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65歳からの老齢基礎年金と遺族共済年金の両方を受け
老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族共済年金を受け取る ことが出来るでしょうか。 受取額は遺族共済年金が一番多いです。 この場合、厚生年金は受け取れなくても、 65歳から自分の老齢基礎年金と遺族共済年金の両方を、 そのままの額で受け取れるのでしょうか。 65歳からの生活設計をしなくてはいけないので知りたいです。 よろしくお願い致します。
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65歳以降では、ご自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先です。 その上で、遺族共済年金と老齢厚生年金各々の金額の大小関係を比較して、併給調整が行なわれます。 年金には、老齢・障害・遺族の3種類があります。 しかしながら、種類の異なるものは、原則、併給できません。 1人1年金の原則といいます。 この併給のときにおける調整のしくみを、併給調整といいます。 遺族共済年金 > 老齢厚生年金 となったときのみ、両者の差額を遺族共済年金とし、老齢基礎年金・老齢厚生年金とともに併給できます。 遺族共済年金 < 老齢厚生年金 のときには、遺族共済年金を受給することはできません(遺族共済年金が支給停止になります。)。 厚生年金保険の遺族給付(遺族厚生年金)でも全く同様です。 その際は「遺族共済年金」を「遺族厚生年金」と読み替えて下さい。 上記のしくみは、平成19年4月1日から始まりました。 平成16年の年金法改正によるものです。 遺族共済年金の受給権を持つ人が65歳を迎えたときの扱いです。