• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族にできますか?)

扶養家族にする際の条件と影響

このQ&Aのポイント
  • 税金の扶養家族にできるのか、また扶養家族にした場合に何が変わるのかを教えてください。
  • パート収入がある義母と義祖母を扶養家族にできるのか、扶養家族にすると被保険者の税制面で何か変化があるのか気になります。
  • 義母の収入が135万円ですが、この状況で扶養家族にすることはできますか?扶養家族申告時に収入証明などが必要な場合はどのようにすぐに整えることができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

義母と義祖母というのは妻の母と妻の祖母と言うことでよいのでしょうか。 税金の扶養と健康保険の扶養がごっちゃになっていますね。 <税金の扶養> >義母はパート収入があり、年金受給の義祖母(義母の母親)を扶養して2人暮らしという状態です。 義母の収入と義祖母の年齢と年金の種別と年金額が問題になります。 >毎月、義母へ10万円ほどを生活費として援助していますが、手渡しなので証明できるものはありません。 これについては所轄の税務署で対応が分かれるようです、実際に振込み等で証明されないと認められないこともあるし、きちんとメモなど出に記録していると認められる場合などがあるようで、所轄の税務署に聞かなければわからないですね。 >もし扶養出来た場合は被保険者の所得税面では扶養控除が受けれると思うのですが、パート勤務の義母側には税制面など何か変化があるのでしょうか? 義母側にはメリットは何もありません、メリットがあるのは質問者の側のみです、扶養控除が受けられればそれだけ税金が減るということです。 >扶養家族にするという事は、被保険者の勤める会社の立場から見ると、義母と義祖母の分まで負担が増えるということでしょうか? これは健康保険の話です、税金と話とごっちゃにしてはいけません。 >義母のパート収入は135万円ほどですが、この時点でもう扶養出来ないのでしょうか? 103万を超えてしまっては無理ですね。 >働きづめで体が弱ってきているので扶養出来る範囲内(103万以下?)に減らしたいと思っているのですが そうできれば可能性はあるでしょう。 >途中から減らした場合、扶養家族申告の際に提出する収入証明などすぐに整うのか心配です。 月々の勤務日数を減らしてすぐに扶養申告できるのでしょうか? 扶養申告とは何でしょう? 質問者の方の会社から出る手当のようなものの申告ですか、それなら会社に聞かないとわかりません。 税金の扶養控除は12月になって年収が103万以下であるかどうかということです。 まとめると 1.義母は103万以下に今年の収入を抑えられるのか 2.義祖母の年齢は、年金の種別と年金の年額は? 3.手渡しの仕送りを税務署は認めるか(税務署に確認してください) <健康保険の扶養> まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず質問者の方の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 下記をご覧下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm 下のほうに被扶養者の範囲図があります。 その中に横長の丸に色が付いていて「以外のもは同一世帯に属することが条件」と書いてあります。 配偶者の父母と祖父母には色が付いていません、つまり妻の母及び祖母は被扶養者になるためには同一世帯であることが条件になります。 ですから現在のように別世帯では被扶養者になることは無理です。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 このような健保の場合には健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず質問者の方の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うがどうかを聞いてください。

kens382
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >義母と義祖母というのは妻の母と妻の祖母と言うことでよいのでしょうか。 そのとおりです。 具体的にお答えいただき大変わかりやすく参考になりました。 調べてみようと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

義母義祖母と言いますが 質問者が男性で 奥様の母親と祖母でしょうか その二人を質問者の扶養控除の対象にしたいのでしょうか 非同居の姻族ですので 簡単には行かないかもしれません まず 義母の年齢と収入が重要です(義祖母は多分問題ないでしょう) 扶養控除を適用するには  扶養関係にあること  親族関係にあること  被扶養者の所得が 所得税非課税の範囲であること  被扶養者の収入が扶養者の1/2以下であること 等を満たしている必要があります  扶養関係は 同居の場合には それで充分ですが 非同居の場合には証明を要求されることがあります(定期的に送金している等)  所得要件は 1月~12月の実績で決まります、年の途中での適用は、源泉徴収額を決めるだけです、適用になるかどうかは年末に判断です ですから 所得証明など不要です(会社から扶養手当を受給したいのならば話は変わります) 年末調整で 間に合わなければ 来年の確定申告で 扶養控除を追加して申告するだけのことです いろいろ調べても良く理解できない と 簡単に書いていますが 何を調べ どのようなことは理解できて 何が理解できなかったのかをはっきりさせないと二重三重の手間になります(質問者が情報を整理することが必要です 健康保険の扶養被保険者加入をも考えているのならば これは 税金とはほとんど関係しません 全く別の基準で判断されます 住所や収入等具体的なことを示して健保組合で判断してもらうしかありません 健保の扶養被保険者加入は月単位です

kens382
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >質問者が男性で 奥様の母親と祖母でしょうか >その二人を質問者の扶養控除の対象にしたいのでしょうか 分かりにくい書き方をしてすみませんでした。 主人が被保険者になるので、主人から見て義母・義祖母と書いた方が分かりやすいかと考えてそう書かせていただきました。 すなわち私(妻)の母と祖母を扶養家族にしたいという意味です。 よけいに分かりにくくしてしまったようですね。 >いろいろ調べても良く理解できない と 簡単に書いていますが 何を調べ どのようなことは理解できて 何が理解できなかったのかをはっきりさせないと二重三重の手間になります(質問者が情報を整理することが必要です 言葉足らずですみませんでした。。。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>義母のパート収入は135万円ほどですが、この時点でもう… アウトです。 控除対象扶養者になるためには、「所得」が 38万以下 (「給与収入」のみなら 103万以下) でなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm そもそも「義母」とは誰ですか。 6親等内の血族及び3親等内の姻族でなければ控除対象になりませんよ。 >年金受給の義祖母(義母の母親)を… 年金も「所得」に換算して 38万円以下でなければ控除対象になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >途中から減らした場合、扶養家族申告の際に提出する収入証明などすぐに… 税法上の手続きに限っていえば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中のことは関係ありません。 また、収入証明などを提出する必用もありません。 >月々の勤務日数を減らしてすぐに扶養申告できるのでしょうか… だから、すぐに申告する必要などありません。 あなたが自営業等なら来年初めの確定申告書に記載するだけ、あなたがサラリーマン等なら年末調整の時期が近づいたら会社に『扶養控除等異動申告書』を提出するだけです。 >毎月、義母へ10万円ほどを生活費として援助していますが… 控除対象扶養者にするためのもう一つの大きな条件は、「生計が一」であることです。 生計が一とは、単に仕送りしているだけでなく、休日などには起居を共にしていることなどが求められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >手渡しなので証明できるものはありません… 自分で確定申告するなら、そのような証明は必用ありません。 あなたがサラリーマン等で年末調整に委ねる場合は、会社によっては確認書類を求めるところがあることもあります。 >パート勤務の義母側には税制面など何か変化があるのでしょうか… 夫の控除対象配偶者になれないとか、夫や他の家族が自営業ならその「専従者」にはなれないという制約があります。 >被保険者の勤める会社の立場から見ると、義母と義祖母の分まで負担が増えるという… 税と社会保険とは全く別物です。 社会保険の扶養家族にもしたいなら、それはそれでその基準に適合するかどうかを調べ、別に手続きを取らなければなりません。 前述のことはすべて税法上の観点のみです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kens382
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >そもそも「義母」とは誰ですか。 ?義母とはそのまま義母(配偶者の母親)ですが、他にあるのでしょうか? 扶養家族にしたい場合、提出書類も被保険者の会社への申告も必要ないのですね。 検索した時に提出書類という欄があったので必要だと思っていました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう