税法上の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 税法上の扶養とは何か、その対象となる条件を説明します。
  • 離婚後の収入や親権の状況によって、子供たちを税法上の扶養に入れることができるかどうかが決まります。
  • 税法上の扶養に入れることによって、所得税や住民税の負担を軽減することができます。
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税法上の扶養について

6月に離婚し、児童扶養手当などの手続きをしに市役所に行った際、対応してくださった職員の方に「お子さんは税法上の扶養に入っていますか?」と聞かれました。 初めて聞く言葉だったので何の事か尋ねたら、その方は詳しくないようで教えていただけませんでした。 さらっと流されてしまったので、重要事項ではないのかな、と思ったのですが、今になり重要な事では?と気になっております。 子供2人(幼稚園児と小学生)は私が親権を持ち育てています。 離婚後パート勤務をしておりますが、今年度の収入は50万程度です。 離婚前は専業主婦でした。 子供たちを税法上の扶養に入れるには、何をしたらいいのでしょうか。 また、入れることによって、どうなるのでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >……その方は詳しくないようで教えていただけませんでした。 役所の職員さんと言っても普通の人ですから、色々な人がいますし、このようなことはよくあります。 たとえば、「部署が違うので職員さん自身もよく分かっていない、そもそも勘違いしている」ということもありますし、「新人の職員さん・異動になったばかりの職員さん」だったりすると「うっかり、勘違い」も多いでしょう。 また、「いちいち上司に相談すると自分の評価が下がってしまう」ということで「(あとの事は考えず)テキトーに説明してお茶を濁してしまう」というような人がいないとも限りません。 つまり、職場の事情は「役所」も「民間の会社」もさして変わらないということです。 ですから、「なんだか納得できない」「よく分からない」という場合は、一人の職員さんの言うことを鵜呑みにせず、何度でも遠慮なく聞いてください。 >……子供たちを税法上の扶養に入れるには、何をしたらいいのでしょうか。 方法は「2つ」です。 ◯『給与所得者の扶養控除等申告書』で申告する方法 『…扶養控除等申告書』は、「所得税」と「個人住民税」の両方の申告を行えるようになっている税法上の書類です。 以下のリンクにありますように「住民税に関する事項」の欄に記入することで、いわゆる「税法上の扶養」とすることができます。 あとは、受け取った「給与の支払者」が、『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』にその内容を記載して市町村へ提出すれば、市町村側に伝わります。 なお、人が関わる以上、どこで事務処理ミスが起こるか分かりませんので、自分でもよく確認しておいてください。 (参考) 『[PDF]平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_01.pdf 『[PDF]平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h27_01.pdf --- 『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho *** ◯「所得税の確定申告書」で申告する方法 「申告義務があるので、必要があって」「所得税の確定申告」を行う場合は、【『…扶養控除等申告書』で申告していても】、「所得税の確定申告書」の「住民税に関する事項」に記入します。 『給与支払報告書』と「所得税の確定申告書のデータ」では、原則として「所得税の確定申告書のデータ」が優先されますので、市町村の職員さんが気が付かないと「税法上の扶養親族なし」と処理されてしまう可能性があります。 (参考) 『平成25年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き…>…手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/03/order6/3-6_01.htm 『16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou ※当然ながら、「個人住民税の申告書」で(直接市町村に)申告することもできます。 >…入れることによって、どうなるのでしょうか。 【税法上は】、「所得控除」のうちの「寡婦控除」が適用になったり、「個人住民税の非課税限度額」が変わったりします。 その他にも「(国や自治体の)何かしらの行政サービス」の提供を受ける際に、「税法上の扶養親族」がいる(申告されている)ことで優遇されることが【多い】です。 なお、「税法上の扶養親族に該当するかどうか?」と「親権」に直接の関係はありません。 (参考) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>3 扶養親族 >>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の【四つ】の要件のすべてに当てはまる人です。 --- 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 *** 『寡婦控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 『寡夫控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm 『実践記入!寡婦控除(寡夫控除)|All About』(更新日:2010年10月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14652/ *** 『生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/65.htm --- 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『控除対象扶養親族の差替え時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/33.htm 『夫と離婚。同居する子供を扶養親族にできますか。|朝日新聞デジタル』(2007年11月24日) http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200711240138.html *** 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください(情報の誤りだけでなく、法改正により情報が古くなっている場合もあります。)

moonstarwater
質問者

お礼

回答をいただき、ありがとうございます。 いろんな手続きで頭がいっぱいで、すっかり忘れてしまっていました・・ 職員さんも、自分の専門分野以外は詳しくなかったりしますよね。 2通りの方法があるのですね。 よく分かりました。 詳しく教えてくださり、ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>初めて聞く言葉だったので何の事か尋ねたら、その方は詳しくないようで教えていただけませんでした。 え~本当ですか。 その職員、不親切というか、失格ですね。 仕事に必要な知識は身につけていけないし、もし、自分でわからなければ、わかる人に確認して対応すべきです。 >今になり重要な事では?と気になっております。 そのとおりです。 重要なことです。 児童扶養手当は、「税法上の扶養人数」によって、所得制限の限度額や手当の額が変わります。 扶養人数が多いほど限度額が上がり、「一部支給」の場合はもらえる手当の額が増えます。 ただ、それは去年の所得なので、貴方の場合、去年は収入なかったでしょうから、今もらえる手当には関係しません。 去年収入0なら扶養親族がいなくても満額もらえますし、今年の年収でも満額もらえます。 ただし、来年以降はお子さんを扶養にしたほうがいいです。 >子供たちを税法上の扶養に入れるには、何をしたらいいのでしょうか。 職場からもらう年末調整の書類「扶養控除等申告書」を提出するときに、書類の下に「16歳未満の扶養親族」の欄があるので、そこにお子さんの氏名などを記入すればいいです。 >また、入れることによって、どうなるのでしょうか。 前に書いたとおりです。 もらえる手当の額が増えます。 あと、「寡婦控除」という控除が受けられ、税金が安くなります。 なお、その控除を受けるためには、前に書いた「扶養控除等申告書」の真ん中くらいに、「特別の寡婦」というのがありますが、そこに○をつける必要もあります。

moonstarwater
質問者

お礼

回答をいただき、ありがとうございます。 児童扶養手当の手続きをしている時の出来事で、私自身も「税法上の扶養」という言葉をメモっただけで、すっかり忘れてしまっていました・・ 年末調整の書類に記載欄があるのですね。 確認してみます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>職員の方に「お子さんは税法上の扶養に入っていますか?」と… 今年の新入職員だったのでしょうか。 税法面で「扶養に入れる」などという言葉はなく、俗語に過ぎません。 「扶養親族」と「控除対象扶養親族」という 2つの言葉ならありますが、いずれにしてもこれらは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >子供2人(幼稚園児と小学生… 今年の大晦日現在で満16歳に達して異な子供は、「控除対象扶養者」にはなりません。 ------------------------------------ 納税者と「生計を一」にし、合計所得金額が 38万以下 (小学生以下なら当然のことだが) なら、「扶養親族」には該当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm とはいえ、子供が障害をお持ちとかでない限り、「扶養親族」には該当したところで親の年末調整や確定申告には何の関係も出てきませんが、お書きの児童扶養手当に関しては「扶養親族」であることが最低条件になります。 >子供たちを税法上の扶養に入れるには、何をしたらいいのでしょうか… 子供が障害をお持ちとかでない限り、元夫が児童扶養手当をはじめとする子供に関する種々の行政サービスを受けていないことを確認します。 たぶん、離婚前は当然ですが夫が“子ども手当”などをもらっていたでしょう。 離婚と同時にそれらが打ち切られていなければ、あなたに受給資格は発生しないわけで、市役所の窓口氏はそこを確認したかったのです。 ただそれだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

moonstarwater
質問者

お礼

回答をいただき、ありがとうございます。 職員の方は、以前からお見かけしたことがある方なので、新人の方というわけではなさそうです・・ 子供たちは16歳に達していないので、控除対象にならないですね。 よく分かりました。 ありがとうございます。

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4848/10261)
回答No.1

職員の方の勘違いです。 児童手当が2012年に増額されたのと同時に、16歳未満の扶養控除は廃止されました。 税金が安くならなくなった代わりに、現金をもらうことになったわけです。 なので、手続きすることはありません。 お子さんが16歳以上になったら、年末に勤務先に提出する書類に、扶養対象者の名前を記入します。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h27_01.pdf ↑こういう書類を提出したか、これから提出するはずです。 どういう人が対象になるのかは書類に詳しく書いてあります。

moonstarwater
質問者

お礼

回答をいただき、ありがとうございます。 扶養控除廃止以前の話だったのですか。 納得がいきました。 ありがとうございました。

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