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妻の扶養家族になる場合
現在65歳で今は警備の会社に勤務して年金ももらっております。妻もパートで働いており、年収で150万ほどあり社会保険にも加入していますが、私がアルバイトになり妻の扶養家族として認定されますでしょうか?
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>…65歳…妻の扶養家族として認定されますでしょうか? 【一般的には】、「同居している60歳以上の配偶者」については、「年間収入(の見込額)が130万円未満、かつ、被保険者(≒加入者)の年間収入の2分の1未満」であれば、原則として「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」に認定されます。 ただし、必ずしも「収入の多寡」だけで審査が行われるわけではなく、【それぞれの健康保険の保険者(運営者)が】、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という(健康保険法の)定義にもとずいて【ケースバイケースで】【独自に】判断することになります。 (参考) 【認定基準の一例】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。 >>そのため、総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。…… --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 ***** (備考) ○税法上の「控除対象配偶者(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)」の要件について 「税法上の控除対象配偶者の要件」は、(健康保険の被扶養者の認定基準とは異なり)以下のリンク先の解説にある4つ【のみ】です。 『所得税>夫婦と税金>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得の種類と所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も(原則として)同じです。 ※「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は、「所得控除(しょとく・こうじょ)」ではなく、「必要経費」に相当する控除です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- 『健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者……子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 --- 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 *** 『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- kk0301
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収入が扶養範囲内なら大丈夫なはずです。