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遺族年金の受取について
初めて質問させて頂きます。 11月1日に、実父が亡くなりました。 父は、一般厚生年金を受給しておりました。 年金支給額から、介護保険料と、所得税が引かれて口座に振り込まれております。 父には、籍は抜いておりません(離婚はしていない)が、住民票が違う配偶者がおります。母は、別居してから10年以上、生活保護を受給しております。 父は、サービス付き住宅に入居しておりましたが、年金だけでは 医療費、差し入れ、介護保険負担金などが支払えず、娘である私が金銭的な 援助をしてきました。 本来頂くべき、配偶者が遺族年金を貰うと生活保護と遺族年金とが合計されるので いらない。と言います。 母曰く、離婚していないので、生活保護も満額貰えていないと。 父85歳で他界、母は85歳で生活保護受給、私は二女で55歳の会社員。 母ではなく、私が遺族年金を受給する事は出来ないでしょうか。 お葬式のお金も(後日70.000円は戻るそうですが)、今まで入院やら 施設の不足金やら・・・ 貯金が0円でした父。 私も、自分の保険を担保に貸付をして父を援助してきました。 何か方法があればご教授願えれば幸甚です。 宜しくお願い致します。
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結論から先に申し上げますと、あなたは遺族厚生年金を受けることはできませんし、遺族基礎年金も受けることができません。 つまり、遺族としては1円も受けられません。 基本的に「亡くなった人から「生計を維持されていた」」という妻、子・孫‥‥といった順で遺族厚生年金の受給権が発生します。 先順位の人がいる場合には、次順位以降の人は受けられません。 また、子であるあなたが受給できるような場合は、以下のケースに限られます。 ◯ 18歳到達年度末までの年齢であること(要は、高校を卒業するまで) ◯ 又は、20歳未満であって、障害基礎年金の1級か2級に相当する障害の状態であること 以上の理由により、いかなる経済的な事情等があろうとも、子であるあなたは、1円も遺族厚生年金を受け取ることはできません。 心情的にはとても納得のゆくようなものではないかもしれませんが、こればかりはどうしようもありません。 極論すると、上述したような「子における年齢制限」が絡んでいる、というだけの話です(子自身、成年に達すれば、自ら年金保険料を負担することで自分自身の年金をキープできるからでもあります。)。
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- oska2
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>年金だけでは医療費、差し入れ、介護保険負担金などが支払えず、娘である私が金銭的な援助をしてきました。 日本は、貧富の差が先進国G7か国では一番大きい国です。 公務員・大手企業退職者でない限り、年金だけでは要介護施設へは入居出来ません。 神戸市東須磨小学校加害者教師の方々は、(教育委員会+日教組の支援で)余裕で要介護老人施設へ入所できる共済年金は確保できますがね。 多くは、子供が不足分を支払っています。 >母曰く、離婚していないので、生活保護も満額貰えていないと。 表向きには、当然でしようね。 ただ、抜け道を知らないのが不幸でした。^^; 次課長河本やキンコン梶原なんかは、正々堂々と裏道で(河本の場合二人)実姉+実姉・(梶原の場合)実両親が不法に生活保護を受給していました。 ※当時は、大々的にニュースになっています。 質問者さまの場合、左派系・宗教系の国会議員・地方議員と一緒に「抜け道」で申請出来ればよかったですね。残念無念。 >母ではなく、私が遺族年金を受給する事は出来ないでしょうか。 出来ませんね。 >私も、自分の保険を担保に貸付をして父を援助してきました。 当たり前の事です。 民法でも、親の面倒は子供がみる事になっています。 嫌々父親の面倒をみているのなら、この機会に止める事ですね。 質問内容からですが、質問者さま・母親は「父親とは、戸籍上の関係に過ぎない」様ですね。 きっぱり、両親は離婚する事です。 全てが、円満に解決しますよ。
- maiko04
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一般年金は存在しません。老齢年金と理解して回答します。 遺族年金は配偶者名義の口座に振り込みです。 死亡届を役所に提出すると老齢年金は自動的に止まりますが、 遺族年金は手続きしないともらえません。 お父様の口座は凍結され、12月15日に入るべき 10月1日から11月1日までの老齢年金は宙に浮き、 手続きがないと受け取れません。
- f272
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> 母ではなく、私が遺族年金を受給する事は出来ないでしょうか。 無理です。
お礼
早々に有難うございます。 お金がない親を持つ宿命なのですね! 姉がいても、一切知らんぷり。 母も身勝手に暮らしていて、何か腑に落ちなくて。 でも、お金の為にお世話をしていたのではないですからね! ご回答有難うございました。
お礼
詳しく教えて下さり有難うございました。 色々勉強させて頂きました。 有難うございます。