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税法上の扶養について

税法上の扶養について教えてください。 妻は仕事をしているので扶養ではありませんでした。 今年はじめに出産をし、育児休職をとったのですが、そうすると収入が 年間103万円未満(給与所得者)となるので税法上の扶養に入れることが できるといわれました。(会社で) 今年の年末調整をしているときに上記のことがわかり会社に扶養申請 したのですが、これって税法違反とかにならないですか? 妻はまた来年職場復帰するので年明けすぐに再度扶養からはずすつもり なのですが・・・。 あとから追徴課税とかされませんか? また、扶養に入れる入れないの時期って本来はいつなんですか? 今年の年初めから?育児休職となってから?この時期? 今年の初めから今年の収入は103万円未満となることはわかっていました。

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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。 ○「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 ・税法(所得税法)上の扶養家族の申請は,毎年,その年の最初の給与が支払われる前に,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養家族にされる方を記載して勤務先に提出します。 ・年の途中で扶養家族に移動があった場合,例えばお子さんが生まれて扶養家族が増えたり,奥さんが就職されて扶養家族から外れたりする場合は,その都度その変更内容を同じ申告書で申請することになっています。  以上を前提に,以下ご質問についてですが, >妻は仕事をしているので扶養ではありませんでした。今年はじめに出産をし、育児休職をとったのですが、そうすると収入が年間103万円未満(給与所得者)となるので税法上の扶養に入れることができるといわれました。(会社で)  今年の年末調整をしているときに上記のことがわかり会社に扶養申請したのですが、これって税法違反とかにならないですか? ・年の途中で扶養家族が増えた場合は,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により,申請されれば良いです。年末調整時まで,そういった申告を忘れておられる方も多いですから,年末調整前にあわてて申告されるのは良くあることです。 後ほど引用します,「平成18年分年末調整のしかた」という国税庁が出している手引きにも,年末調整時の注意点として「(不要の)申告を忘れていると思われる人については,早急に申告をするように指導してください。」(10ページ)と書いてありますから,問題はないです。 >妻はまた来年職場復帰するので年明けすぐに再度扶養からはずすつもりなのですが・・・。 あとから追徴課税とかされませんか? ・所得税の計算は1月~12月でしますから,奥さんの今年の収入で扶養の対象かどうかを判定します。来年のことについては,今年の年末調整については関係ないです。 >また、扶養に入れる入れないの時期って本来はいつなんですか? 今年の年初めから?育児休職となってから?この時期? 今年の初めから今年の収入は103万円未満となることはわかっていました。 ・今年の初めからわかっていたということでしたら,1月に勤務先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を求められたと思いますが,そのときに扶養家族にされるのが事務的には最も正しかったです。 ・ただし,今まで書きましたように,提出を忘れている方や,1月時点では年収がはっきり見込めず,扶養にできるかどうかわからない場合もありますから,ケース・バイ・ケースです。(この書類は,税務署長宛になっていますが,実際は勤務先で保管されますから,時期はあまり気にされる必要はないです。) ○おまけ ・下記のサイトは,「平成18年分年末調整のしかた」で,年末調整事の実務者の手引きです。10ページ以降に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についての詳しい説明が掲載されていますので,参考にしてみてください。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm ○おまけのおまけ ・私事で恐縮ですが,私の勤務先では,年末調整の直前に,全員について確認の意味で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再度,提出することになっています。

その他の回答 (2)

  • kumicco
  • ベストアンサー率26% (41/154)
回答No.2

年末調整は12月31日時点での扶養で税金の再計算をします。 従って1年間扶養に入れてなかったけど、年末になって実は103万円を 超えていなかったので扶養に入れるというのはアリです。 来年は103万円を超える予定とのことですので、会社には来年は 扶養に入れない旨を伝えておいたほうがいいですね。 > 扶養に入れる入れないの時期って本来はいつなんですか? > 今年の年初めから?育児休職となってから?この時期? > 今年の初めから今年の収入は103万円未満となることはわかっていました。 時期は問題になりません。 ただ、扶養に入っていれば家族手当がついた場合は損していますね。 家族手当は会社によって規定が違いますので、所得税の扶養に入った時点でつくのか、 社会保険の扶養に入った時点でつくのか違いがあります。 年末調整ではご心配されている点は全く問題ありませんよ。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1

社会保険じゃないので入れるとかそういうんじゃないです。 税金は年収に応じてきまります。 12月に年末調整が行われるのは12月に年収がきまるので、そこで税金が確定するのです。それまでに毎月払っているのは「この給料なら年収はこのくらいだからもらっとくね」の源泉徴収であり、年末調整で控除や扶養の有無を申告して払いすぎた税金を調整するのです。 源泉徴収も扶養があれば少なくなります。でもそのぶん年末調整で返ってくる分が少なくなるだけです。 なのでここで奥様の年収が少ないので扶養にして税金を返してもらうのは違反でもなんでもありません。当然のことです。 社会保険の扶養は奥様が仕事をおやめになって年間の収入が130万以下であるようになったときから入れられますが、税金の扶養はいつでも年末調整までに入れれば一緒です。年末調整をすぎてしまったら確定申告をすればいいのです。

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