- ベストアンサー
妻の所得が108万円だったのですが、なんとか税法上の扶養家族に入れることはできませんか?
妻が産気づいて仕事を辞めねばならなくなりました。 1月からのそう支払総額は108万円だったのですが、なんとか税法上の扶養家族に入れることはできませんか? 103万円を超えたら絶対に扶養には入れないと聞いたのですが、例外は無いのでしょうか? 医療費控除などは引けないはずですが、例えば家で自営業をはじめてマイナスになれば総額で所得を103万円以下にするなどと言ったことを考えたのですが、不可能なのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所得=108万 ではなく、収入金額=103万 ですね。 そして、税法上の扶養(扶養者控除)ではなく、配偶者控除です。 さて、本題。 裏ワザは扶養、いえ、不要です。(笑) 安心してください。 なぜならば収入金額103万円(=所得38万)を少し超えても、 配偶者特別控除を受けることが出来るからです。 配偶者特別控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 配偶者控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1190.htm 夫婦と税金 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto301.htm 上記リンクを見ると分かりますが、 年収103万以下ならば配偶者控除38万ですけど、 年収108万でも配偶者特別控除36万です。 この差によるあなたの税額の差は、今年の所得税と来年6月からの住民税をひっくるめて、ざっくり3000円程度しか違いません。 また、 あなたがサラリーマンであれば、奥様は仕事を辞めてすぐに あなたの健康保険の扶養者になれますし、 年金の3号(厚生年金=2号=あなたの配偶者=保険料不要)にもなれます。 なお、注意しなくてはいけないのが、奥様の退職金です。 退職所得(退職金から下記リンクで計算して求まる金額)がゼロでなければ、 それも配偶者特別控除を受ける要件である所得に加算しなければいけません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm それでは!
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>103万円を超えたら絶対に扶養には入れないと… 税法上、夫婦間に扶養控除はありません。 「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 給与収入で 108万円ということは、配偶者特別控除が 36万円もらえます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm もし、配偶者控除がもらえる収入であったとしても、38万円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm その差は 2万円しかありません。 あなたの課税所得がどのくらいか存じませんが、税率 20% ランクとしても 4千円、30% としても 6千円違うだけです。 顔色変えて相談に押し寄せるほどのことでないですよ。 >例えば家で自営業をはじめてマイナスになれば… それはもちろん有用な方法とは言えますが、意図的に赤字の事業を設立したとなると、脱税行為となります。 奥さんの退職金で、先ごろ大きな事故を起こした会社の株でも買うことですね。 株を買うときは、「特定口座の源泉なし」か「一般口座」でないと意味がありませんから、ご注意ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
配偶者特別控除は受けられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >例えば家で自営業をはじめてマイナスになれば総額で所得を103万円以下にする 103万は給与収入に換算した数値でしょう。配偶者控除が受けられるのは所得38万です。給与収入に換算すると103万となります。 控除対象配偶者に求められる合計所得38万以下というのは所得税法にて、 「第70条(純損失の繰越控除)及び第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第22条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」 と定めており、 第22条 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)又は第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1.利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第33条第3項第1号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第69条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額 2.譲渡所得の金額(第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第69条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の2分の1に相当する金額 3 退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第69条から第71条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。 とあるように、ご質問にある事業所得と給与所得の損益通算後の合計所得で判定しますので、自営業の所得がマイナスであれば、その分を差し引いた所得で判定します。 ただ事業所得として認められるためには、事業として行っていると税務署に認めてもらう必要があり、「姑息な手段として」事業所得として申告できるわけではありません。 事業所得にならない場合には、雑所得となり、こちらは損益通算はありませんので、雑所得が赤字でも給与所得から差し引くことは出来ません。
お礼
完璧なご回答ありがとうございました。 知らないと損をするところでした。