• 締切済み

税法上の扶養とについて

今年5月29日まで、勤め先で厚生年金に入っており、それまでの収入が105万程でした。6月からは主人の扶養に入り、パートとして、働き始めました。今日パート先の上司に人手不足だから、もっと出勤して欲しいと頼まれたのですが、私は主人の扶養範囲内で働きたいから難しいと伝えたのですが、12月20頃までで、一旦、区切られて、また来年1月からのを、調節すれば大丈夫と言われたのですがいまいちその意味がわかりません。 そこで質問ですが、税法上の扶養とは、今年遡って1月から今年の12月までの収入により、ですよね?それは103万の壁 と所得税云々の事ですよね?だとすれば今年は、5月までの時点ですでに105万ですから、所得税がかかりますよね?この所得税はどこで支払うものなんでしょうか? あと、もう一つ、健康保険上の扶養は遡って1月からではなく、6月の、つまり、主人の扶養に入った時点から、来年の6月までに130万以内なら入れるんですよね?今月のパート収入が12万程なので、その金額とそれ以上で毎月稼いでいくと絶対扶養から外れなくてはならなくなるので、上司には勤務時間を減らしたいと申しでたのですが。では、来年は、今年扶養に入った時期と同時期にまた、扶養申請するものなのでしょうか? それとも、今年の年末調整で、主人がもらってくるであろう書類に来年度1月から1年間の私の収入見込みで申請するものでしょうか? なんだか、長々と色々質問しまして申し訳ございません。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 >そこで質問ですが、税法上の扶養とは、今年遡って1月から今年の12月までの収入により、ですよね? そうなりますね。 >だとすれば今年は、5月までの時点ですでに105万ですから、所得税がかかりますよね? そうなりますね。 一応言っておきますが、質問者の方が夫の扶養になると言うことと質問者の方自身に税金が掛かるということは別問題です。 >この所得税はどこで支払うものなんでしょうか? パート先で源泉徴収されていませんか? また年末に年末調整されていませんか? されていればそれで所得税が払われています、されていなければ確定申告をしなければなりません。 >あと、もう一つ、健康保険上の扶養は遡って1月からではなく、6月の、つまり、主人の扶養に入った時点から、来年の6月までに130万以内なら入れるんですよね? いいえ、上記のように健康保険の扶養は前述のように夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 >今月のパート収入が12万程なので 夫の健保がAならば扶養を外れる金額です。 >では、来年は、今年扶養に入った時期と同時期にまた、扶養申請するものなのでしょうか? 健康保険の扶養は夫の健保の収入の規定を守っていれば申請をする必要はありません、ただその規定をオーバーすれば扶養を外れなければならないということです。 >それとも、今年の年末調整で、主人がもらってくるであろう書類に来年度1月から1年間の私の収入見込みで申請するものでしょうか? 前述のように税金の扶養と健康保険の扶養は別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 年末調整は税金の扶養に関するもので、健康保険の扶養に関するものではありません。

ko8ku3ko
質問者

お礼

よくわかりました。まずは、夫の会社の健康保険の種類を確認してみます。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私は主人の扶養範囲内で働きたいから… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >だとすれば今年は、5月までの時点ですでに105万ですから、所得税がかかりますよね?この所得税はどこで… 夫が「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取るかどうかのことと、あなた自身が税金を払うかどうかのこととは、次元の異なる話です。 あなた自身の所得税は、年末に会社勤めであればその会社での「年末調整」で、年末に無職であれば年が明けてから「確定申告」で納税します。 >105万ですから、所得税がかかりますよね… とは限りません。 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがあれば、103万からそれを超えるまで所得税は発生しません。 >主人の扶養に入った時点から、来年の6月までに130万以内なら入れるんですよね… 社保については、基本的にはそういうことです。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 たとえば 1ヶ月でいくら以上とか、3ヶ月でいくら以上はアウトというような決め方のところもあるようです。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >来年は、今年扶養に入った時期と同時期にまた、扶養申請するものなのでしょうか… 社保については、同時期とは限らず、任意の時点から以後の収入見込みが規定値以内に収まりそうになったときです。 >それとも、今年の年末調整で、主人がもらってくるであろう書類に… それは税金の話。 『扶養控除等異動申告書』は、年末調整の時期前に今年の結果を、年末調整後に来年の見込みをと、2回書きます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ko8ku3ko
質問者

お礼

ありがとうございました。健保の扶養については、やはり、規定がありそうですので、気をつけてみます。ありがとうございました。

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