• ベストアンサー

扶養家族

こんにちは。 扶養家族の条件について教えてください。 私(夫)は普通の会社員、妻は派遣で勤めていますが妻が会社を辞めることになりました。 そこで、今年1月からやめるまでの”妻の収入”を計算したところ、およそ110万円であることがわかりました。 この場合、いわゆる税法上の扶養家族の条件103万以下は満足できませんが下記についてが分かりません。 (1) 妻は少なくとも今まで(今年1月から)健康保険(社会保険)料をはらってきました。 (2) 妻は生命保険料を払っています(サラリーマンでいう年末調整に使える保険料) (3) 夫婦合わせて病院にたくさんかかっています(10万は超えると思います。妻が医療費控除として申請することもできるはず) これらの(1)から(3)については、控除できる金額にふくまれるのでしょうか? つまり収入が103万を超えていても上記の金額を控除してもらい結果的に所得が38万以下になることはありえるのでしょうか? それとも、どれだけ何に(保険料や医療費など)使っていても収入が103万以上あれば扶養にならないのでしょうか。 長い文ですみません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

配偶者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm これら二つの国税庁タックスアンサーを読めば解るように、夫が配偶者控除または配偶者特別控除を受けるための妻の所得要件は、「合計所得金額」です。「合計所得金額」ですから当然、社会保険料の控除などの所得控除を適用する前の所得金額でなくてはなりません。 つまり社会保険料の控除などの所得控除は、妻自身が納付する所得税を計算する時には適用できますが、妻の「合計所得金額」を計算する時には適用できないのです。医療費がン百万円あってもダメなのです。 ちなみに妻の給与が110万円の場合、夫は配偶者控除(38万円)は受けられませんが配偶者特別控除を受けることができます。その控除額は31万円です。 ※夫の合計所得金額が1000万円を超えると、夫は配偶者特別控除を受けることができません。

VT550USER
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ◇所得控除 ・所得税法では,第28条で「給与所得控除」の計算方法が定められています。    例えば, 「収入金額が180万円以下である場合 → 当該収入金額の100分の40に相当する金額(当該金額が65万円に満たない場合には、65万円)」 となっていますから,「”妻の収入”を計算したところ、およそ110万円である」とのことですから,  110万円×40/100=44万円 → 65万円が控除額 となります。 ◇「収入」と「所得」 ・「収入」から「所得控除」を引いたものが「所得」ですから,  110万円-65万円=45万円…所得 となります。 ◇配偶者控除 ・配偶者控除の要件は,配偶者の所得が38万円以下である必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ○所得税法 (給与所得) 第28条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費収び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。 2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 3 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1.前項に規定する収入金額が180万円以下である場合 当該収入金額の100分の40に相当する金額(当該金額が65万円に満たない場合には、65万円) 2.前項に規定する収入金額が180万円を超え360万円以下である場合 72万円と当該収入金額から180万円を控除した金額の100分の30に相当する金額との合計額 3.前項に規定する収入金額が360万円を超え660万円以下である場合 126万円と当該収入金額から360万円を控除した金額の100分の20に相当する金額との合計額 4.前項に規定する収入金額が660万円を超え1000万円以下である場合 186万円と当該収入金額から660万円を控除した金額の100分の10に相当する金額との合計額 5.前項に規定する収入金額が1000万円を超える場合 220万円と当該収入金額から1000万円を控除した金額の100分の5に相当する金額との合計額 (配偶者控除) 第83条 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から38万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、48万円)を控除する。 2 一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。 3 第1項の規定による控除は、配偶者控除という。 ----------------  以上から,ご質問についてですが, >(1) 妻は少なくとも今まで(今年1月から)健康保険(社会保険)料をはらってきました。 (2) 妻は生命保険料を払っています(サラリーマンでいう年末調整に使える保険料) (3) 夫婦合わせて病院にたくさんかかっています(10万は超えると思います。妻が医療費控除として申請することもできるはず) これらの(1)から(3)については、控除できる金額にふくまれるのでしょうか? ・(1)(2)は,奥様の課税所得から控除することができます。  つまり,奥様ご自身の所得税を減額する要素になります。 ・(3)については,医療費を支払われた方の所得税の減額の要素になります。  なお,「医療費控除」は「確定申告」が必要ですから,そもそも,ご主人の「年末調整」では反映されないです。 >つまり収入が103万を超えていても上記の金額を控除してもらい結果的に所得が38万以下になることはありえるのでしょうか? ・「配偶者控除」の際には「所得控除」以外を控除することはできないです。  ですから,給与所得の場合ですと,年収ベースで103万円以下である必要があります。 ・奥様の所得税の計算の際には,「所得控除(65万円)」,(1),(2),場合によっては(3)について控除ができます。 >それとも、どれだけ何に(保険料や医療費など)使っていても収入が103万以上あれば扶養にならないのでしょうか。 ・奥様ご自身の所得税の計算の際には反映するものもありますが,「配偶者控除」の計算の際には「所得控除(65万円)」以外は反映されません。  つまり,収入ベースで103万円を超えると「配偶者控除」の対象にはならなくなります。 ------------ ・なお,「社会保険料控除」は全額が控除されますが,「生命保険料控除」と「医療費控除」には,上限等がありますのでご留意ください。 (生命保険料控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm (医療費控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

VT550USER
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

所得というのは、収入から必要経費を差引いた金額のことを言います。 給与収入の場合、必要経費の代わりに、給与所得控除というのがあります。 そして、配偶者の場合、税法上の扶養家族ではなく、配偶者控除の対象となるかどうか、という表現になります。 正確には、配偶者控除の対象になるには、「所得が38万円以下」という条件があります。給与所得の場合、給与所得控除65万円をプラスして、給与収入に換算すると103万円までという数字が出るだけなんです。 質問者さんの奥様の場合、給与収入110万円から、給与所得控除のみを差し引いた「給与所得」の金額が問題になります。 社会保険料、生命保険料、医療費控除など、「所得から、さらに差し引く物」を引き算する前の金額になります。 配偶者と他の扶養親族との違うところは、扶養親族だと、所得が38万円を超えるかどうかは「扶養控除の対象になれる・なれない」の問題になりますけど、配偶者だと「所得を38万円を超えても、配偶者控除の対象にはなれないが、配偶者特別控除の対象になれる(配偶者の所得の上限はありますが)」ということです。 質問者の奥様の場合、配偶者特別控除の対象になれる可能性は高いです。 あと、奥様の収入が約110万円で、社会保険や生命保険の支払いがあるとのことで、これだけで、所得税の負担は無い可能性が高いです。 奥様にも、もちろん、医療費控除をする申請する権利はありますが、所得を38万円以下にする目的には使えませんし、所得税や住民税の負担を軽減させるのが目的なので、税負担の無い人が申請しても、払っていない税金は軽減されません。 質問者さんの方で申告した方が賢明かな、と思います。

VT550USER
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

>どれだけ何に(保険料や医療費など)使っていても収入が103万以上あれば扶養にならないのでしょうか。 そうです。控除は関係なく、収入が103万円を超えると扶養にはなりません。(税法では配偶者控除をうけられない、といいます。) ただし、(1)から(3)は、年末調整や確定申告で控除の対象になります。

VT550USER
質問者

お礼

ありがとうございました。 少しがっかりですが、納得できました。

関連するQ&A

  • 母親を扶養家族にしたい

    同居の両親がいますが12月18日で父親が定年退職することとなります。父親は再就職を希望していますが、再就職のめどもたっていませんので、現在父親の扶養家族である母親を私の扶養家族したいと思っています。 ☆母親(59歳)の今年の収入は96万円(所得税等の控除前の金額) ☆母親の収入は私の収入の半分以下 ネットでいろいろと調べていますが、主な条件はクリアしていると思います。 この条件であれば扶養控除申告書を私の会社新たに出し直しをすれば、母親を扶養家族に入れられるのでしょうか? 急いで処理をすれば今年の年末調整は母親を扶養家族として処理されるのでしょうか? それとできれば社会保険の方も扶養にいれたいです。 こういう相談は私の会社の総務担当に聞けばいいのでしょうか?それとも社会保険事務所ですか? 知識がなさすぎて分からないことだらけです。よろしくお願いします。

  • 扶養家族の外し忘れ

    扶養家族の外し忘れ 昨年まで両親を税法上・保険上の扶養家族としていました。 今年の1月から父が勤め始め、両親とも扶養家族から外すことになりました。これと同時に同居だった私が仕事の都合上、別居することになりました。 私の会社には「両親を扶養から外してください」と伝えたところ、保険証を返却してと言われましたので、保険証を返却しました。 これで扶養から外れたと思っていたら、本日、市より扶養家族の所在地が不明として、扶養家族の情報の提示を求める書類が送られてきました。 ・これは、私の会社の扶養家族を外す手続が、保険上の扶養を外しただけで税法上の扶養は外れていなかったということでしょうか? ・半年間(1月~6月まで)の私の所得税・住民税の控除分はどのように支払うのでしょうか?※自分の給与明細票を見ていなかった私も悪いですが・・・、確かに半年間、所得税・住民税は安くなっていました。 ・おそらく追納になるかとは思いますが、どの位の金額になるのでしょうか。※給与は月30万弱です。 色々ご教授頂けると幸いです。

  • 扶養家族の枠を越えたのは会社にバレる?

    以下の場合、私の会社に妻の収入が扶養の枠を越えたことが バレるのかどうなのか?を教えてください ↓ 私(夫)の会社で妻を扶養家族にしています。 会社の健康保険にも加入しています。 扶養家族の条件には妻の年収103万以下、 会社の健康保険の条件には妻の年収130万以下です。 ・・・しかし!フタをあけてみたら105万の年収がありました。 なのに気付かず夫の私はいままでずっと扶養にいれてました。 (いまも入れ続けています) 妻には先日(6月)、市民税の納税通知書がきました。 このとき初めて103万を越えて105万であることを知りました。 これって夫の会社にバレる(=扶養解除になる)のでしょうか? またバレるとしたらどのタイミング(どのきっかけ)でバレて、 誰にどのようなペナルティがあるのでしょうか? 遡求されるものなのでしょうか? 夫に追徴課税のようなカタチになるでしょうか? どのくらい妻の詳細が夫の会社に伝わるでしょうか? また、それはどの時期(今年の春とか夏とか秋とか)に あるでしょうか? 

  • 扶養家族(130万円)の考え方について

    今年初めはフルタイムで勤務していたため、自分で社会保険に加入していました。 4月からパートタイム勤務に変更してもらい、旦那(=サラリーマン)の 扶養家族になりました。 そこで扶養控除内=130万円、に関することで質問です。 この130万円というのは今年の1月から12月の収入ではなく、4月から翌年3月までの 収入、という解釈でよいのでしょうか? で、もし130万円を超えてしまった場合。 旦那の会社から「扶養範囲を超えてしまったので、自分で社会保険に加入してください」 と言われることになるのでしょうか? なんとなくはわかるのですが、詳しい方、どなたかよろしくお願いします。

  • 扶養親族について

    今年子供が生まれましたが、子供は妻の方の会社で扶養家族の申請をしました。ところが、妻は産休・育休中のため、本年度の収入金額が75万円ほどになっておりますので、私のほうで妻は控除対象配偶者になると思いますが、子供も扶養親族として控除してもよいのでしょうか? 本年度の妻の収入金額は103万円以下ですので、妻の会社の年末調整では扶養控除はするまでもないため、私のほうで控除しても良いのではないかと考えております。

  • 社会保険上の扶養と税法上の扶養?????

    社会保険上の扶養と税法上の扶養があるようですが、103万と130万が関わってくるのでしょうか? 社会人になって何も知らないとまずいと思って勉強してるのですが、なかなか理解できません。難しいものです。 1.社会保険上の扶養と税法上の扶養は違うのでしょうか? 2.103万(税法上)と130万(社会保険の扶養)というのは   ■健康保険上の130万は年間(1月~12月)で合計130万を越えると、その人の保険証は返さなければならない。   ■税法上の扶養者の条件は、生計を一にする配偶者、その他親族(6親等内血族および3親等内姻族)などで、扶養者の給与収入が103万円(合計所得で38万円)以下であれば入れる。   ここで、給与収入が103万円(合計所得で38万円)というのは具体的にどういうことなのでしょうか?   つまり、103万以下であれば扶養控除が受けれるということなのでしょうか? 何か分かりやすいサイトなどがあれば合わせて教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 税法上の扶養家族について

    税法上の扶養家族について教えてください。 年収103万円以内というのはわかりますが、たとえば1月から9月まで月に手取り11万稼いで、10月~12月働かない場合103万円になりますね。 しかし、1月~9月の間は恐らく扶養から外れ、年金や健康保険に加入しないといけないとしたら、この場合は税法上の扶養家族の対象になるのでしょうか? 年間103万円の帳尻さえあっていれば、1か月の収入が103万円÷12カ月を超えた金額でもいいのでしょうか?

  • 扶養条件の 103万と158万

    お世話になります。 1.会社で申請する扶養条件に下記条件が記載されておるのですが、  これは税法上の扶養条件と一致するでしょうか?  (一致する場合は総務省の関連URLとか教えていただけるとうれしいです。) 給与、パート収入 → 年間収入103万円以下 公的年金等 65才未満 → 年間収入108万円以下 65才以上 → 年間収入158万円以下 2. 1にあたって、控除できるようなものはあるでしょうか?   たとえば、社会保険控除,生命保険控除とか。   (158万を超えてしまう場合、控除で調整できるかなと    思いまして)  以上、よろしくお願いします。

  • 扶養の収入の対象期間および扶養控除について

    扶養の収入と税金についての回答を見ました。その続きで教えていただきたいのですが、私は8年勤務した会社を今年3月末日に退職し、今月で失業保険の受給は終了します。扶養についていろいろ調べたところ、扶養となれる130万以下の収入のカウントは失業保険受給終了後からと書いてあったのですが、間違っていないでしょうか?またこれは健康保険の関係の扶養だとおもいますが、所得税の103万は今年の1月からの合計収入ですか?また、103万~141万までは扶養家族控除が受けられ、所得の合計によって控除される金額が違い、来年の所得税に大きくかかわってくるものだと思います。現在アルバイトをしていてすでに、1月からの合計収入が110万を越え、今月、来月と働くとさらに収入が増えることで控除金額が少なくなってしまう関係で、アルバイトの継続について悩んでおります。収入と控除、来年の税金についてアドバイスお願いいたします。

  • 妻の所得が108万円だったのですが、なんとか税法上の扶養家族に入れることはできませんか?

    妻が産気づいて仕事を辞めねばならなくなりました。 1月からのそう支払総額は108万円だったのですが、なんとか税法上の扶養家族に入れることはできませんか? 103万円を超えたら絶対に扶養には入れないと聞いたのですが、例外は無いのでしょうか? 医療費控除などは引けないはずですが、例えば家で自営業をはじめてマイナスになれば総額で所得を103万円以下にするなどと言ったことを考えたのですが、不可能なのでしょうか?

専門家に質問してみよう