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遺族年金について

父が亡くなったので、母が遺族年金を受け取れるように手続したいと考えています。 母は認知症で自宅で生活できない為グループホームにいます。父と暮らせなくなった時点で収入が0となったため、生活保護を受けました(家出の形だったので父に生活費を頼ることができませんでした)。 このときに、母を娘の扶養にしました。 遺族年金を受け取る際には、故人と生計が一つであることなどが要件となっているようですが、娘の扶養となっている母は遺族年金を受け取れないのでしょうか? 遺族年金か生活保護かどちらかが受け取れないと生活ができません。 どなたかおわかりの方がいましたら教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

娘の扶養になっているかどうかなどは関係ありません。 問題はお父様との関係ですが婚姻していましたか? もうひとつの問題は生活保護を受けていたという点です。これは役所側でも父と母との生活が別であり、生計維持関係がないということを意味するからです。 通常はこの生計維持関係はかなりゆるいので心配はないのですが、問題はお父様からの仕送りが0円として役所で認められて生活保護を受給していたということだと生計維持関係が認められない可能性があります。 生活保護はこれまでどおり受けられるでしょう。

yoru_july
質問者

お礼

ありがとうございました。 父母は離婚はしていませんでした。あとは役所の判断と言うことかと思いますので、とにかく相談してみます。

  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.1

住民票はどうされていたのですか? 同一の住民票であればそれで足りますが、世帯分離や住民票を移動していれば生計同一の証明がいります オーソドックスなのは民生委員の生計同一証明 死亡するまで父と母はどのように生活していたのですか?連絡は取り合っていましたか?音信不通で婚姻関係も事実的に破綻していたのであれば遺族年金は受け取れませんが詳細な事実確認ができないのでこれ以上は・・・ 現在生活保護もらっているのですよね? その支給は続かないのですか?

yoru_july
質問者

お礼

ありがとうございました。 生活保護が続くのかはまだ確認していません。 住民票は移してしまっていましたので、生計同一証明が必要と言うことですね。 父母は離婚はしていませんが、会える状態ではなかったので、破綻と言えるかもしれません。 生活保護が続けてもらえるかをまず確認してみます。

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