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税法上の扶養について教えて下さい。

扶養3名で給与の計算をしていた人がいましたが、奥さんが年の途中で働きはじめたようです。 年収は103万を超えると思います。 とすると今年の扶養は2名で年末調整でしょうか? 下手すると追徴になりますか? 配偶者控除とは扶養とは関係ありますか? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1811365 この辺を読むとさらに混乱してきました。 扶養に入らない103万以上でも、独身だと何もないのに奥さんだと控除があるなんておかしくないですか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

給与収入が103万円を超えると、配偶者控除は受けられません(扶養に入らない)が、103万円超141万円未満であれば、収入に応じた配偶者特別控除を受ける事ができますので、配偶者特別控除申告書に、奥様の氏名や所得金額等を記載してもらって下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 配偶者特別控除がいくらになるかにもよりますが、場合によっては追徴というか、年末調整で不足になる可能性はあると思います。 確かに、独身者から比べれば、配偶者特別控除はおかしいとは思われるかもしれませんが、配偶者が働いていて、103万円以下であれば配偶者控除は受けられるのに、1円でも超えたら全く控除がなくなるのも不公平、という事で、パート等に配慮して創設されたものです。 (要するに103万円に収めて働くより、少しでも働いてもらって、ひいては税収につなげようという意図もあるとは思います。)

chirashiok
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 確かに103万の上下1円で控除が大きく変わってしまうのはおかしいかもしれませんね。 独身の私としてはやっぱり納得がいきませんが。 ところで、103万を超えると扶養には入れないけれど、配偶者特別控除は受けれる、関係はないということですね。 103万越えてるから、という理由で奥さんの年収を教えてくれなかったので、ちゃんと聞いてみます。

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