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別居の母の扶養に関して

別居の母の扶養(税法上の扶養)に附随して幾つか質問があります。 (1)別居の母(62歳遺族厚生年金受給中)を私(長男)の税法上の扶養家族※にすると、母が支払う国民健康保険税(介護保険料含む)と住民税は誰の所得を基準に積算されるのでしょうか? ※私の勤務する健保組合の基準に合致せず健康保険上の扶養家族には認定されませんでした。 (2)また別居の母を私の税法上の扶養に入れることで、受給中の遺族厚生年金(中高齢加算)額に影響(支給停止等)はありますか? (3)最後に、父が昨年10月に他界したのですが、母について父がなくなる(10月)までを父の扶養として、亡くなった(11月)以降から私の扶養として、それぞれ確定申告することは可能ですか?  私が国民健康保険税を実質負担していたことから、私の行う確定申告で母を扶養にし、社会保険料控除として申告しても問題ないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.3

>(3)最後に、父が昨年10月に他界したのですが、母について父がなくなる(10月)までを父の扶養として、亡くなった(11月)以降から私の扶養として、それぞれ確定申告することは可能ですか? 父:H20.11死亡時点 妻(母)を控除対象配偶者とする。 あなた:H20年12月31日時点 母を扶養親族とする。 お父さまは亡くなられた時点で配偶者控除を判定、あなたは年末時点での扶養親族判定なので、これは重複とはなりません。 お父さまが控除対象配偶者、あなたが扶養親族とすることは可能です。お母さまの所得要件はありますが。遺族年金は所得参入しません。 タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q7

eiyoukata
質問者

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「年の中途で死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻の扶養控除」について教えていただき、ありがとうございます。 このタックスアンサーのケースですと同居となっており、別居の私のケースとは異なりますが・・・適用できそうな気もします。 また追加で2点教えていただきたいのですが、 まず、 >(1)別居の母(62歳遺族厚生年金受給中)を私(長男)の税法上の扶養家族※にすると、 について「税法上の扶養」に際して、健康保険上の扶養のように定期送金等の通帳コピーのような証明を添付することは必須なのでしょうか? ※母の収入は遺族厚生年金のみで、所得税法上の所得にならないと聞いています。 次に >控除対象扶養者であるかどうかは関係なく、実際に払った人の申告要素です。 について、上と同様なのですが、母に手渡しで行っていたため、特段証明がないのですが、これでも控除可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.4

>定期送金等の通帳コピーのような証明を添付することは必須なのでしょうか… 自分で確定申告をするのなら、添付はおろか提示さえも必要ありません。 会社で年末調整にゆだねる場合は、必要となる場合もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q4 >母に手渡しで行っていたため、特段証明がないのですが… 扶養控除の要件に、「現金書留または銀行振込に限る。」などの文言はありません。 ただ、前述のとおり、会社で年末調整にゆだねる場合は、会社の事務員さんが首を傾けることも予測されます。 >タックスアンサー扶養控除のQ7に「年の中途で死亡した夫の控除配偶者とされた妻の扶養控除… 失礼しました。 確かにそのとおりです。

eiyoukata
質問者

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回答ありがとうございます。 タックスアンサーの事例だと、亡くなったご主人が年末調整で配偶者控除を、その後息子さんと同居の上、息子さんの年末調整で扶養控除という設定でした。 私の場合は、父が生前、厚生年金受給者で配偶者控除を、その後別居の母を私の税法上の扶養で扶養控除という状況ですが、問題なそうそうですね。 色々教えていただき、大変助かります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>母が支払う国民健康保険税(介護保険料含む)と住民税は誰の所得を基準に積算され… 国保税も市県民税も、控除対象扶養者であるかどうかは関係ありません。 今までどおりです。 >税法上の扶養に入れることで、受給中の遺族厚生年金(中高齢加算)額に影響(支給停止等)… ありません。 >母について父がなくなる(10月)までを父の扶養として… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >亡くなった(11月)以降から私の扶養として、それぞれ確定申告することは… 父が亡くなったときに「準確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm をする必要があり、そのとき母を「控除対象配偶者」(扶養ではない) として申告していたのならだめです。 準確定申告をする義務などなかったのなら、どうぞあなたの控除対象扶養者にしてください。 ただし、同居していないのなら「生計が一」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 であることが必要です。 >実質負担していたことから、私の行う確定申告で母を扶養にし、社会保険料控除として申告しても問題… 控除対象扶養者であるかどうかは関係なく、実際に払った人の申告要素です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

eiyoukata
質問者

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回答ありがとうございます。 また追加で3点教えていただきたいのですが、 まず、 >(1)別居の母(62歳遺族厚生年金受給中)を私(長男)の税法上の扶養家族※にすると、 について「税法上の扶養」に際して、健康保険上の扶養のように定期送金等の通帳コピーのような証明を添付することは必須なのでしょうか? ※母の収入は遺族厚生年金のみで、所得税法上の所得にならないと聞いています。 次に >控除対象扶養者であるかどうかは関係なく、実際に払った人の申告要素です。 について、上と同様なのですが、母に手渡しで行っていたため、特段証明がないのですが、これでも控除可能でしょうか? 最後に >父が亡くなったときに「準確定申告」をする必要があり、そのとき母を「控除対象配偶者」(扶養ではない) として申告していたのならだめです。 >準確定申告をする義務などなかったのなら、どうぞあなたの控除対象扶養者にしてください。 について、タックスアンサー扶養控除のQ7に「年の中途で死亡した夫の控除配偶者とされた妻の扶養控除」とあり、同じ人を同じ年に別の人が税金上の扶養にすることも可能と読めるQ&Aがありました。 このタックスアンサーのケースですと同居となっており、別居の私のケースとは異なりますが・・・。 解釈違いであれば、ご教示下さい。 よろしくお願いいたします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>(1)別居の母(62歳遺族厚生年金受給中)を私(長男)の税法上の扶養家族※にすると、母が支払う国民健康保険税(介護保険料含む)と住民税は誰の所得を基準に積算されるのでしょうか? 今までと変わりません。 お母様の所得が基準です。 >(2)また別居の母を私の税法上の扶養に入れることで、受給中の遺族厚生年金(中高齢加算)額に影響(支給停止等)はありますか? 影響は一切ありません。 >(3)最後に、父が昨年10月に他界したのですが、母について父がなくなる(10月)までを父の扶養として、亡くなった(11月)以降から私の扶養として、それぞれ確定申告することは可能ですか? 同じ人を同じ年にそれぞれ別の人が税金上の扶養にすることはできません。 お父様か貴方かどちらかしか扶養にできません。 >私が国民健康保険税を実質負担していたことから、私の行う確定申告で母を扶養にし、社会保険料控除として申告しても問題ないでしょうか? お母様を扶養にしてもしなくても、貴方が社会保険料を払ったのであれば貴方の控除として申告できます。

eiyoukata
質問者

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回答ありがとうございます。 また追加で3点教えていただきたいのですが、 まず、 >(1)別居の母(62歳遺族厚生年金受給中)を私(長男)の税法上の扶養家族※にすると、 について「税法上の扶養」に際して、健康保険上の扶養のように定期送金等の通帳コピーのような証明を添付することは必須なのでしょうか? ※母の収入は遺族厚生年金のみで、所得税法上の所得にならないと聞いています。 次に >お母様を扶養にしてもしなくても、貴方が社会保険料を払ったのであれば貴方の控除として申告できます。 について、上と同様なのですが、母に手渡しで行っていたため、特段証明がないのですが、これでも控除可能でしょうか? 最後に >同じ人を同じ年にそれぞれ別の人が税金上の扶養にすることはできません。 >お父様か貴方かどちらかしか扶養にできません。 について、タックスアンサー扶養控除のQ7に「年の中途で死亡した夫の控除配偶者とされた妻の扶養控除」とあり、 同じ人を同じ年に別の人が税金上の扶養にすることも可能と読めるQ&Aがありました。 このタックスアンサーのケースですと同居となっており、別居の私のケースとは異なりますが・・・。 解釈違いであれば、ご教示下さい。 よろしくお願いいたします。

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