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税法上、社会保険上の扶養の範囲で働くって?

 どなたか教えてください。 去年の10月末で契約満了で仕事を辞めました。 下記の通り、雇用保険を支給され、受給をすべて終了しました。  (1)2007.12.11…¥ 39,512  (2)2008.1.15 …¥172,865  (3)2008.2.12 …¥138,292  (4)2008.3.11 …¥ 93,841 雇用保険受給満了後、仕事をする予定がなかったため、主人の会社の扶養となりました。3月11日の支給分は、2月12日から3月1日までの日数分でしたので、社会保険上の扶養は、2008.3.2に認定を受けております。 現在に至るまで、アルバイト等もしていません。  8月から、扶養の範囲内で仕事をしたいと考えています。  そこでお聞きしたいのです。    税法上の扶養は1月から12月までの1年間であるとすると、2008.1.15~2008.3.11に受給した雇用保険の金額は、税法上の103万円要件に含めるのでしょうか?もし、雇用保険が税法上の所得とみなされない場合、 私は8月から勤務する場合、(8,9,10,11,12月)5ヶ月間ありますが、その5ヶ月間の総収入が103万円未満であればよろしいのでしょうか?  社会保険の扶養は、働き出してからの1年間に見込まれる収入が130万未満であれば、扶養に入れると聞いたことがあります。すると、やはり、(8,9,10,11,12月)5ヶ月間は、1ヶ月あたり108,333円未満の収入でないと扶養には入れないということでしょうか?  私の場合、年の途中に働き始めるため、今後8月から働く際に、1ヶ月いくらを上限として働けば、税法上、社会保険上の扶養でいられるか、 お分かりになる方、どうぞよろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

> 税法上の扶養は1月から12月までの1年間であるとすると、2008.1.15~2008.3.11に受給した雇用保険の金額は、税法上の103万円要件に含めるのでしょうか? 雇用保険は非課税なので税に関しては考慮する必要はありません。 >雇用保険が税法上の所得とみなされない場合、 私は8月から勤務する場合、(8,9,10,11,12月)5ヶ月間ありますが、その5ヶ月間の総収入が103万円未満であればよろしいのでしょうか? そういうことになります。 >社会保険の扶養は、働き出してからの1年間に見込まれる収入が130万未満であれば、扶養に入れると聞いたことがあります。すると、やはり、(8,9,10,11,12月)5ヶ月間は、1ヶ月あたり108,333円未満の収入でないと扶養には入れないということでしょうか? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 また健康保険は税金と異なり雇用保険の金額も収入としてカウントされます。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですからあくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 今年の残りの5ヶ月だけでなく今後ずっとです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らくその他の規定についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 >私の場合、年の途中に働き始めるため、今後8月から働く際に、1ヶ月いくらを上限として働けば、税法上、社会保険上の扶養でいられるか、 夫の健保がAだったら、月額が約108330円を下回るように働く。 夫の健保がBだったら、夫の健保に聞かなければわからない。 悪くすると扶養になれない場合もある。

tadashy111
質問者

お礼

 丁寧なご回答、本当にありがとうございました。 内容がとても分かりやすく、納得致しました。  また、正確な情報を得るため、主人の健康保険組合に確認してみます。ありがとうございました。  

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.2

>私の場合、年の途中に働き始めるため、今後8月から働く際に、1ヶ月いくらを上限として働けば、税法上、社会保険上の扶養でいられるか  ・一般的には、書かれているように   >1ヶ月あたり108,333円未満の収入・・(これには通勤手当を含みます)であれば、扶養から外れませんから、この金額になります  ・税金上は失業給付は非課税ですから、収入には含みません   税金上は、1月~7月までの収入が0なら、8月~12月は合計で103万までなら、配偶者控除の対象になりますが(1月当たり206000位)   扶養から外れないのを前提にすると、1月当りは108333円になります

tadashy111
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございました。 内容を認識した上で、働きはじめたいと思います。

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.1

失業保険は非課税の為、税法上の扶養計算には入れなくていいと思います。 よって、5ヶ月間で103万円を超えなければ今年分は扶養に入っていられるということですね。 社会保険に関してはおっしゃる通り過去は関係なく今後の収入の見通しですので、金額的にもおっしゃる通りだと思います。

tadashy111
質問者

お礼

 早速のご回答をいただき感謝しております。 是非、参考にさせていただきたいと思います。

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