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税法上の扶養について

税法上の扶養について 税法上の扶養について教えてください。 ある方の奥さんが1~3月まで月給18万の会社に勤めていました。 その後4~6月まで働かず、7月から月給12万で働き始めています。 年末まで働いたとすると計126万円となり配偶者特別控除に対象になるのでしょうか? 現在は社会保険関係および所得税が引かれています。 よろしくお願い致します。

  • kssj
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  • jfk26
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回答No.3

>年末まで働いたとすると計126万円となり配偶者特別控除に対象になるのでしょうか? 対象になります。 妻の収入が126万の場合は夫は配偶者特別控除として所得税と住民税でそれぞれ16万の控除が受けられます。 その場合は年末になれば夫が会社から「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が渡されるはずですので、それで配偶者特別控除を申請します。 妻の収入が126万だったすると、給与所得の収入金額等の欄に126万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、126万からその65万を引いた金額61万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに61万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」における配偶者特別控除の申請の書き方です。 >現在は社会保険関係および所得税が引かれています。 それらは配偶者特別控除には関係しません。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

>年末まで働いたとすると計126万円となり配偶者特別控除に対象になるのでしょうか? そのとおりです。 奥さんの年収が141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円の控除)」を受けられ、126万円なら16万円の控除額です。 ただし、年末調整のときご主人の会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に、奥さんの氏名や所得を記入しないと配偶者控除は受けられません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年末まで働いたとすると計126万円となり配偶者特別控除に対象になる… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありませんから、その皮算用どおりに終われば、結果として配偶者特別控除に対象になります。 ただし、残業や賞与で皮算用より十数万円多かったらアウトですけよ。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >現在は社会保険関係および所得税が引かれています… 社保の支払は配偶者控除、配偶者特別控除の判断に関係しません。 所得税を月々に引いているのは、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎません。 所得税額が確定するのは、年末調整もしくは確定申告の折です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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