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扶養家族(130万円)の考え方について

今年初めはフルタイムで勤務していたため、自分で社会保険に加入していました。 4月からパートタイム勤務に変更してもらい、旦那(=サラリーマン)の 扶養家族になりました。 そこで扶養控除内=130万円、に関することで質問です。 この130万円というのは今年の1月から12月の収入ではなく、4月から翌年3月までの 収入、という解釈でよいのでしょうか? で、もし130万円を超えてしまった場合。 旦那の会社から「扶養範囲を超えてしまったので、自分で社会保険に加入してください」 と言われることになるのでしょうか? なんとなくはわかるのですが、詳しい方、どなたかよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#38837
noname#38837
回答No.5

>この130万円というのは今年の1月から12月の収入ではなく、4月から翌年3月までの 収入、という解釈でよいのでしょうか ちがいます 社会保険の被扶養者の考え方は、将来的に基準をこえることが見込まれるとき ですので たとえば月給12万で就業したその日から扶養をはずれます (日給1万円で1ヶ月10日稼動、という契約だったら扶養からははずれない、時給ベースでも考え方は同じ) 年収が130万を超えることが確実なとき、ですが 12月に就職しても月収基準が130万の12分の1を超えるのであれば12月に被扶養者ではなくなります 辞めたときは、その年の収入がすでにいくらになっていようが、退職の翌日から被扶養者になります 考え方は過去(実績)ではなく未来(見込み)です 1ヶ月の収入がおなじだけあっても、3ヶ月だけアルバイトしてやめるつもりだったが4ヶ月目に正規雇用になった場合などは4ヶ月めから扶養から外れます ご主人の会社にわかるのは年末調整後などになります 返還要求されるか、容認してわかったときからはずれるかは運用しだいなのでわかりませんが、「資格がないのに被扶養者になっていた」ということにはちがいありません(さかのぼることはたぶんないと思うけど) ご主人の会社に届けを出して扶養家族からはずす手続きをしないとダメです 130万というのも健保組合によって違います 担当者によく聞いてくださいね もし扶養手当が出ているようであればその基準もご確認ください

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 >この130万円というのは今年の1月から12月の収入ではなく、4月から翌年3月までの 収入、という解釈でよいのでしょうか? 健康保険の扶養については、上記のように月単位で考えてください、給料の月額が約108330円以下でであれば扶養になれますし、それを超えれば扶養になれません。 >で、もし130万円を超えてしまった場合。 旦那の会社から「扶養範囲を超えてしまったので、自分で社会保険に加入してください」 と言われることになるのでしょうか? いえ自己申告ですからその時点では、誰も何も言いません。 だからといってそのままにしておくと後が怖いですよ。 健康保険にはいわゆる検認があります。 下記の参考URLをご覧になってください。 政府管掌健康保険の場合の定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 つまり収入として扶養でなくなったのに、その事実を申告しなかった場合はその時点ではそれで済みますが、検認があった時点(その事実があってから半年後かあるいは1年後かもしれません)で露見すれば、その事実があった時点まで遡って扶養が取り消され、その間に健保が支払った差額である7割(自己負担が3割だから)について請求されるということです。 各健保によって実際にどこまでやるかはわかりませんが。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

○所得税(1月~12月)  103万まではご主人が配偶者控除が受けられる(38万)  141万まではご主人が配偶者特別控除が受けられる(130万までは16万:125万~130万未満の場合) ○健康保険(保険組合、政府管掌)  4月の給与変更時の金額×12が130万未満なら扶養に入れる  (変わった給与金額のこれから1年間の収入予定金額) ○厚生年金(第3号被保険者)  1月~12月の年収が130万未満なら第3号被保険者になれる  (当年度の収入予定金額) 健康保険の場合、月の収入が12/130万を越えた時点で会社に申告・・国民健康保険に加入が必要です(これから12ヶ月間の年収見込みが130万を超える為)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>4月から翌年3月までの収入、という解釈でよいのでしょうか… たまたま 4月から勤務体系が変更になったようで、その解釈でよいのですが、「年度」という意味ではありませんよ。 5月に失職 (等) をしたのなら 5月から翌年 4月までの 1年間です。 >旦那の会社から「扶養範囲を超えてしまったので、自分で社会保険に… 通知があってからでは遅すぎます。 自分でわかった時点で、自主的に届けましょう。 なお、 >そこで扶養控除内=130万円、に関することで… 「控除」の言葉をお使いですが、以上の話は、税法上の控除ではないですよ。 税法上は、「扶養控除」でなく『配偶者控除』です。 金額も、期間の考え方も社保とは違いますので、老婆心ながら。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>130万円というのは今年の1月から12月の収入ではなく、4月から翌年3月までの収入、という解釈でよいのでしょうか 暦年(1月1日から12月31日)を単位とした計算 >130万円を超えてしまった場合、旦那の会社から「扶養範囲を超えてしまったので、自分で社会保険に加入してください」と言われることになるのでしょうか あなたが130万を超えたことは、年末調整のときは、旦那様の会社にはわかりません(翌年6月頃収入証明書を提出したらわかる)

参考URL:
http://www.cpasawada.com/salary02.htm

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