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扶養家族について

扶養家族について教えて頂けると助かります。 現在、両親(2人とも59歳)と弟と4人暮らしです。 父は数年前から体調を崩し収入がない状況です。 母はパートをしています。 いままで扶養家族についてよく分からなかったために 父を扶養家族として申請していませんでした。 上記のような場合、父を扶養家族に認定するよう申請することは可能でしょうか? 過去に遡って認定は受けられますか? また来年母が60歳になりパートを辞める予定です。 この場合、辞めた時点で母を扶養家族になるように申請できるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ございませんが宜しくお願いします。

みんなの回答

  • o24hit
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回答No.9

 ANo.3です。 >12月度に会社から配られる年末調整の用紙に扶養を記入する欄があります。この年末調整というのは今年度(2006年1月~12月) のものを申請するものなのですか? ・はい。税金の計算の元になる収入は、暦年(1~12月)の収入です。 >来年1月から父を私の扶養として申請したい場合、この年末調整の扶養記入欄に記載すればいいということなのでしょうか? ・「この年末調整」というのが今年の年末調整ということでしたら、それに記入されると2006年から扶養にする事になります。  来年の1月から扶養にしたい場合、来年(2007年1月以降)に申請してください。   ・その年の税金の扶養家族として申請する場合は、その年の最初の給与(つまり1月の給与ですね)が支給される前に、1回目の「扶養控除等異動申告書」を提出をすることになっています。  それに書かれなかった場合は、年末調整時に提出される「扶養控除等異動申告書」に記載されても結構です。   ・年明けに提出されると、扶養家族が増えますから毎月の所得税の源泉徴収が減ります。一方年末に提出されますと、年末にまとめて控除されます。要は、いつの時点で所得税を支払うかだけの違いで、どちらで提出されても年末調整により、貴方の所得税は同じになります。  毎月の税金の支払いを少なくしたい場合は年明け(来年の1月頃)に提出され、年末に毎月多めに支払いすぎた分を還付してもらえれば良いというのでしたら、年末調整前(来年の12月頃)に提出されれば良いです。いずれも会社から提出を求められると思います。 ・税金の扶養控除は年末時点で判定しますから、いつの時点から扶養にされても扶養控除の額は一緒です。例えば1月に生まれたお子さんでも、12月に生まれたお子さんでも、その年の扶養家族になりますから、扶養控除額は同じです。

  • o24hit
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回答No.8

 ANo.3です。  kamehenさんの後を追っかけているようで恐縮なのですが、実務的なことで書いてみたいと思います。  まず、税金の扶養と、社会保険の扶養は連動しているわけではありませんから、別の物と考えてください。以下それを前提にですが、 >私の勘違いで父は母親(年収250万程度)の扶養になっていました。  これは、加入されている保険や年金にもよるのですが、一般的には、 ・税金の扶養  税金の扶養については、お母さんの場合ですと配偶者控除38万円、あなたの場合ですと扶養者控除38万円ですから、控除額としてはどちらの扶養にされても同じです。  ただし、年収330万円で所得税の税率が10%から20%に変わりますので、貴方の年収が330万円以上の場合は、貴方のほうが税率が高くなりますから、控除額も高くなり有利になりますね。この場合は、今年の年末調整から、お父さんを扶養家族にされたほうが得ですよ。 ・社会保険の扶養  健康保険については、保険の種類にもよりますが扶養家族と認められた場合は、どちらの扶養になっておられても、お父さんについては負担の必要が無かったと思われますから同じことですね。  年金については貴方の扶養になっておられた場合は、お父さんは自分で加入される必要がありましたが、お母さんの扶養になっておられたのでしたら3号被保険者(2号保険者の配偶者)ということで、加入はしているが費用の負担が不要であったと思われますから、お母さんの扶養になられていたことは有利だったと思われます。 ・以上から、社会保険については、恐らく貴方の扶養にされているより、お母さんの扶養にされていて正解だったと思います。 >母は来年の2月で仕事を辞める予定です。キリのいい来年度の1月から父を私の扶養にするのは可能でしょうか? ・税金の扶養  税金の扶養を貴方の扶養家族にするためには、毎年1月に提出される「扶養控除等異動申告書」に、扶養家族としてお父さんを記載されれば良いです。もしくは、年末調整の前にもう一度「扶養控除等異動申告書」を提出されると思いますので、その時に記載されても結構です。もちろん、前述のとおり、今年の年末調整時に貴方の扶養にされてもいいです。  なお、「扶養控除等異動申告書」は、同じ方について複数の方が提出出来ない事になっていますから、今年はお母さんが勤務先で提出されていると思いますが、来年は提出しないで下さいね。 ・社会保険の扶養  これについては、今年中にお母さんの扶養から抜けて貴方の会社で扶養家族の申請をされてもいいですし、来年の1月からされても結構です。 >または母は2月で退社後に扶養として申請すれば問題ないでしょうか? ・税金の扶養  お母さんの1月以降の年収が103万円以内でしたら扶養家族に出来ますので、年末調整時の前に提出されると思われる「扶養控除等異動申告書」にお母さんも記載してください。 ・社会保険の扶養  これについては、お母さんが退社されて社会保険をやめられないと、貴方の社会保険に加入できませんから、2月の退職後にすることになりますね。

dsds08102002
質問者

お礼

本当にご親切にご回答ありがとうございます。 感謝しております。 基本的な質問よろしいでしょうか。 12月度に会社から配られる年末調整の用紙に扶養を記入する欄があります。 この年末調整というのは今年度(2006年1月~12月) のものを申請するものなのですか? 来年1月から父を私の扶養として申請したい場合、この年末調整の扶養記入欄に記載すれば いいということなのでしょうか? 何度も質問申し訳ございません。 お時間あるときで結構ですので教えて頂けると幸いです。

  • kamehen
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回答No.7

>私の勘違いで父は母親( 年収250万程度)の扶養になっていました。 >母は来年の2月で仕事を辞める予定です。キリのいい来年度の1月から父を私の扶養にするのは可能でしょうか? なるほど、そうだったのですね、いずれにしても扶養控除は12月31日時点で判断すべきものですので、今年の分についてはお母様の扶養に入っているのであれば、年が明けて1月から、ご質問者様の扶養に入れられたら良いと思います。 健康保険の扶養については、お母様の扶養に入っていたのであれば、お母様が退職されてからとなりますので、所得税とは少しずれる事とはなりますね。 (所得税の扶養控除は月割等はありませんので、扶養に入れるのが遅れても損する事はありませんので、健康保険の扶養に入れる時と一緒のときでも構わないとは思います、ただ、所得税の扶養に入れた場合に家族手当の支給がある場合には、所得税の扶養だけは1月から入れられた方が良いとは思いますが。) >または母は2月で退社後に扶養として申請すれば問題ないでしょうか? その通りです。 但し、健康保険の扶養の方は、失業給付がある場合には、日額3,612円以上となる場合は、失業給付を受けている期間についてはの扶養には入れない事となります。 (もちろん、所得税の方は、その時点からOKです。)

  • kamehen
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回答No.6

再び#4の者です、ご質問者様には申し訳ありませんが、少しだけ書かせて頂きます。 >・勿論、確定申告や還付申告などをされていない場合は、「修正申告」は出来ませんが「確定申告」や「還付申告」で税金の還付を請求することは出来ます。 >・これが私の趣旨ですから、ANo.2さんと同じ考え方です。 なるほど、そうだったのですね、失礼しました、ひょっとして修正申告に関しての回答についてのみの補足という意味でお書きになられたのかな、とは思ったのですが、ただ、あまり詳しくない方(「更正」の意味自体をわからないような場合)が見られた場合に、混乱されるかな、と思って補足させて頂いた次第です。 修正申告については、#5さんがお書きになられている通りです、私の書き方が不正確でしたね、失礼しました。 修正申告の条文そのものには、期間の定めはありませんが、徴収権の関係で、実際は5年間とはなります。 ついでながらに補足させて頂きますと、偽りその他不正の行為による場合は、5年間が7年間となります。 該当の国税通則法を掲げておきます。 (時効の中断及び停止) 第七十三条  国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。 (途中省略) 3  国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から二年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後二年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる行為又は処分があつた場合においては当該各号に掲げる行為又は処分の区分に応じ当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該各号に掲げる日の翌日から、当該法定納期限までに当該行為又は処分があつた場合においては当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。 一  納税申告書の提出 当該申告書が提出された日 二  更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。) 当該更正決定等に係る更正通知書若しくは決定通知書又は賦課決定通知書が発せられた日 三  納税に関する告知(賦課決定通知書が発せられた国税に係るものを除く。) 当該告知に係る納税告知書が発せられた日(当該告知が当該告知書の送達に代え、口頭でされた場合には、当該告知がされた日) 四  納税の告知を受けることなくされた源泉徴収による国税の納付 当該納付の日 (以下省略)

  • o24hit
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回答No.5

 ANo.3です。  質問者さんには迷惑かもしれませんが、全く関係が無いわけではありませんので、正確を期す意味で書かせていただきます。  また、別に論争をするつもりではありません。素朴な疑問で書かせていたものです。  >5年分は修正申告ができます。 ・修正申告とは、一旦、確定申告(納税申告書の提出)をした後に修正する申告ですから、そもそも確定申告をしていない修正申告というのはありません。  つまり、修正申告は、先にも書きましたが、税額を少なく確定申告(納税申告書の提出)していた場合や、過大に還付申告していた場合にする申告です。 ・勿論、確定申告や還付申告などをされていない場合は、「修正申告」は出来ませんが「確定申告」や「還付申告」で税金の還付を請求することは出来ます。 ・これが私の趣旨ですから、ANo.2さんと同じ考え方です。 ○なお、 ・「基本的には修正申告は期限の定めはありません。」というのはそのとおりですが、課税権には時効があり、法定納期限から5年を経過すると役所は課税できませんから、申告されても税金を受け取ることが出来ません。 ・ですから、実質的には、法定納期限から5年を超えた修正申告は、申告者にとっても役所にとっても意味が無いです。 国税通則法 (修正申告) 第19条 納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、法人税法第82条の17第2項(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の納付義務の承継)(同法第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により当該分割をした法人の法人税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下第23条第1項及び第2項(更正の請求)において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第24条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(第2条第6号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。 1.先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。 2.先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。 3.先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。 4.先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。  (以下略) (国税の徴収権の消滅時効) 第72条 国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(前条第1項第1号に掲げる更正決定等により納付すべきものについては、同号に規定する裁決等又は更正があつた日とし、還付請求書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第3項において同じ。)から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。  (以下略) http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#019

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#019
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#2の者です。 確定申告に関して、最初に掲げたサイトで十分とは思いますが、違った回答が出ていますので、混乱されてはいけないので、念のため、補足説明しておきます。 まず、何も確定申告していない年(年末調整の有無は関係ありません)については、還付のための確定申告は、5年間可能です、間違いなく、納税者側で手続きができます。 但し、いったん医療費控除等でも確定申告していれば、その分について当初の申告が誤っていて還付を受けるためには「更正の請求」という手続きをすべき事となりますが、基本的に法定申告期限から1年以内が期限ですので、それを経過した分については、納税者側からとれる手続きはない事となりますが、税務署長の裁量により税務署側から「更正」する事は5年間は可能です。 ご参考までに、確定申告した場合において、当初の申告が誤って逆に税額を少なく申告していた場合は、修正申告をすべき事となりますが、基本的には修正申告は期限の定めはありません。

dsds08102002
質問者

お礼

kamehenさま 親切にご回答ありがとうございます。本当に助かります。 追加で質問よろしいでしょうか? 私の勘違いで父は母親( 年収250万程度)の扶養になっていました。  母は来年の2月で仕事を辞める予定です。キリのいい来年度の1月から父を私の扶養にするのは可能でしょうか?  または母は2月で退社後に扶養として申請すれば問題ないでしょうか? 時間があるときでいいので教えて頂けると助かります。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  扶養には、「税金の扶養」と「社会保険(健康保険と年金)の扶養」があります。  No.1さんのお答えは「税金の扶養」のお答えのようですから、私は「社会保険の扶養」について書かせていただきます。 >上記のような場合、父を扶養家族に認定するよう申請することは可能でしょうか? ・扶養の認定は、お勤め先が認定します。認定については、要件がまちまちですから、お答えとしては、勤務先に確認してくださいということになります。 >過去に遡って認定は受けられますか? ・通常は、認定された場合は申請日からの認定になりますから、過去に遡っての認定はできないです。  例えば、過去に遡って認定すると、加入している健康保険を遡って変えることになりますから、その間に医療を受けておられると、給付(医療費の7割ですね)の負担先が変わってくることになります。これはとても煩雑なことになります。 >また来年母が60歳になりパートを辞める予定です。 この場合、辞めた時点で母を扶養家族になるように申請できるのでしょうか? ・上記のとおり、勤務先に確認していただくしかないです。 ○なお、  僭越ですが、 >5年分は修正申告ができます。 ・税金の修正申告は、税金が増える場合しかできません。減る場合は、「更正の請求」をすることになり、1年間しかできません。   ・ただし、役所が「更正の必要がある」と判断すれば、5年間遡って役所が「更正」することはできます。しかし、申告者から請求できるのはあくまでも申告から1年以内の分です。

dsds08102002
質問者

お礼

o24hitさま ご回答ありがとうございます。 皆様の知識の豊富さに脱帽です。 本当にありがとうございました!!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

カテゴリーから言って、所得税の扶養の事ですよね、その前提で書き込んでみます。 >上記のような場合、父を扶養家族に認定するよう申請することは可能でしょうか? >過去に遡って認定は受けられますか? お父様が、お母様や弟さんの扶養になっていないのであれば、控除は可能です。 確定申告していない年については5年間遡って、還付のための確定申告(修正申告ではありません)を提出できますが、医療費控除等により確定申告した年については、「更正の請求」という手続きにより、1年間しか遡れない事となります。 申告等される場合は、それぞれの年分の源泉徴収票も必要となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm 過去の年分は以上の通りですが、現在について言えば、勤務先へ言って年初(会社によっては昨年末)に提出している扶養控除等申告書に、お父様の氏名等を書き加えられれば、その月の源泉徴収より扶養分が控除されます。 (年末まで待つ必要はありません。) >また来年母が60歳になりパートを辞める予定です。 >この場合、辞めた時点で母を扶養家族になるように申請できるのでしょうか? その年の1月以降の給与収入金額の合計額が103万円以下で、かつ、年金も受給されない(又は受給されても少ない)場合には、その時点で、やはり扶養控除等申告書にお母様の氏名等を書き加えれば適用されます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父を扶養家族に認定するよう申請することは可能でしょうか… 別に問題はありませんが、あなたの職業は何でしょうか。 会社員の方なら、会社に「扶養控除等異動届」を出してください。 自営業の方なら、来年提出する申告書に記載するだけで、事前の届けなどは必要ありません。 >過去に遡って認定は受けられますか… 5年分は修正申告ができます。 >辞めた時点で母を扶養家族になるように申請できるの… 辞めた時点ではなく、前述のとおり会社員の方なら、会社が「扶養控除等異動届」を出せという時です。 自営業なら翌年の申告時期に。

dsds08102002
質問者

お礼

mukaiyamaさん ご回答ありがとうございます。早速会社の担当者に聞いてみます。

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