• ベストアンサー

遺族年金について

 表題について質問させて頂きます。  40代主婦です、私の実父(79歳、厚生年金、老齢基礎年金受給中)  実母76歳(老齢基礎年金受給中)です。  母は父と結婚以来の専業主婦です、母の年金掛け金は  父のお給料から納付して来ました。  父は健康なのですが、母は病弱で寝たきりの状態です。  もし、母が死亡した場合、父は遺族年金を受け取れるのでしょうか?。  過去の質問を見ましてもほとんどが夫死亡の場合の質問ですので 内容がわかりません、ネットで検索しても私のような質問は有りませんので わかりません、母の存命中にこのような質問させて頂くのは不謹慎ですけど ご指導お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#195579
noname#195579
回答No.1

無理です。 子供のアナタは成人してますから遺族基礎年金は受給資格はありません。 それに65歳までならアナタの父さんは特別支給の老齢厚生年金の受給中ですから 併給はできましたけど。65歳超えて老齢厚生年金を受給していますので併給は無理です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3244 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5170 ただし、お父さんが亡くなったときは相続にて遺族厚生年金の受給権があります。 相続すればですが。

daburu0903
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  大部分の男性の方が年金額が多いので受け取れない  ケースがほとんどなのですね(配偶者専業主婦の場合)  私達子供も成人していますので。  遺族年金は未亡人を想定して  設定しているみたいですね。  ご回答ありがとうございました。  良くわかりました。  

その他の回答 (2)

noname#195579
noname#195579
回答No.3

男性のほうが多いとかじゃなくて併給できるのは65歳までということだけです。 男性でも18歳未満の子供と生計をもってるなら可能ですよ。遺族基礎年金は。 ただし、65歳未満という条件は絶対ですが。遺族年金か老齢年金のどっちかを選ぶことに なります。選べばいいんです。併給が無理なだけです。

daburu0903
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。  供給できるのが65歳未満なのですね。 父は79歳で、私達子供は成人していますので 受け取れせんね、父にお話しします。  ご回答ありがとうございました。  

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

お父様は厚生年金なので、どう考えてもお母様より多いですよね? お母様の遺族年金を受け取るには、自身の年金を放棄するとか減額になります。意味は無いと思います。 夫と妻、どちらも配偶者という扱いで同じです。どちらの年金額が多いかという問題です。

daburu0903
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。  父の厚生年金の方が多いですから  父は遺族年金は受け取れないのですね。  父から質問して欲しいと言われましたので 質問させて頂きました、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遺族年金と母親年金受給について

    いつもお世話になっております。 先日父親(75:年金受給中でした)が他界しました。 遺族年金受給手続きに日本年金機構に伺い、遺族年金受給の説明を受けました。 存命中は父・母ともに年金を受給しておりました。 私の理解だと下記になりますが、間違い無いでしょうか。 今後の母親(77:老齢基礎・厚生年金受給中)の年金受給。 1.父親死亡により遺族年金受給。(存命中より減額されたもの) 2.母親の老齢基礎・厚生年金は以前の金額で継続受給。 先日母の名義で新しい国民年金・厚生年金証書(遺族年金)が届きましたが、 上記1しか記載されておりませんでした。 母親は上記2も加算して今後の支出を計算しているようですし、 私もそういうものだと思っておりました。 ご面倒をおかけいたしますが、ご回答のほどよろしくお願いします。

  • 遺族年金について

    父は厚生年金老齢にて月額約14万円支給されてます。 母は年金の種類、国民年金 老齢基礎のみで月額約3万5千円支給されてます。 この場合、父が亡くなった後、母は遺族年金の受給者になれるのでしょうか? ちなみに父92歳入院中、母は86歳です。生活は何も心配ないのですが、 デイサービスのお友達で話しが出てるとかでとても心配しているのです。 よろしくお願いします。

  • 遺族年金・寡婦年金を教えてください

    老齢基礎年金(79万円)と老齢厚生年金(111万円)を受給している78才の夫が死亡した時,老齢基礎年金(70万円)のみを受給している78才の妻は遺族年金や寡婦年金などを含めて年金はいくらもらえるのでしょうか?またその計算方法を教えてください。

  • 遺族厚生年金について教えて頂けますか?

    私の父と母なのですが、10年前に離婚しています。 父は現在65歳で、老齢厚生年金を年額180万、 老齢基礎年金を年額50万受給しています。 母は現在60歳ですが、現時点で、基礎年金のカラ期間が 20年分あるのみです。 保険料を納めた実績は全くありません。 よって基礎年金の受給権はありません。 今から65歳までの5年間、13300円を払い続けたとしても、 加入年数は一応25年には達しますが、 受給年金額は月7000円位にしかならないそうです。 なので支払う気はもう無いようです。 最近、介護の問題などで諸事情があり、 父と母が復縁する事になったのですが、 そうなると、父に万が一の事があった場合、 現在父が受給している半分の額を遺族年金として母が受給できる、 と社会保険事務所の方がおっしゃっていました。 普通の人の場合、「自分自身の基礎年金+夫が受給していた年金の半分の額」を受給できるんでしょうが、 母の場合、自身の基礎年金は全く無いわけですから、 父が受給している年金の半分の額が 遺族年金として受給されるわけですか? ちなみに、この「半分」というのは、「厚生年金の半分」を指すのですよね?「基礎年金もひっくるめた額の半分」ではないですよね? あるHPには「遺族厚生年金は、夫がもらえるはずだった 老齢厚生年金の3/4を受給する事ができます」と書いてあったのですが、これはどちらが正しいのでしょうか?

  • 遺族基礎年金について。

    遺族基礎年金、遺族厚生年金についてお伺いします。たとえば夫が3年くらい老齢基礎年金を受けて死亡すれば、どうなるのですか?それっきりで終わりですか?老齢基礎年金の受給用件を満たし、実際に支給される前に死亡すれば、遺族基礎年金が支給されるということですか?よくわからないので教えてください。遺族厚生年金についてよろしくお願いいたします。

  • 老齢年金 夫死亡後、妻はいくら遺族年金をもらえる

    いろいろとネットを見ていたのですが、頭がついていかず、質問させていただきます。 状況 (1)父 77歳 老齢年金を受給中         基礎年金: 780,000円/年         厚生年金保険: 1260,000円/年 (2)母 75歳 老齢年金受給中          年額 40万円ほど(詳細は今わかりません) 母が、父が他界した際に、いくら、遺族年金をもらえるのでしょうか?

  • 遺族年金とは。

    遺族年金についてよくわからないのでお聞きしたいのですが、現在私の父は(自営業でした)厚生年金、老齢年金?受給しています。母は年金をかけてなかったためもらってません。父の年金だけで二人生活していますが、もし父が亡くなったら母は遺族年金を受給できるのでしょうか?母は友人からそのように聞いた、と言ってましたが、本当に貰えるのでしょうか?そして貰える金額はいくらなんでしょうか?

  • 遺族年金と国民年金ついてお聞きしたいです

    遺族年金と国民年金ついてお聞きしたいです 今日TVで65歳越えたら遺族年金+国民年金をもらえる?という話(母が見ていたので詳細なことは分かりません) でも調べたら65になると遺族年金ではなく老齢基礎年金+国民年金?に切り替わるようなのですが 父が(サラリーマン)5年前になくなり 母が(専業主婦)(57歳)遺族厚生年金を月に12万くらいをもらってるようです 遺族年金より、老齢基礎年金の額が少なければ 老齢基礎年金+国民年金の方がさらに減ってしまうのでしょうか?

  • 遺族年金について

    家族のことで年金を調べているうちに少し興味を持ちました。 一部のwebサイト(特に葬儀屋さん)では、出鱈目な情報が掲載されていて、頭が混乱しています。 一応、以下の認識でいいのでしょうか? ※夫死亡後の結婚や遺族の死亡など事後のことは考慮していません。 事例1】 故人:40年間自営業(国民年金)の62歳の夫 家族:50歳の妻(専業主婦と15歳の子 備考:結婚期間は25年、夫は老齢基礎年金を繰上げ受給 子が18歳に到達する年の3月末まで、遺族基礎年金が支給される。 夫が老齢基礎年金を受給しているので、寡婦年金の受給資格はない。 遺族基礎年金が支給されるので、死亡一時金は支給されない。 事例2】 故人:25年間自営業(国民年金)の45歳の夫 家族:40歳の妻と10歳の子 子が18歳に到達する年の3月末まで、遺族基礎年金が支給される。 妻に寡婦年金の受給資格がある。また、妻が60歳の時点で、すでに遺族基礎年金は支給されて いない状態なので、60歳から65歳になるまで寡婦年金が支給される。 遺族基礎年金が支給されるので、死亡一時金は支給されない。 事例3】 故人:40年間自営業(国民年金)の62歳の夫 家族:62歳の妻と21歳の子 子が18歳に到達する年の3月末を過ぎているので、遺族基礎年金は支給されない。 妻に寡婦年金の受給資格がある。65歳になるまで寡婦年金が支給される。 死亡一時金の受給資格がある。 ※ 寡婦年金か死亡一時金かどちらか一方のみの支給となる。

  • 遺族年金の併給について

    両親のことで質問します。 父は退職共済(20年以上加入)と老齢基礎を受け、母は老齢基礎、老齢厚生と基金を受けていました。(共に65歳以上) 父が亡くなり遺族共済を申請して、先日、決定の通知書が届きました。 質問は (1)母より父の年金が多かったので、遺族共済を受けることになりますが、母名義の老齢基礎は以前と同様に、受けることが出来るのですね。 (2)母は父の遺族共済を受けることにより、母自身の老齢厚生は受けれなくなると思いますが、その際、20年以上掛けていた厚生年金基金部分はどの様になりますでしょうか。 宜しく、お願いします。