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母を扶養してます 父の遺族年金はもらえますか?
現在 70歳の母は娘の私(独身)と二人で暮らしており住民票も私との二人暮らしになっています。 父はすぐ近くの実家に一人で別居しており、頻繁に行き来はあります 母は、所得税上と健康保険上(私の勤務先の健康保険組合)私の扶養に入れてます 父が最近心配していることは、父がもし亡くなった場合、母を私の扶養にいれていると父の遺族年金がもらえなくなるのでは?ということです 母は働いたことがなく、自分の年金はごくわずかです 父の死亡後、「遺族年金」と「経過的寡婦加算額」というのがあるそうですが、私のようなケースではどちらかが受給できなくなる可能性があるか教えていただきたいと思います 受給資格のようなものはどうなってるのでしょうか? 母は体調上の理由により、交通に便利な私のマンションに住んでいますが、父と同居することも可能です
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補足
ご丁寧な回答ありがとうございました 「生計維持関係」については非常によくわかりました 深く感謝致します この場をお借りし、重ねて質問してよいものかわからないので、もしマナー違反のようでしたらどうぞ無視して下さい 経過的寡婦加算ですが、 回答を下さった皆様 対象外とのことですが、初めに調べたHP上に「65歳以上ではじめて遺族厚生年金を受給することになった妻にも経過的寡婦加算あり」とありましたので受給できるととってしまったのですが、やはり私の理解不足でしょうか? http://www.izoku.jp/nenkin/word/word007.html