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遺族年金の併給について

両親のことで質問します。 父は退職共済(20年以上加入)と老齢基礎を受け、母は老齢基礎、老齢厚生と基金を受けていました。(共に65歳以上) 父が亡くなり遺族共済を申請して、先日、決定の通知書が届きました。 質問は (1)母より父の年金が多かったので、遺族共済を受けることになりますが、母名義の老齢基礎は以前と同様に、受けることが出来るのですね。 (2)母は父の遺族共済を受けることにより、母自身の老齢厚生は受けれなくなると思いますが、その際、20年以上掛けていた厚生年金基金部分はどの様になりますでしょうか。 宜しく、お願いします。

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回答No.1

(1)老齢基礎年金は今まで通りの金額で受給できます。 (2)老齢厚生年金も厚生年金基金も今まで通りです。    今は自分の老齢厚生年金が優先して全額支給されます。    昔は3パターンの計算方法があり、その中で最も金額が高いものを    えらぶことになっていて、受けられなくなるケースもありましたが、    今は、その3パターンの中で最も高い金額>老齢厚生年金の金額で    あれば、その差額を遺族共済年金として支給する仕組みになっています。    厚生年金基金で加入していた場合は、代行部分といって、国に代わって    支給している老齢厚生年金の部分も含めて計算します。         たとえば、国から受けている老齢厚生年金     年20万           厚生年金基金から受けている老齢年金  年80万(うち代行部分60万)          受け取り総額が最も多くなるパターン 遺族共済年金のみ受給 年140万                      (この場合、老齢厚生年金の代行部分は全額支給停止) という例で計算すると、  (140万-(20万+60万))=60万 60万円が遺族共済年金として支給される仕組みです。 おおざっぱにいえばこういう感じです。 遺族共済年金は非課税ですが、老齢厚生年金は課税対象になります。 つまり、昔と比べて、実質的な年金の手取り額が減っていることになります。 細かいところは共済組合や年金機構に確認してみてください。

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