税法上と保険上の「扶養」のとらえ方について

このQ&Aのポイント
  • 税法上の扶養は103万未満は配偶者控除があり、141万までは配偶者特別控除がある。
  • 総支給額の年間合計が所得となり、通勤手当は含まない。
  • 社会保険上の扶養は130万未満であればよく、通勤手当は含む。
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税法上と保険上の「扶養」のとらえ方について

総務初心者です。 パートさんから「扶養に入ったままでいたいので、年間の収入(勤務日数や時間)を調整したい」との話がありました。 そのパートさんは現在、社会保険は旦那さんの扶養に入っていて、当社では社会保険はかけていません。うちの勤務以外には所得はありません。 考え方としては、以下の通りで合っていますでしょうか? 税法上の扶養は、103万未満は配偶者控除があり、141万までは配偶者特別控除があるので、それほど神経質にならなくてもよい。 所得は、総支給額の年間合計額。通勤手当は含まない。 社会保険上の扶養は、130万未満であればよい。この場合は通勤手当は含む。 当社はパートさんへは、距離に関係なく、通勤手当は5000円支給しています。なお、社員には距離に応じて2キロ以上4100円とか10キロ以上6500円とか支給しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

>パートさんから「扶養に入ったままでいたいので、年  間の収入(勤務日数や時間)を調整したい」との話が  ありました。 なにの扶養かですよね。 そもそも主婦って所得税における扶養っていう考えはな いです。 takashizzrさんがおっしゃるように課税支給額で10 3万円までは旦那は配偶者控除を受けられるし、課税 支給額で141万円までは配偶者特別控除が受けられま す。ここでのポイントは所得税なのであくまでも課税所得 だけです。非課税通勤手当は入りません。 旦那の健康保険の扶養でいたければ報酬が130万以下に おさえなければなりません。 課税所得はもちろんの事、非課税所得までも含みます。 >当社はパートさんへは、距離に関係なく、通勤手当は50  00円支給しています。 (-_-;ウーン 同じ交通費でも公共交通機関と車通勤では非課税の枠が違いま す。この5000円は非課税?課税?どちらでしょう。 給与計算ソフトなどを利用すると課税分と非課税分分けて 入力します。

takashizzr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おおまかには合っていたようですね。 通勤手当に関しては、おっしゃるように非課税か課税か悩みます。 たいていは自家用車通勤なのですが、バス通勤のパートさんにも一律5000円を支給しているのです。

その他の回答 (6)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.7

No.6です。 >「(通勤手当の)パートの課税分が発生することがありえる」かどうかは、 税務署に聞かないと分からないでしょうか…。 いいえ。 それぞれの通勤距離がわかればわかります。 前の回答のサイトをごらんください。 「2キロメートル以上10キロメートル未満」の場合なら、 4,100円を超える分が課税分です。 10キロ以上なら、全額非課税です。 >あと、当社は政管の健康保険です。 今は、政管健保はありません。 全国健康保険協会に代わりました。 通勤手当(特に非課税分)が収入に含むのかどうかは、その事務局に確認されることをおすすめします。

takashizzr
質問者

お礼

いろいろ勉強になりました。 どうもありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

>税法上の扶養は、103万未満は配偶者控除があり、141万までは配偶者特別控除があるので、それほど神経質にならなくてもよい。 そのとおりです。 正確には「103万円未満」ではなく「103万円以下」ですね。 また、「141万円未満」が配偶者特別控除です。 >所得は、総支給額の年間合計額。通勤手当は含まない。 いいえ。 マイカー通勤の場合は、距離に応じて非課税限度額があります。 なので、距離によっては課税分が発生します。 >当社はパートさんへは、距離に関係なく、通勤手当は5000円支給しています。なお、社員には距離に応じて2キロ以上4100円とか10キロ以上6500円とか支給しています パートは課税分が発生することがありえます。 社員は限度額ぎりぎりですから、全額非課税でしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm >社会保険上の扶養は、130万未満であればよい。この場合は通勤手当は含む。 いいえ。 一概には言えません。 それは、健康保険によって扱いが異なります。 ちなみに、私の加入する健康保険では非課税分の交通費は含みません。

takashizzr
質問者

お礼

良くわかりました。どうもありがとうございます。 「(通勤手当の)パートの課税分が発生することがありえる」かどうかは、 税務署に聞かないと分からないでしょうか…。 社員のこの通勤手当の額が「非課税」なのは私も分かるのですが…。 あと、当社は政管の健康保険です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 があります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 「健康保険の扶養」 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 >税法上の扶養は、103万未満は配偶者控除があり、141万までは配偶者特別控除があるので、それほど神経質にならなくてもよい。 概ねそうでしょう。ただ収入と所得の区別ははっきりしてください。 収入-給与所得控除=所得 ですから103万や141万は収入で、所得であれば38万や76万です。 >社会保険上の扶養は、130万未満であればよい。この場合は通勤手当は含む。 これは多くの人が間違っていることです。 前述のように「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛かれば130万以下でもパートであっても社会保険に加入しなければいけないということです。 そうすれば当然その時点で夫の健康保険の扶養からは外れることになります。 さらにその130万自体も夫の健保がAであるかBであるかによって月額が基準になるか年額が基準になるかによって異なるということです。 さらにこれに第3号被保険者も連動するようになります。

takashizzr
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 所得と収入の違い、よく分かりました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

> 考え方としては、以下の通りで合っていますでしょうか? ○所得税法上の考え方  凡そ合っていますが、次の点にご注意下さい。  ・通勤手当は『収入に含まない』と決め付けてはダメです。   『収入に含む』を基本と考え、一定の条件に合致したら例外的に『収入に含まない』のだと考えてル週間をつけてください。   ⇒ご質問文では通勤手段及び距離に関係なく一律5千円(月額)の支給ですので、自転車又はマイカーでしか通勤手段が無い者に対しては課税となる可能性が御座います。   http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm  ・確かに各種控除は書かれた数値ですが、配偶者特別控除は段階的逓減(階段状に金額が減っていく)ので、気にする方はとても気にします。   http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/000.pdf    ↑ここの8ページ目当たりを読んで下さい。   又、夫側の収入が一定額以上の場合には配偶者特別控除が利用できませんので、パートの方とよく話し合わずにアナタの感性で『神経質にならなくても良い』と決め付けてはダメです。  ・1番様も書かれている事ですが、本当に親切なアドバイスをするのであれば、夫の「H22年源泉徴収票」などを参考にして、例えば妻(パート労働者)の収入が「103万円」「125万円」「140万円」「142万円」の時の世帯の手取り額を推測してあげる事が必要です。 ○健康保険の考え方  夫が加入している健康保険での規定で『130万円未満』となっているのであれば、合っています。  尚、そのパートの方は現時点では「健康保険の被扶養者」and「国民年金第3号被保険者」となっていると思いますが、130万円以上になった場合には「健康保険の被保険者」and「厚生年金の被保険者」となります。念の為。

takashizzr
質問者

お礼

良くわかりました。 どうもありがとうございます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>税法上の扶養は、103万未満は配偶者控除があり、141万までは配偶者特別控除があるので、それほど神経質にならなくてもよい。 所得は、総支給額の年間合計額。通勤手当は含まない  ・103万未満→103万まで  ・141万まで→141万未満  ・所得→収入   に修正を  ・追加:収入の期間はその年の1/1~12/31 >社会保険上の扶養は、130万未満であればよい。この場合は通勤手当は含む  ・130万未満であればよい→これからの1年間の見込み年収が130万を超えない(月額で108333円まで:別途支給の通勤交通費を含む)に修正   (月の収入×12ヶ月で計算、10万だと×12ヶ月で120万<130万を超えない、11万だと×12ヶ月で132万>130万を超える・・ご主人の健康保険の扶養から外れるになります)   月額108333円までの収入で1月から12月まで勤めると、結果として年収は130万に収まることになります(年収130万とは意味が違います)

takashizzr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 未満と以下、収入と所得の意味をあいまいにしていました。 ご指摘の点、きちんと覚えておこうと思います。 あとは、考え方は合っていますでしょうか? それと、通勤手当5000円の扱いは、どのように考えたらよいでしょうか? (税法上)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

旦那さんの保険上は収入は関係ないのが、ふつうですが、どの企業も取り間違えるケースが多いです。 本来、保険関係と、収入関係は別です。 ただ、収入関係には、貴方様が言うように、金額が設定されている事が多いですよね。 ですから、ぱーと主婦さんに、収入と保険の考え方は別であると、つたえるべきです。 ただ、収入のラインに付いては、このラインをこえると、税金が、旦那の方に若干かかりますけど、 それも、それほど、心配するほどでは、ないと思いますけど。

takashizzr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ、おっしゃることがよく理解できません。すみません。

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