扶養条件と保険について

このQ&Aのポイント
  • 主人の父が亡くなり、主人の母を主人の扶養に入れるべきか悩んでいます。所得税の扶養家族に母を入れるかどうかの得失を教えてください。
  • また、母が国民健康保険に加入しているが、主人の社会保険の扶養に入れる必要があるのかどうかも教えてください。
  • また、その場合に保険料が増えてしまう可能性もあるため、どちらが得なのかも教えてください。
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母の扶養

5月に主人の父が亡くなりました。 現在死亡後の各種手続きを進めています。 役所にすみやかに届けないといけないものの手続きはほとんど済みました。 今後 主人の母を主人の扶養に入れたら良いのかどうかが良くわかりません。 主人は53歳でサラリーマンです。 主人の母は79歳で今後は年金収入のみで年額50万円程度です。2世帯住宅で同じ建物に住んでいます。 主人の父名義でアパート収入がありましたが、今後は主人の名義で確定申告するようになります。 (1)所得税の扶養家族に母を入れるのと 入れずに現状のままにしておくのとどちらが得なのでしょうか? (2)また母は、国民健康保険に加入していますが 主人の会社の社会保険の扶養に入れないといけませんか? それとも国民健康保険に加入のままでも大丈夫でしょうか? あるいはどちらにしたら得なのでしょうか? 主人の社会保険の扶養にいれるとそれなりに主人の給料から保険料が引かれてかえって不利になるのではないかという懸念もあり どうしたら良いのかわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#23306
noname#23306
回答No.1

(1)扶養されたほうが老人扶養控除が受けられます。 (2)保険料は変わりません、社会保険に変更でよいでしょう。 扶養することでほかにも不利になることは無いです。

kero828
質問者

お礼

早速の回答 ありがとうございました。 色々とまだやらないといけない事が残ってますが 早急に主人の会社で手続きしてもらうようにしようと思います。

kero828
質問者

補足

所得税の扶養家族に母を入れた方が良いのは、良くわかりました。 社会保険の扶養に入れた場合ですが、母の年金から天引きで納めている介護保険の保険料や介護保険のデイサービスの費用が医療費控除できるのでしょうか? 父の生前は、アパート収入の確定申告で医療費控除として計上していました。今後 特に年金から天引きされてる介護保険料は、母の年金収入から支払ったものとみなされて控除から除外されるのではないかと思うのですが どうなのでしょうか?

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