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税法上の扶養者について
今頃ですが年末調整をしていて困ってます。 ある社員の娘さん(24歳)が今までたいした収入がなく、社会保険と税法上の被扶養者になってました。しかし今年の11月に就職して、新しい職場で健康保険証をもらったため、健康保険の被扶養者から削除し被保険者証も返却されました。 11月からの勤めのため今年度の収入は103万円以下だそうです。その場合、20年度は税法上の扶養者として76万円控除してよいのでしょうか。その社員の人は収入がないと言うのですが、証明するものがなく不安です。勉強不足のためおかしな質問をしてるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
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>20年度は税法上… 個人の税金はすべて 1/1~12/31 がひとくくりで、「年度」(4~3月) ではありません。 >今年度の収入は103万円以下だそうです… 一般の方ならともかく、年末調整担当者が「収入」と言っていてはいけません。 「所得」で 38万円以下であれば、控除対象扶養者にできます。 しかも、その社員と「生計が一」であることも必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >76万円控除してよいのでしょうか… 76万という数字はどこから持ってきましたか。 娘さんが健常者なら 38万、同居障害者なら 73万です。 >証明するものがなく不安です… 法的には必要ありませんが、もし税務署から突っ込まれると困るというなら、会社として「源泉徴収票」の提示を求めることは許されるでしょう。 あくまでも提示であって提出ではありませんよ。 全く何も提示できなかったら、年末調整では受けずに、社員自身で確定申告をさせるのも選択肢の一つです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>平成20年分の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び… 「所得控除の額の合計額」と言う意味ですか。 それならほかにも該当するものがあるでしょう。 ふつうのサラリーマンなら少なくとも「社会保険料控除」がありますけど、給与から健康保険や厚生年金は天引きしていないのですか。 社会保険非適用の会社なら、確かに、 ・基礎控除・・・38万 ・扶養控除 1人分・・・38万 ・合計・・・76万 になります。
お礼
社会保険料等控除額、生命保険料の控除額もあります。 年末調整の(16)の所に限ってです。 ありがとうございます。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 小さい会社で一人で事務的なことをやってはいるものの 知識がもともとないうえ聞く人もおらず・・ 自分でも言葉がおかしいだろうなと思いつつ、急いでたため投稿してしまいました。 娘さんは同居しているので「生計を一にする」です。 1/1~12/31の合計所得金額は38万円以下だろうとのこと。 76万円は、扶養親族の数がその娘さん(健常者)一人のため、 平成20年分の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」のつもりでした。(あってますか??) いろいろご指摘いただいて、自分の間違いがはっきり分かって助かりました。ありがとうございます。