• ベストアンサー

社会保険の扶養と年末調整の扶養について

現在、正社員で働いています。 体調不良の為、9月末で退職し主人の扶養に入りたいと考えています。 人事担当者に相談したところ今年度の収入は既に扶養枠を超えているので 年末調整の扶養には入れないが、 退職後は収入が0になるので社会保険の扶養には入れると聞きました。 10月から扶養控除内での仕事を探して働きたいと考えていますが、 もし来月収入が発生してしまったとしても社会保険の扶養に入れるのでしょうか? 通院で健康保険証が必要な為、もし社会保険の扶養に入れないのであれば 国民健康保険か任意継続をしなくてはいけないので悩んでいます。 また、今後扶養内で働くにあたって 103万以内であれば社会保険の扶養と年末調整の扶養に入れるが、 130万以内であれば社会保険の扶養には入れるけども年末調整の扶養には入れず 自分で確定申告が必要という解釈で正しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>10月から扶養控除内での仕事を探して働きたいと考えていますが、 もし来月収入が発生してしまったとしても社会保険の扶養に入れるのでしょうか?  ・今後1年間の収入見込みが130万を超えなければ問題ありません   月の総収入×12ヶ月<130万 になれば問題ありません   月の総収入は130万の1/12の108333円までに抑えて下さい >103万以内であれば社会保険の扶養と年末調整の扶養に入れるが、  ・年末調整の扶養は、配偶者控除の事です:控除額38万(ご主人が受けられます) >130万以内であれば社会保険の扶養には入れるけども年末調整の扶養には入れず  ・年末調整の扶養は、配偶者特別控除が受けられます:103万~141万の給与収入に対して38万~3万の控除になります(ご主人が受けられます) ・質問者様の勤め先で年末調整をしてくれれば、確定申告の必要はありません  配偶者控除、配偶者特別控除は質問者様の収入によりご主人が受けられる物です  質問者様が収入で直接関係するのは、103万未満だと所得税が0円、103万円を超えると所得税を払う、住民税は共に課税されます

tanuki0221
質問者

補足

ありがとうございます。 年収103万を以内であれば所得税が発生しない為、年末調整は不要で 103万を超えてしまうと所得税が発生する為、住民税が発生し、年末調整も必要になるということですよね?

その他の回答 (6)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.7

#2です 補足拝見しました >年収103万を以内であれば所得税が発生しない為、年末調整は不要で 103万を超えてしまうと所得税が発生する為、住民税が発生し、年末調整も必要になるということですよね?  ・現在正社員で、給与の支払時に源泉徴収で所得税を引かれていると思いますが、この金額は確定金額ではなくあくまで概算の金額です(パート等でも同じです)  ・12月の年末調整時に今年の(1月~12月)収入金額が確定しますから、それに対して所得税の金額が決まります   11月までに源泉徴収した金額が、確定額よりも多ければ、その分を戻し(還付)、足りなければその分を12月の給与から徴収します、   この際、収入が103万に達しなければ、税額は0円になるわけですから、11月までに源泉徴収がされていれば、全額還付されます   以上を年末調整で行ないます   この内容は、市町村に通知され、住民税の算定に使用されます  ・年末調整をされない場合は、収入の確定が出来ないので税額も決められません、また還付も出来ませんから、翌年確定申告をして収入の確定、税額の確定が必要になります   確定申告の内容は、市町村に通知され、住民税の算定に使用されます ・103万未満、以上に関係なく、年末調整又は確定申告は必要になります   

tanuki0221
質問者

お礼

毎月の所得税は概算の金額ですものね。 ご丁寧にご説明頂きありがとうございます。

回答No.6

>もし来月収入が発生してしまったとしても社会保険の扶養に入れるのでしょうか? おそらく、1ヶ月あたりの収入が108,334円未満であれば問題ないと思います。 >103万以内であれば社会保険の扶養と年末調整の扶養に入れるが、 >130万以内であれば社会保険の扶養には入れるけども年末調整の扶養には入れず自分で確定申告が必要という解釈で正しいでしょうか? 年末調整(税)の扶養については1月1日から12月31日までに支払われる給与収入(非課税通勤手当などを除く)が103万円未満であれば入れます。(141万円未満であれば配偶者特別控除を受けることはできます) 収入状況等が変更となった時点から先の12ヶ月間の収入を予測すると130万円を超える場合には社会保険の扶養から外れます。 税法上の扶養に入れないことと確定申告が必要なこととは直接関連性はありません。

tanuki0221
質問者

お礼

ありがとうございます。 年収103万を超えてしまった場合は勤務している会社で年末調整を行うか確定申告が必要となるということですよね。

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.5

> もし来月収入が発生してしまったとしても社会保険の扶養に入れるのでしょうか?  これは今後1年間の見込みが基準になりますので、基本的には今年のこれまでの収入は関係ありません。ただし見込みを判定するうえで関わってくるかもしれないので、配偶者様の会社に確認を取るのが良いと思います。 > 103万以内であれば社会保険の扶養と年末調整の扶養に入れるが、  今年はもうだめみたいなので来年の給与収入で考えてください。  住民税の基礎控除は33万円なので住民税も考えるなら98万円以下だと思います。 > 130万以内であれば社会保険の扶養には入れるけども  上記のとおり今後1年間の見込みが基準となります。 > 自分で確定申告が必要という解釈で正しいでしょうか?  年末にどこかの会社に所属していて年末調整が受けられるなら確定申告は必要ないと思います。  年末調整を受ず、源泉徴収額が実際の課税額を上回る場合は還付申告になりますので、混雑する確定申告時期をずらして還付申告をするのがよいと思います。  年末調整を受けず、源泉徴収額が実際の課税額より少ない場合は確定申告が必要になります。

tanuki0221
質問者

補足

ありがとうございます。 今後は扶養内で勤務する予定ですが、 会社によって年末調整をしてもらえないということもあるのでしょうか?

  • PinkSea
  • ベストアンサー率30% (76/247)
回答No.4

No3です。 ごめんなさい。勝手に勘違いしていました。 10月からまた働かれるんですね。 であれば、新しい勤務先に今の勤務先の源泉徴収表を提出すれば年末調整してもらえますね。。。 意味の分らないことをたくさん書いてしまってすみません。

tanuki0221
質問者

お礼

とんでもないです。 詳しいご説明ありがとうございます。

  • PinkSea
  • ベストアンサー率30% (76/247)
回答No.3

会社で社会保険関係・年末調整関係等々を担当しています。 社会保険と年末調整の扶養に関してはNo2の方がおっしゃっているとおりです。 健康保険の扶養に入れてもらう手続きをすると同時に、厚生年金の第3者被保険者にしてもらうのを忘れないよう、旦那様に会社に伝えてもらってくださいね。 質問者様ご自身の年末調整に関して補足です。 普通、会社が年末調整をするのは、在籍している人・年の途中で死亡した人・年の途中で定年退職をした人の3種類です。 よって、質問者様は年の途中で退職されるので、今お勤めの会社で年末調整を行うことはまずありません。 退職時に源泉徴収表を渡されるはずですので、それを大切に保存しておき、来年確定申告をしなければなりません。 確定申告はしなくても構わないんですが、基本的に損をすることがおおいので、しておいた方がいいでしょう。(所得税を多めに取っておいて年末調整にて返金するようにしている会社が多いので) 確定申告はしたことないのですが、人に聞く話によると、税務署に必要書類を持っていけば、担当者の方がとても親切に記入方法を指導してくれるそうです。

tanuki0221
質問者

補足

ありがとうございます。 10月から扶養控除内で働きたいと考えております。 前職を含む今年度の年収が130万を超えている場合は扶養控除内での勤務でも 会社側で年末調整を行ってもらえるのでしょうか。会社によって違うものですか?

回答No.1

9月退職、10月再就職ですと、収入は両方の合算になります。 所得税の扶養にならないということは、103万円を超えていますね? どの程度超えているのか、10月以降どの程度の収入が発生するかによりますが、相当ギリギリの線になると思います。 例えば、9月まで110万円の収入があり、10、11、12の各月8万円ずつ収入があれば、134万円でオーバーしてしまいます。 また、ご主人の扶養でない場合、確定申告が必要とは限りません。 年収103万円を超えていたら、通常、ご自身の職場で年末調整を受けることになります。

tanuki0221
質問者

お礼

ありがとうございます。 今年度の収入は既に130万を超えていますので所得税の扶養にはなれませんね。 年末調整の時期に働いていれば今までの収入も含め会社で年末調整を行ってもらえるということですよね。

関連するQ&A

  • 社会保険の扶養と年末調整

    27歳の女で、子ども(4歳)夫(35歳)と同居です。 私は契約社員として9月から働いており、11月からは社会保険になります。毎月手取り14~17万ほどです。 夫は給与ではなく、報酬として収入があります。 月によってバラバラですが、今年の3月の申告では総所得90万ほどになりました。(必要経費や控除などひいた金額です)次回はまだ低くなると思います。 質問したいことは、 (1)夫と子どもは私の社会保険の扶養に入れるでしょうか。 (2)私の年末調整のこと。 配偶者控除・扶養控除など、私の年末調整で使った場合、主人のほうの申告では使えないのでしょうか? 不勉強で申し訳ありませんが、教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

  • 年末調整 社会保険控除

    年末調整について質問です。 今年3月に結婚しました。自分は会社員です。 妻は無職で1,2,3月と扶養に入る前に国民年金、健康保険を 払っていました。現在も無職で確定申告できません。 どうしたら戻ってきますか? 妻が今年無職で収入がない為確定申告できないので、 社会保険控除を申請できないので できる方法を探しています。 自分の年末調整の社会保険控除のところに、結婚前の社会保険控除は 出せるのかということが知りたいです。 できるだけはやくおしえていただけたらありがたいです。 宜しくお願い致します。

  • 社会保険と年末調整

    私の勤めている会社が社会保険に加入していないため通常国民健康保険と国民年金に加入しなければいけないのですが、夫の会社の社会保険事務担当者に話したところ、簡単に社会保険(健康保険、年金3号)の扶養にいれてもらうことができました。ただし、税務上の扶養にはなっていません。私の収入は300万くらいあるのですが、どうやら事務担当者は130万以下で社会保険の扶養の申告をしていただいたようです。。。 このようなケースは一般的にまかりとおるものなのでしょうか? 年末調整や医療費控除の為の確定申告時に問題が生じるようなことはあるのでしょうか?私の年末調整では、国民健康保険と1号年金に加入している事にしたほうがいいのでしょうか?

  • 年末調整と社会保険の扶養について

    私はサラリーマンで社会保険に加入しており、 今年から年金収入のみになった母がいます。 母は、扶養の条件に該当しますが、国民健康保険に入っており、 自分の社会保険の扶養に入るつもりはないようです。 この場合、年末調整時に扶養控除を受けても問題ないでしょうか。 調べた限りでは、所得税と健康保険の扶養に関する定義が異なるようですし、 異動届を記述すれば、問題ないのではと思っているのですが、 どなたか、教えていただけませんでしょうか。

  • 年末調整 扶養対象なのかどうか

    2019年の途中まで、毎月、25万円程度の収入(額面で)があった妻が 2019年の夏ごろに退職したとします。社会保険にもおそらく入っていたと 思います。 毎月25万くらいの収入なので途中で退職しても150万から160万くらい 、2019年は収入があったとします。 退職したのがたとえば8月末。9月1日から夫の扶養に入れることはできるとは思います。 ただ、年末調整のことでいうと、9月1日からは妻は無職で夫の社会保険に入れて扶養にも入れますけど、年収が2019年はそれなりにあるわけだから、控除対象配偶者にはなりませんよね? 確か、年末調整で配偶者控除とは年収が103万以下でないと受けられないですよね? そのかわり、配偶者特別控除か何かが受けられるんですか? とはいえ、12月31日時点では無収入の無職なら配偶者控除が受けられるんですか?年末調整ってしばしば12月31日の状態を起点とすると聞くので・・・。 はっきり分かりませんので説明お願いします。

  • 配偶者の年末調整と社会保険

    会社で労務担当しております。 私自身勉強不足な面もあり、具体的な方法がわかりません。 ご教示お願い申し上げます  問題   ある社員より「妻の年収が1410050円になってしまった」と   奥様の源泉徴収が提出されました  年末調整時  ・年末調整では、控除対象配偶者ではなく、配偶者特別控除枠は   0円となりますので、奥様はご自分で、勤務先の年末調整が適用される   又は、必要に応じて確定申告をしていただくことになる  ・社員の方は、配偶者の基礎控除は受けられない  社会保険  ・130万を超えるため、社会保険の扶養範囲内より抜けていただく   必要がある 本人へ確認したところ「妻の仕事があったりなかったりするために、来年度も同じ収入があるのかわからないので、社会保険の扶養の範囲のままでいることはできないのでしょうか」と質問がありました 今回のように、年末調整の段になって、妻の年収が130万を超えたという事例は初めての経験です 質問 1)年末調整時は上記のような対応で、問題ないでしょうか?   基礎控除に入れてはいけない?   扶養1名として、基礎控除は適用される? 2)社会保険の移動は、本年度1月より適用でよいでしょうか? 3)ご本人の希望される、社会保険の扶養に対しては応じるべきですか?   奥様の1月からの収入が月額108000円以下と仮定して   継続するものでしょうか? ご教示の程、宜しくお願い申し上げます

  • 年末調整の社会保険料控除について

    年末調整の社会保険料控除について 4月に退職し、雇用保険受給中に国保と国民年金を5か月払いました。 10月に今の会社に就職しその会社で年末調整を出したのですが 社会保険料控除欄があったので考えずに記入し提出してしました。 ですが主人から主人の年末調整に記入すべきだと言われ 証明書を取り戻したいのですがすでに本社に送ってしまっていて 取り戻すのに時間がかかると言われてしまいました。 私も主人も社会保険料控除欄に記入したところで何が変わるか分かっておらず 私的にはそのまま私の会社の年末調整で提出してしまいたいと思っています。 そこでお伺いしたいのですがやはり夫の年末調整で申告すべてきなのでしょうか。 何か変わるのでしょうか。 現在夫の扶養に入っており、 私の今年度の収入が約86万程、夫の年収がおそらく550万程だと思います。 支払いした人が申告すべきとたしかなっていたと思いますが 同じ財布?のためどちらということはありません。。。 無知での質問で申し訳ないのですが宜しくお願い致します。

  • 年末調整について

    はじめまして。 色々調べたのですがよくわからなくて・・ご存知の方教えてください! 結婚後も共働きでそれぞれ社会保険に加入し、控除など関係なく年末調整をしてきましたが 今年8月に退職し(160万程度所得あり)、主人の会社で健康保険と国民年金3号の扶養手続きを行いました。 その後、10月より扶養内(103万以上130万以内)の条件で派遣で働いています。10月からは30万ほどの所得があります。 私は現在の勤務先より年末調整の用紙2枚組をもらい、提出済みです。 主人も会社より年末調整申告書2枚組をもらってきました。 そこで主人の申告書で分らない点を教えてください。 1.平成20年度分の「配偶者特別控除申告書」には無記入でいいですか? 2.平成21年度分の扶養控除等(異動)申告書にも無記入でいいですか?(21年も同様に130万以内で勤務予定) 扶養手続きをしており健康保険証ももらってるのに無記入っておかしいんでしょうか。 なにか記入や提出の必要があるのか教えてください。 よろしくお願いします!!

  • 年末調整

    初めて質問させていただきます。私の家族は夫(障害5級)私(パート)長男10歳(障害1級)長女9歳次男3歳の5人です。みんな夫の扶養、健康保険に入っています。私の収入ですが、今までは103万以内で何も考えていませんでしたが、今年は103万以上、130万未満になりそうです。夫は350万ほどです。次男の保育料の関係で税金を0円にしたいと思います。障害者が多いので、主人の年末調整で控除額が多く、まだまだ控除してもらえる枠があります。(20年度は100万ほど)そこで、年末調整で子供一人分を私から控除はできるのかをお聞きいたします。扶養、健康保険にはいったっまま年末調整で私のほうで子供一人38万控除できるでしょうか?やはり無理でしょうか?なにか良い方法があれば教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 社会保険の扶養と税法上の扶養

    これまで月収入を10万8000円以内におさめ、社会保険枠の夫の扶養に入ってパートとして働いてきました。 出産を控えて2月末でパートを退職し、今後は無収入になるため、今までの社会保険枠の扶養に加え、所得税法上も扶養に入ることになるのではと推測しています。そこで、何かしら手続きが必要になるのかどうか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。