別居中の母が遺族厚生年金を受給できる条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 別居中の母が遺族厚生年金を受給するためには、生計をともにした証拠が必要です。もし扶養義務のある夫が生前扶養義務を果たさなかった場合、生計をともにする証明はできず、遺族厚生年金も受給できません。
  • また、別居中の母が第3号の扶養手続きをしていないうちに、再婚相手が亡くなった場合は、遺族年金を受給することができます。
  • しかし、この場合でも再婚相手が母の第3号扶養手続きをしてくれなかった場合、遺族年金を受給することは難しいでしょう。結婚暦が1年にも満たない場合や、生計をともにする証明ができないなど、条件を満たすことが困難になります。
回答を見る
  • ベストアンサー

別居中の母が遺族厚生年金を受取れますでしょうか

母は去年再婚した男性に多額の借金があることを知り、しかもこの男性は母に月3万円ほどしか渡していなかったようです。 母もこれでは生活が難しく、現在別居して私のところに身を寄せていますが、別居中に再婚した男性が亡くなってしまいまいした。 この男性との結婚暦は1年にも満たさず、別居中にも生活費を請求しましたが、一向に返事をもらえない情況が続いていました。 遺族年金受給するのに、生計をともにした何かの証拠が必要でしょうか。 もし扶養義務のある夫が、生前扶養義務を果たさなかった場合は、もちろん生計をともにする証明はできず、遺族年金も受給出来なければ、話の筋が通らないような気がしますが、母のケースは遺族厚生年金を受取ることができますか。 *詳しい方がいれば、以下のことも教えて下さい。  この男性(協会健保さん加入)は、生前何故か母の第3号扶養手続きをしてくれませんでした。何回も喧嘩したようですが、それでも・・・  結局別居中の母はずっと国民年金を払うことになりました。  第3号の扶養手続が終わっていないうちに、男性が亡くなってしまった場合は、遺族年金を受取ることができますか。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#171546
noname#171546
回答No.2

No.1の方のご回答で詳しく書かれていますが、まずは遺族年金受給権があるかどうかを御調べになってください。 受給権があるとしたら、生計維持関係の証明は必要になります。 これは送金などしていた事実があれば確実なのですが、それがなくても、別居状態でも行き来していたということを第三者(身内ではダメ)が証明すれば大丈夫です。 お葬式の喪主をお母様が務めた証明とか、夫婦ふたりに宛てた年賀状なども、添付してください。 ただし、なぜ別居していたかの理由も書いた方がよいです。例えば、老人ホームに入っているからとか、借金取りに追われているからなどの正当な理由があり、その上で生計維持関係があったことを証明できないと、遺族年金受給権は認められません。 この点は未支給年金(受給者が受け取れなかった分)と違います。未支給は生計維持関係の証明を第三者のサインだけで十分ですが、遺族年金は今後永続的に支給されるものですから、審査も厳しくなります。 >もし扶養義務のある夫が、生前扶養義務を果たさなかった場合は、もちろん生計をともにする証明はできず、遺族年金も受給出来なければ、話の筋が通らないような気がしますが 年金というのは、本人と、その生計維持している家族のためのものですから、ご質問のケースのようにお母様が別居しても食べていけたのならば、年金で養ってやる必要はない・・・という考え方になります。 逆に遺族年金を受け取りたかったら別居しなければよかったということになります。(実際、そのために別居しない夫婦もいます) 余談ですが、生計維持関係があれば内縁関係でも、遺族年金受給権はあります。 >この男性(協会健保さん加入)は、生前何故か母の第3号扶養手続きをしてくれませんでした。何回も喧嘩したようですが、それでも・・・結局別居中の母はずっと国民年金を払うことになりました。第3号の扶養手続が終わっていないうちに、男性が亡くなってしまった場合は、遺族年金を受取ることができますか。 協会けんぽに加入されていたのならば、厚生年金被保険者であったともいえますが、年齢によっては健保のみの加入であったかもしれませんしねえ・・・・ 第3号であったことと遺族年金の受給権は別のものですから、それによって遺族年金受給権が発生しないということはありません。

その他の回答 (1)

回答No.1

まず、第一に「この男性が遺族が遺族厚生年金を受給できるような状況であったかどうか」が不明瞭であると思います。 ご質問内容には、この男性の年齢及び年金加入歴(受給歴)などが一切ありません。 また、別居されていたことや、3号被保険者にされていなかったこと・・などを勘案すれば、厚生年金加入者ではなかった可能性もあります。 加えて、年金受給資格者であったかどうか及び被保険者期間中の死亡であったかなど不明です。 第二に、上記資格がある男性であったとして、遺族厚生年金の受給権の順位は、 子のある妻→子→子のない妻・・・以下省略 ですので、亡くなった男性に生計維持する18歳未満の子供はあるのか、 そうでなければ、妻との間の生計維持要件が問われます。 生計維持要件とは、生計を同一にしているか(同じところに居住しているか)並びに妻の収入が850万未満であるか・・ 特に生計を同一にしているかという点で問題があり、生計維持されていたとするには仕送りなどもなかったとのことですので、証明するには難しいと思われますし、実際生計維持はされていなかったとも思われます。 >もし扶養義務のある夫が、生前扶養義務を果たさなかった場合は、もちろん生計をともにする証明はできず、遺族年金も受給出来なければ、話の筋が通らないような気がしますが この点は年金制度の中の遺族厚生年金の受給資格とは関係なく、むしろ生計維持されてなかった遺族は対象外とされているのが現状です。

arosakura
質問者

お礼

詳しくご回答頂き、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 夫と別居していた母の遺族年金について

    7年前に突然出て行った父が亡くなりました。 死亡の知らせが届くまで所在が全くわからないままでした。 離婚はしていませんが当時とは母の住所もかわり別居状態にあります。 現在母は60歳で年金受給者ではありませんが、私の弟の扶養になっています。 住所も生計も父とはともにしていない状況になりますが、共にしたくとも共にできない状態で、突然の訃報。 この場合でも遺族年金はもらえないのでしょうか。

  • 遺族厚生年金

    ネットなんかにいろいろ書かれていてどうもハッキリわからないのですが、父の遺族厚生年金、基礎年金の受給権の資格者とは、亡くなった被保険者と『生計を同一していた妻(又は子)』とあるのですが、ここで言う『生計を同一』というのは妻の場合”一般的に同居をしていれば認定される”と書かれていたのですが、そうなんでしょうか? お聞きしたいのは、父の国民保険上で配偶者(被扶養者)になってなくても『生計を同一していた妻』に該当するのかと言う事です。 今はまだ健在な父の国民保険の方に加入している母を、今度私の社会保険の被扶養者にしようと思ってるのですが、そうなると父が亡くなった時、母は『生計を同一していた妻』として遺族厚生年金を受給することは出来るのでしょうか? ちなみに私は30代独身(男)の社会人ですが。

  • 遺族年金について

    父が亡くなったので、母が遺族年金を受け取れるように手続したいと考えています。 母は認知症で自宅で生活できない為グループホームにいます。父と暮らせなくなった時点で収入が0となったため、生活保護を受けました(家出の形だったので父に生活費を頼ることができませんでした)。 このときに、母を娘の扶養にしました。 遺族年金を受け取る際には、故人と生計が一つであることなどが要件となっているようですが、娘の扶養となっている母は遺族年金を受け取れないのでしょうか? 遺族年金か生活保護かどちらかが受け取れないと生活ができません。 どなたかおわかりの方がいましたら教えてください。 宜しくお願いします。

  • 遺族年金について

    以前両親と子一人で同居してました。父が他界し、母が遺族年金を受給しています。 今母と同居関係にあり(扶養関係はありません)母の年金と私の給料で家計を賄っている状況です。 もし、母に万が一のことが起きた場合、私は遺族となると思います(戸籍上親子)が、扶養関係にはあたらず(同居)になっており、この場合私は遺族年金の対象になるのでしょうか? 父が健在なときから今までは以下の状況でした。 (1)父と母は扶養関係、両親と私は同居関係 (2)父が他界し母は遺族年金受給、これと私が同居関係で共に生計をたてる 以上であり、同居人の母が受給していた遺族年金がなく、私が受給できなくなれば生計の維持が困難になります。 現状で遺族年金の受給対象になるのでしょうか?もしならないとなると、なるようにするには何らかの手段(扶養にする等)はありますか?

  • 遺族厚生年金について

    父が6月に他界しました。68歳でした。厚生年金は26年間かけていました。 家族は妻(61歳、26年間別居)と子供私一人(37歳、既婚子供二人)です。母は父とは疎遠になっていました。 色々な手続きは私がしていました。近くの社会保険庁に「死亡届」と「未支給年金」の手続きをしに行きました。 その際、担当の方に妻が別居ということで遺族年金は支払われないと聞きました。 私も成人に達しているとのことで、対象にならないと聞きました。 ところが今月に入り、母が違う社会保険庁に行って遺族年金の話を聞いたようで、 母は住民票も違うことから遺族年金は支払われる可能性は極めて低いが、娘さんは家も近く頻繁に行き来していることから、 生計同一証明を第三者にしてもらえれば、全額ではなくても遺族厚生年金が支払われるとのことでした。 もし支払われるとしたら期間はどのくらいなのでしょうか。 あと、母が話を聞きに行った保険庁で自分で手続きをしたいようですが、支払われる対象が私であれば、 私が手続きをした方がスムーズに行く気がするのですが(年金証書など、最初に私が行った保険庁に預けてあります)どうでしょうか。 拙い文章に申し訳ありませんが、助言をお願いしたくよろしくお願いします。

  • 遺族共済年金の受給資格について

    教師の兄が亡くなりました。同じく教師の妻がいましたがわずかに収入がオーバーしたので、遺族年金は受給できませんでした。 兄は別居している母を扶養しておりました。母は遺族厚生年金を受給しておりますが少額です。もし母に受給資格があれば手続きをすすめたいのですが。 別居していてはダメという記事をどこかで見たような気がするのですが。 受給資格があるかないかだけでも教えていただけたらありがたいのですが。

  • 遺族年金について

    私には付き合っている彼がいて、将来結婚する予定です。 彼の父親はなくなったのですが、生前自衛隊で仕事をしていて“遺族年金”に加入してて、彼の母親は彼の父親が亡くなったため、遺族年金を受け取っているようです。 私と彼と結婚するときに彼の母も呼んで3人で生活しようと思っています。 そのときには彼の母の遺族年金は受け取ることができるのでしょうか? 受け取るとしたら、どのくらいの割合が受給できるのでしょうか? どなたかご存知の方がいましたら、教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

  • 遺族年金がも受給できないかもしれないと言われました

    先日父が逝去し、年金事務所に行ってきました。 そこで話を聞いたところ、遺族年金受給の条件を満たしていないので受け取りできない可能性が高いと言われました。 今自分が置かれている状況は以下のとおりです。 ・受給申請は母  →(父とは婚姻関係にある。離婚していない) ・住所は同一でなく別居  →生前父は仕事で独立し、仕事のため拠点を移したため生活は別々の場所 ・母は父の扶養家族ではない  →以前は保険証が世帯に一部しかなく(三つ折りの紙だった頃のもの)、月に一度、病院などに提出する際に不便だったので、息子である自分の扶養家族に変更した。 ・生活費は不定期で手渡し  →以前は振込でもらっていたが、父の仕事がうまく行っておらず、滞ることもあった。そのため定期預金を切り崩してなんとか凌いでいた状況。不定期で手渡しで受け取っていたため、通帳で受け取っていた証明ができない。 つまり、生計を共にしていた証明ができないと言われてしまいました。 この状況では、受給できなくなってしまうのでしょうか。 遺族年金がもらえないと、この先、蓄えも底をつくのは必至で生活できません。 年金に詳しい方、専門家の方のアドバイスをお願いしたいです。

  • 老齢厚生年金を受給している父がなくなったのですが、母は遺族老齢厚生年金

    老齢厚生年金を受給している父がなくなったのですが、母は遺族老齢厚生年金を頂けるのでしょうか? このままでは60000円程度の年金で、生活も出来ないと悩んでいて遺族老齢厚生年金が出ればと 思っていますが、手続きなどあるのでしょうか? わかる方教えて下さい。

  • 遺族厚生年金における妻への支給停止について

    お世話になります。 社労士試験の勉強中ですが、遺族厚生年金について質問します。 1.遺族厚生年金において、夫が死亡して子と妻が 受給権者である場合では、「子は遺族基礎年金の受給権を持つが、妻が遺族基礎年金 の受給権を持たないときは、妻に対する遺族厚生年金はその間支給停止される」とあり、 「妻と子が生計を同じくしないとき」がこれに該当すると教科書に書いてあります。 2.ここで、例えば夫、妻、子(夫婦の実子)の3人が夫の収入で生活していたが夫が死亡し、 夫死亡後、子が妻と別居しアルバイト等で自分で生計を維持するようになり、この別居 により妻の遺族基礎年金が失権した場合、妻は『遺族厚生年金の受給権は持ち続けるが、 永遠に支給停止のままである』と考えてよいでしょうか?