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母は社会保険の扶養条件から外れますか?
事例などをご存知の方、どうかご教示願います。 家族構成は私と主人(会社員)と子供、それに私の両親(ともに年金受給者)の5人です。 主人は我が家に婿に入っており、私の両親と同居中です。 現在私と子供は主人の会社の社会保険の扶養に入っており、両親は国民健康保険加入者です。 父は年金受給額が多いため、主人の社会保険の扶養条件に当てはまらず国民保険に入っていますが、母の年金受給額は年間60万足らずで、金額的には社保の扶養条件には適っております。 国民保険は世帯の収入と被保険者の数で決まるとの事ですので、母を私の主人の社会保険の扶養に出来ないものかと考えております。 しかし社会保険の扶養者条件に「被保険者に養われていること」があり、これがどういうものさしで認定されるのかが判りません。 実際のところ、主人の給与より父の年金額の方が月額2万ほど多いのです。 この状態で、母は主人の社保の扶養に入れるのでしょうか。 国民保険と固定資産税が年間かなりの出費になっていて、少しでも出費を抑えたいのですが…何卒ご回答宜しくお願い致します。
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配偶者の両親は主として生計維持していて同一世帯であれば被扶養者の範囲に入ります。 同一戸籍(養子縁組)かどうかは一切問われませんので関係ないです。 今回のケースですと生計維持の判断がポイントになります。 被扶養認定は60歳以上の年金受給者である場合、 年間収入が180万円未満でかつ被保険者の年間収入の1/2未満である場合は 原則として被扶養者に該当する。 とあります。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf また、申請時の添付書類も、申請対象者の課税(非課税)証明書と 同居を要件とする者(今回の場合該当)は被保険者と認定しようとする者の住民票の写しを添付します。 お父様の課税(非課税)証明書は必要ないので・・・ http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/tenpu.htm 健保組合の場合は規約で提出書類が別途必要な場合もありますが、 規約は法や通達に準拠しなければならず基本的なところは大差ないです。 被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、 かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、 その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行う。 ともありますので被扶養認定されない場合も想定して とりあえず申請されてみてはどうでしょう?
- walkingdic
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まず、 >主人は我が家に婿に入っており、私の両親と同居中です これは養子縁組しているということでよいのですね。単に婚姻時氏の選択を妻にしただけというのは養子縁組して親子になっているとは言いません。 いずれにしても今回の場合は同居していることから、養子縁組の有無にかかわらず、扶養対象親族には該当します。(同居していない場合には、養子縁組していれば扶養できるけど、養子縁組していなければ不可) で、結論をいいますと、扶養に入れることが出来るかどうかはひとえにご主人の健康保険の判断次第です。法律では明確な基準はなく、各健康保険ごとに基準を設けているので、一般的な回答はありません。 しいて言うと政府管掌健康保険(保険者が社会保険事務所となるもの)の基準では、ご質問の場合は無理です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 主人の加入している社会保険は政府管掌健康保険ですので、却下される可能性大ということですね。 一応会社に聞いてみようかと思っていたのですが、総務担当が社長の奥様なので、下手に手数をかけて貰うのも気が引けて、先にこちらで質問させて頂きました。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >被扶養認定は60歳以上の年金受給者である場合、 年間収入が180万円未満でかつ被保険者の年間収入の1/2未満である場合は 原則として被扶養者に該当する。 これには該当しております。 毎月主人の給与から生活費として数万円を家に入れておりますが、 それで生計維持の一部が成り立っているのは事実です。 ただ、あくまでも一部ですが…。 >お父様の課税(非課税)証明書は必要ないので・・・ という事であれば、もしかしたら認定される可能性もあるのでしょうか。 世帯全体の台所事情を社会保険組合に提出しなければならないのかと思っておりました。 思い切って一度、主人の会社に申請依頼をしてみようかと思います。 どうもありがとうございました。