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扶養と遺族年金について

現在年金生活をしている父(85歳)の被扶養者である母(67歳)の今後の扶養状態と遺族年金についての質問です。 母は個人として年金をかけられておらず、年金収入がなく、父親の年金(年間約230万)と子供からの仕送りで生活しています。 私は独身で年収が400万ほどありますが、現在父の扶養家族となっている母を私(娘)の扶養家族として申請しようと考えています。そこで、疑問が発生したのですが、 1)父親の扶養を外れることで、父親が亡くなった後に貰えるはずの遺族年金がもらえなくなるかもしれない。 2)後期高齢者医療制度で父が国民年金の世帯を外れることになり、母は国民健康保険上では父の扶養から外れますが、この影響は遺族年金にもあるのか。 3)そもそも母は遺族年金を受給できる資格があるのか。 説明が煩雑かもしれませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

父(85歳)ということは大正13年か14年生まれですか。 どちらにせよ、昭和61年当時に既に年金受給権がありましたので、現行の厚生年金法の対象外ということになります。 年金と健保の被扶養者というのは関係がありません。 1)年金額が180万円以上なら被扶養者になれないというのはありますが減額や支給停止はありません。 2)後期高齢者医療制度の問題で年金は関係ありません。本人が75歳未満なら国保被保険者のままです。 3)遺族補償は受けられます。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

質問されるカテゴリが違うと思いますが。 1.同居しているのなら関係ありません。 2.〉国民年金の世帯 「国民健康保険」でしょうか? 〉母は国民健康保険上では父の扶養から外れます 国民健康保険には原則として“扶養”という制度はありません。退職者医療の被扶養者ならありますが、保険証はそのようになっているのでしようか? いずれにせよ関係ありません。 3.そもそも、お父さんの受けている年金の種類が書いてありませんので分かりません。 ※おそらく、老齢厚生年金/退職共済年金と老齢基礎年金だろうとは推測できますが……。 遺族厚生年金/遺族共済年金を受けるには ・被保険者と生計を同じくしていたこと(生計同一要件) ・年間850万円以上の収入(所得では655万5000円)を将来にわたって有しないとみとめられること。 が必要です。 「生計同一」とは、 1.住民票上同一世帯に属しているとき 2.住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき 3.住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき (1)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を1つにしていると認められるとき (2)単身赴任、就学又は病気療養等のやむを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を1つにすると認められるとき ・生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること。 ・定期的に音信、訪問が行われていること。

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