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親の扶養について

私は30代のサラリーマンで、父は70代、母は翌月65歳になります。 両親は基本的に年金収入のみで、父は158万以上ありますが、母は60万ほどです(来年は少し増えるらしいです)。 (1)母を私の税制上?の扶養家族にできるのでしょうか?またメリットは?    (現在は父が扶養していることになっているのかどうかもよくわかりません) (2)年間の所得が38万円以下という条件があるみたいですが、年金は所得には入らないのでしょうか。    (年収158万(108万)と所得38万との違いがよくわかりません) (3)扶養家族にすると会社から扶養家族手当がつくことはわかりますが、税制上の扶養家族にすると、どうなるのかもよくわかりません。(なお別居ですが生計を一にしているという条件にはあてはまると思います) (4)父の来年2月の父の確定申告の際(株とか年金以外の収入があったのかな?)、扶養家族にするしないの選択があるのでしょうか(配偶者控除?)。また、その選択により何がどう変わるのでしょうか?   (父による配偶者控除を選択した場合と、私の扶養家族とした場合の違い(金額を含んで)) (5)結論として、母の扶養を父が行った方がいいのか、私が行った方がいいのか(得なのか)?   (現在、基本的に年金収入だけの父が母を扶養しているといえるのかどうかもわかりませんが) なにぶん、両親も高齢で、言っていることも要領を得ず、ここで質問させていただきました。 また、私自信も税金や年金についてあまり理解していませんので、質問自体におかしなところがあるかもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。面倒なら(5)に対しての回答のみでも構いません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

まず、税額の計算は、収入金額から各種の控除額を引いて、残った金額に税率をかけて出すと言うことを理解してください。 1.生計を一にしているという事なので、可能です。その場合、扶養控除(380,000円)を受けられます。 2.お父さんの場合、所得になります。収入金額が65歳以上で、1.200.001円から、3.299.999円なので次のようになります。 1.580.000(収入金額)-1.200.000(控除額)×100%(割合)=380.000(所得) 3.1に書いたとおり、扶養控除が受けられます。 4.選択できます。一応、税務署で配布してる要項、HPに乗っている条件はクリアーしてるので、質問者さんの扶養家族にできると思います。 お父さんの所得が、年金だけだとすると、本人の控除380.000だけで税額が0になります。 ですので、質問者さんの扶養にした方が得です。(金額については、質問者さんの事が書いてないのではっきりしませんが、税率10%で38.000円位安くなります) 5.以上のように税制面だけ見ると、質問者さんの扶養家族にした方が得です。 ただ、これは、市町村などで色々ですが、福祉の方で、補助金他、タクシー券などの補助してたり、必ずしも相対的に得かどうかは、分かりません。

wandermountain
質問者

お礼

税関係は難しいな、という印象がありますが、わかりやすい説明をしていただき、ありがとうございます。 特に最初の2行は、わかっているつもりでもしっかり理解していないことだったので、その後の説明もかなり頭に入りやすくなりました。 完全にではありませんが、ある程度は理解できたと思います。 税についてはわからないことが多すぎて、もう少し自分なりに勉強したいと思います。 今回の件については、まず間違ったことはしていないということで安心しました。 ありがとうございました。 以下、回答に対しての疑問点ですが、些細なことだと思いますので、わからず困っているというほどではありませんが、余裕があれば教えてください。 1.父の収入金額が1,200,001~3,299,999となっていますが、330万以上だと違ってくるのでしょうか?   実際に、158万ぴったりではなく、もっと高いです(詳細不明)。   この場合、38,000円安くなるというのが、どちらの扶養にしても同じになるということでしょうか? 2.所得の式で、120万の控除額となっていますが、この金額が330万以上では違うのでしょうか? 3.100%(割合)にならない場合があるのでしょうか? また、それはどんなときなのでしょう? いずれにしても、税制面で得にならなくても、会社の扶養手当と市町村等の補助とのバランスを加味して決めればいいという理解をしました。もし間違っているようでしたらご指摘ください。

その他の回答 (2)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

>(年収158万(108万)と所得38万との違いがよくわかりません) 逆に考えます。 38万+年金者扶養控除120万=158万 38万+配偶者特別控除65万=103万 年金面で回答します 税制上の扶養に入れようとした場合、御父様、お母様の年金の種類が関係してきます。老齢年金は所得税法上の課税対象、遺族、障害は非課税です。 御父様は現在でも158万以上ある事から現在は扶養出来ません。 お母様に至っては65歳誕生月の翌月より老齢基礎年金(満額794500円)の要件が発生します。 よってお母様は扶養出来そうに見えます ・・・しかし、以下の要件を満たす場合若干話が変わります。 1.御夫婦揃って老齢厚生年金を受給している 2.どちらか片方が老齢満了(240ヶ月以上の厚生年金被保険者期間)を持つ 年金には加給年金と振り替え加算というものが在ります。 現在、老齢厚生年金を受給されていると仮定した場合、御父様の厚生年金に加給金が含まれている可能性があります(65歳以下の老齢未満了配偶者を持つ)。 お母様が65歳に達するとお父様の加給金はなくなりますが、代わりにお母様に振り替え加算が発生します。 一例: 父66歳:厚生年金30年加入、老齢基礎年金80万、老齢厚生年金(報酬比例部)80万、加給金18万。合計178万 母64歳:厚生年金10年加入、特別支給の老齢厚生年金60万 ↓ 父67歳:老齢基礎年金80万、老齢厚生年金(報酬比例部)80万、加給金18万。合計160万 母65歳:老齢基礎年金80万、老齢厚生年金60万、振り替え加算18万。合計158万 お母様の御年齢ですと若年時主婦をしていた場合国民年金の任意加入が認められていました。任意を支払っていれば満額(794500)が認められますが、あまりそんな家庭は多くないはずです。よって基礎年金額は80万も発生しないでしょうから扶養の可能性はあります。 (当然御父様から加給金がなくなることによる扶養の可能性もあります) また、中高齢特例等生年月日、加入期間によって様々な変化を見せるのが年金です。(基本的に一度受給権を得てしまえば見た目上減額されることはありません)。 結局の所、お母様の受給権が変わる来月以降の双方の年金額と生計維持証明がキーとなります。 税法上は良く判りませんが健康保険上の扶養認定基準に別居の場合、生計維持を証明する手段として年収の2倍以上の仕送りの証明が必要だったかと記憶しています。 まずは社会保険庁で年金額試算をして頂くとよいでしょう。 税金の事はよくわかりませんが・・・ 扶養控除における損得は色々ありますが御父様年金収入が500万位、御質問者様の年収が400万位と想定します。 所得税率が330万で10%      900万まで20% 御父様500万の年収から120万の控除で380万、配偶者扶養控除、その他控除で330万以内に収まれば10%が所得税率だったかと思います。 控除した結果が330のボーダーをまたぐ者が扶養するのが得なのではないでしょうか?

wandermountain
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり税や年金は奥が深いというか、なかなか難しいですね。 いずれにしてもまずは両親の現状を把握すべきですね。 健康保険については今のところ考えていませんので(考えるべきでしょうか?)、証明は不要と思っています。 正月に親元に帰ったときにでも聞いて、じっくり勉強もしたいと思います。 そして、社会保険庁での試算もぜひ実施したいと思います。 ただ、これも親に行ってもらって又聞きするよりは、自分で行きたいと思いますので、土曜日が相談日になっているときで、自分が時間のとれるときとなると、かなり先になりそうです。 とりあえずはお礼まで。ありがとうございました。

回答No.2

まず訂正です。2の計算式が間違ってました。すみません。正しくは、 1.580.000(収入金額)×100%(割合)-1.200.000(控除額)=380.000(所得) これが正解です。100%だったもので、ついうっかりしました。ごめんなさい。 3.300.000円から4.099.999円までは、たとえば、400万だったとすると、 4.000.000(収入金額)×75%(割合)-375.000(控除額)=2.625.000(所得) となります。 それ以上は、 4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円 7,700,000円以上        95% 1,555,000円 このように、控除額と、割合は、収入金額で決められています。 なお、この計算は、あくまで年金の計算です。他の所得の場合は、また変わってきます。 質問文から、分かってる範囲で、お父さんの控除額は、本人分の控除380.000円だけですが、 他に考えられる主なものは、社会保険控除(国保等)、生命保険・損害保険控除などがあります。 昨年の確定申告書を見れば把握できると思います。 ただし、昨年まで、本人が70歳以上の場合、老年者控除(500.000円)というのがあったのですが、今年から廃止になってます。 また、配偶者特別控除も、今年から変更になり、お母さんの場合、該当しなくなります。 ですので、お母さん分の控除は、障害者等の特別なことがない限り、どちらで控除しても、380.000円です。 お母さんが生命保険等の支払がある場合は、その分も控除対象になります。 参考までに、国税庁のタックスアンサーのURLを書いておきます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
wandermountain
質問者

お礼

補足説明ありがとうございます。 まずは、昨年の確定申告書を見ることですね。 親が持っているのでしょうか。今度聞いてみます。 また、参考URLの紹介、ありがとうございます。 時間の取れるときに勉強したいと思います。

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