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社会保険と扶養

1月に仕事をやめました。2月は仕事がすぐ決まったら旦那の会社に迷惑がかかると思い扶養に入らなかったのですが、決まらず3月5日に扶養に入りました。この場合、2月は扶養にはもう、入れないのでしょうか? 2月分は何も払ってません。国民年金を納めに行かなければならないですか?また3月下旬から仕事が決まりました。3カ月は試用期間なのですが、この間、扶養に入って社会保険はかけないでほしいと言ってはダメでしょうか? 扶養に入れてもらったばかりで申し訳なくて。また、失業保険の再就職手当がもらえそうです。扶養のまま雇用保険だけかけてもらって、再就職手当はもらえないのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#9828
noname#9828

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  • naosan1229
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回答No.1

>2月は扶養にはもう、入れないのでしょうか? 2月分は何も払ってません。国民年金を納めに行かなければならないですか? 社会保険の扶養の届出は、基本的には扶養の届出を保険者(保険証に記載されています。)が受付けた日から扶養に入るようになっています。 ただし、保険者が社会保険事務局である場合は、退職された旨を証明する書類(退職証明書や資格喪失等連絡票、または離職票など)を扶養の届出に添付することにより、その事実日(退職日の翌日)までさかのぼって扶養認定してくれます。 この場合は、だんなさんの会社を管轄している社会保険事務所に申し立てるようにしましょう。 そうすれば、2月分の国民健康保険料も、国民年金も支払う必要がなくなります。 もっとも、今現在扶養に入っている健康保険証の保険者が健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、健康保険組合によって扶養の認定基準や認定日などが異なっていますので、直接聞いてみることが必要です。 しかしながら、保険者が健康保険組合であっても、国民年金については上記と同様に、最寄の社会保険事務所に申し立てれば事実日までさかのぼって認定してくれますので、国民年金の保険料を支払う必要がなくなります。 >3カ月は試用期間なのですが、この間、扶養に入って社会保険はかけないでほしいと言ってはダメでしょうか? 社会保険の加入については、2ヶ月以上雇用することを前提にして雇用した場合は、働き始めた日から社会保険に加入しなければなりません。 また、パートやアルバイトであっても、一般社員の4分の3以上の勤務実態であれば、やはり働き始めた日から社会保険に加入しなければならないこととなっており、その届出の義務は事業主にあります。 つまり、あなたが申し出ることにより事業主は違法行為を働くことになりますので、チョット難しいでしょう。 また、社会保険料は半額を事業主が負担するため、その負担増を嫌い、違法行為と知りつつも試用期間については社会保険に加入させない事業主もいます。 こういった場合は、国民健康保険に加入するしかありません。 社会保険の扶養認定基準は、年間収入が130万円未満であることとされていますので、給料の総支給額の月額が108,333円を超えるようであれば、働き始めた日から扶養から外れなければなりません。

noname#9828
質問者

お礼

とても丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。 >退職された旨を証明する書類(退職証明書や資格喪失等連絡票、または離職票など)を扶養の届出に添付することにより、その事実日(退職日の翌日)までさかのぼって扶養認定してくれます。 この書類はやはり前の会社に言わないといけないのでしょうか?できれば前の会社とは連絡したくないのですが、 他に証明できる書類ありますか?

その他の回答 (1)

  • naosan1229
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回答No.2

>この書類はやはり前の会社に言わないといけないのでしょうか? こういった関係の書類は、会社からもらっていませんか? なければ、前の会社にて加入していた健康保険制度の保険者(社会保険事務所や健康保険組合など)より、「資格証明」を出してもらうようにしましょう。

noname#9828
質問者

お礼

何回もすみません。ありがとうございます。 早速問い合わせてみたいと思います。

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