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義母を扶養家族にする場合

義母を扶養する可能性が出てきました。 年金暮らしで、まもなく70歳です。 我が家は、世帯主の私と、妻の両方に収入がありますが、妻の方はパートですので年収200万円台です。 この場合、義母を私の扶養家族とする方がいいのでしょうか? それとも、妻の扶養家族としたほうがいいのでしょうか?

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

あなたと奥さんと、両方が社会保険に加入されているのでしょうか? 社会保険の扶養に入れる条件としては、義母さんの生計を誰が立てているかによります。 また、続柄があなたから見て「義母」である場合は、あなたと同居していなければなりません。 あなたの健康保険の扶養に入れる条件としては、 1.同居であること。 2.義母さんの年間収入が180万円未満(60歳以上は年間収入180万円まで扶養にはいれます。)であること。 3.義母さんの年間収入が、あなたの年収の半分以下であること。 以上の3点の条件をすべて満たしていて、初めてあなたの扶養となることができます。 同居していない場合は、奥さんの社会保険の扶養に入れるしかありません。 この場合の条件とは、 1.義母さんの年間収入が180万円未満(60歳以上は年間収入180万円まで扶養にはいれます。)であること。 2.義母さんの年間収入が、奥さんの年収の半分以下であること。 3.義母さんの収入以上の仕送りをして入ること。 が条件となります。 扶養に入れる手続としては、扶養に入れる方の会社から「被扶養者異動届」に義母さんの年金収入を証明できるもののコピーを証拠書類として添付して、保険者(扶養に入れることができる方の保険証に記載されています。)に届け出ることとなります。 また、別居していて、奥さんの扶養に入れる場合は上記の他に、仕送りしている旨の証明(現金書留の控えのコピーや振込明細書のコピーなど)も添付することとなります。 以上については、社会保険事務所の保険証である場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の扶養認定基準となっていますが、保険証が健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。 いずれも、同居である場合はあなたの扶養に入れたほうが良いのではないでしょうか。 なお、税務上の扶養と社会保険上の扶養とはまったく別です。 当方は社会保険を専門としていますので、税務上の扶養についてはあまり詳しくありません。 税務については、詳しい方が説明してくれると思いますので、このままお待ちください。

koreedah
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 健康保険については、義母の遺族年金は180万円を超えていますので、対象外のようです。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

義母の年金の金額次第で扶養家族にすることが出来ます。 1.税金の扶養 扶養に入れるとしたら収入の多いほうに入れた方がよいです。 税金の扶養の基準は義母の所得(年金であれば収入から年金基礎控除金額を引いたもの)が年間(1~12月)で38万円以下でなければなりません。 年金などを受け取っていてこの基準を超える場合は扶養にすることはできません。 控除される金額は48万円(老人扶養控除:所得税)ですが、これ以外にも寝たきりなどの条件が加わると増額します。 2.健康保険の扶養 こちらは70歳とのことですから、12ヶ月で年金などの収入(こちらは所得ではなく収入です)が180万円以内(130万円ではなく、60歳以上の場合は金額が大きくなります)であれば扶養に入れることが出来ます。 社会保険の健康保険であれば基本的にはご質問者、奥様どちらでもかまいませんが、大抵は収入の多い人の健康保険に入れます。(そうしなければならない場合もあります) 細かな扶養の基準についてはご質問者の健康保険に直接または会社経由でお聞きください。 なお、国民健康保険の場合は扶養の概念はありません。 そのほか会社から家族手当などがもらえる場合などもありますので、そちらについては会社にお聞きください。 では。

koreedah
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

一口に扶養といっても、所得税の扶養と、健康保険の扶養があります。 #1の方が健康保険の扶養について書かれていますので、所得税の扶養の方について書いてみます。 詳しくは下記サイトにありますが、所得税の扶養できる親族の範囲には、3親等内の姻族も含まれますので、koreedahさん又は奥様のいずれでも可能、という事になります。 ただ、それ以外の要件として、まず生計を一にしている必要がありますので、同居であれば、どちらの扶養でも問題ありませんが、別居の場合は、仕送り等をしている人の扶養にのみ、なる事ができます。 それと、そのお母様の所得金額が38万円以下でなければなりませんので、年金の収入金額により、下記2番目のサイトで所得金額を算出してみて、38万円以下となるか確認してみて下さい。 但し、遺族年金や障害者年金の場合は、所得税の非課税となりますので、上記に関わらず所得金額は0円となり、扶養に入れます。 同居の場合は、上記要件を満たせば、どちらの扶養とする事も可能ですので、所得が高い方の扶養にした方が税金面では有利だと思います。 それと#2の方の回答の補足になりますが、健康保険の場合の収入基準の130万円は、お母様の年齢が60歳以上の場合は、180万円になりますので、念のため。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm
koreedah
質問者

お礼

早速の皆様のご回答、感謝致します。 文章の趣旨が不明瞭ですみません、まず、義理の関係の私が扶養主になれるのかどうかが、よく分からなかったもので、妻が扶養主になる必要があるのかな?と思い、上記の質問になってしまいました。 同居するのか、近くに住んでもらうのかも含めて、まだ白紙の状態です。 なお、義母は、遺族年金を貰っています。No.3の方によると、非課税になるようですね。税金の上ではメリットがあると読みました。

  • ainkun
  • ベストアンサー率17% (18/103)
回答No.1

世帯主koreedahさんからみて「妻の母」つまり義母さん(1親等)を扶養ということですよね。扶養にいれるには収入とか同居などといった条件があります。 【被保険者と同居、別居いずれでもよい人】 ・配偶者 ・子、孫および弟妹 ・父母、祖父母などの直系尊属 【被保険者と同居していることが条件の人】 ・兄姉、伯父母、姪などとその配偶者、3親等内の親族 ・内縁関係の配偶者の父母及び子 ・内縁関係の配偶者死亡後の父母および子 また、義母さんが「年収130万円未満で、被保険者(ここですとkoreedah)さんの年収の半分未満」であれば扶養にすることができます。 もし義母さんが年収(年金収入含む)130万円以上あるならば、残念ながら扶養にすることはできないようです。

koreedah
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございました。

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