入っていますが、源泉は無理でしょうか?遺族年金受給者は扶養になる 様な事を巷では聞いておりますが、詳しい事教えて下さい。

  • 年金について教えてください。

    今年父が60歳になります。 厚生年金を25年、その後国民年金に16年加入していました。  年金の見込額を調べてもらい(本人は説明受けても理解していませんが)、 またネットでも調べてみましたので確認もかねて質問致します。  今年60歳になる父は 1)60歳からは厚生年金の報酬比例分が受給できる 2)62歳より厚生年金の定額部分と配偶者加給分が受給できる 3)65歳より国民年金の老齢基礎年金分が受給できる  と3段階で受給額が増えていくということでいいのでしょうか?  それと、年金ではありませんが、父母を私社会保険の扶養にした場合に 年金受給額が130万円を超えると、 扶養にはなれないのでしょうか?