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社会保険の扶養と年末調整の扶養について

現在、正社員で働いています。 体調不良の為、9月末で退職し主人の扶養に入りたいと考えています。 人事担当者に相談したところ今年度の収入は既に扶養枠を超えているので 年末調整の扶養には入れないが、 退職後は収入が0になるので社会保険の扶養には入れると聞きました。 10月から扶養控除内での仕事を探して働きたいと考えていますが、 もし来月収入が発生してしまったとしても社会保険の扶養に入れるのでしょうか? 通院で健康保険証が必要な為、もし社会保険の扶養に入れないのであれば 国民健康保険か任意継続をしなくてはいけないので悩んでいます。 また、今後扶養内で働くにあたって 103万以内であれば社会保険の扶養と年末調整の扶養に入れるが、 130万以内であれば社会保険の扶養には入れるけども年末調整の扶養には入れず 自分で確定申告が必要という解釈で正しいでしょうか?

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  • coco1701
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回答No.2

>10月から扶養控除内での仕事を探して働きたいと考えていますが、 もし来月収入が発生してしまったとしても社会保険の扶養に入れるのでしょうか?  ・今後1年間の収入見込みが130万を超えなければ問題ありません   月の総収入×12ヶ月<130万 になれば問題ありません   月の総収入は130万の1/12の108333円までに抑えて下さい >103万以内であれば社会保険の扶養と年末調整の扶養に入れるが、  ・年末調整の扶養は、配偶者控除の事です:控除額38万(ご主人が受けられます) >130万以内であれば社会保険の扶養には入れるけども年末調整の扶養には入れず  ・年末調整の扶養は、配偶者特別控除が受けられます:103万~141万の給与収入に対して38万~3万の控除になります(ご主人が受けられます) ・質問者様の勤め先で年末調整をしてくれれば、確定申告の必要はありません  配偶者控除、配偶者特別控除は質問者様の収入によりご主人が受けられる物です  質問者様が収入で直接関係するのは、103万未満だと所得税が0円、103万円を超えると所得税を払う、住民税は共に課税されます

tanuki0221
質問者

補足

ありがとうございます。 年収103万を以内であれば所得税が発生しない為、年末調整は不要で 103万を超えてしまうと所得税が発生する為、住民税が発生し、年末調整も必要になるということですよね?

その他の回答 (6)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.7

#2です 補足拝見しました >年収103万を以内であれば所得税が発生しない為、年末調整は不要で 103万を超えてしまうと所得税が発生する為、住民税が発生し、年末調整も必要になるということですよね?  ・現在正社員で、給与の支払時に源泉徴収で所得税を引かれていると思いますが、この金額は確定金額ではなくあくまで概算の金額です(パート等でも同じです)  ・12月の年末調整時に今年の(1月~12月)収入金額が確定しますから、それに対して所得税の金額が決まります   11月までに源泉徴収した金額が、確定額よりも多ければ、その分を戻し(還付)、足りなければその分を12月の給与から徴収します、   この際、収入が103万に達しなければ、税額は0円になるわけですから、11月までに源泉徴収がされていれば、全額還付されます   以上を年末調整で行ないます   この内容は、市町村に通知され、住民税の算定に使用されます  ・年末調整をされない場合は、収入の確定が出来ないので税額も決められません、また還付も出来ませんから、翌年確定申告をして収入の確定、税額の確定が必要になります   確定申告の内容は、市町村に通知され、住民税の算定に使用されます ・103万未満、以上に関係なく、年末調整又は確定申告は必要になります   

tanuki0221
質問者

お礼

毎月の所得税は概算の金額ですものね。 ご丁寧にご説明頂きありがとうございます。

回答No.6

>もし来月収入が発生してしまったとしても社会保険の扶養に入れるのでしょうか? おそらく、1ヶ月あたりの収入が108,334円未満であれば問題ないと思います。 >103万以内であれば社会保険の扶養と年末調整の扶養に入れるが、 >130万以内であれば社会保険の扶養には入れるけども年末調整の扶養には入れず自分で確定申告が必要という解釈で正しいでしょうか? 年末調整(税)の扶養については1月1日から12月31日までに支払われる給与収入(非課税通勤手当などを除く)が103万円未満であれば入れます。(141万円未満であれば配偶者特別控除を受けることはできます) 収入状況等が変更となった時点から先の12ヶ月間の収入を予測すると130万円を超える場合には社会保険の扶養から外れます。 税法上の扶養に入れないことと確定申告が必要なこととは直接関連性はありません。

tanuki0221
質問者

お礼

ありがとうございます。 年収103万を超えてしまった場合は勤務している会社で年末調整を行うか確定申告が必要となるということですよね。

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.5

> もし来月収入が発生してしまったとしても社会保険の扶養に入れるのでしょうか?  これは今後1年間の見込みが基準になりますので、基本的には今年のこれまでの収入は関係ありません。ただし見込みを判定するうえで関わってくるかもしれないので、配偶者様の会社に確認を取るのが良いと思います。 > 103万以内であれば社会保険の扶養と年末調整の扶養に入れるが、  今年はもうだめみたいなので来年の給与収入で考えてください。  住民税の基礎控除は33万円なので住民税も考えるなら98万円以下だと思います。 > 130万以内であれば社会保険の扶養には入れるけども  上記のとおり今後1年間の見込みが基準となります。 > 自分で確定申告が必要という解釈で正しいでしょうか?  年末にどこかの会社に所属していて年末調整が受けられるなら確定申告は必要ないと思います。  年末調整を受ず、源泉徴収額が実際の課税額を上回る場合は還付申告になりますので、混雑する確定申告時期をずらして還付申告をするのがよいと思います。  年末調整を受けず、源泉徴収額が実際の課税額より少ない場合は確定申告が必要になります。

tanuki0221
質問者

補足

ありがとうございます。 今後は扶養内で勤務する予定ですが、 会社によって年末調整をしてもらえないということもあるのでしょうか?

  • PinkSea
  • ベストアンサー率30% (76/247)
回答No.4

No3です。 ごめんなさい。勝手に勘違いしていました。 10月からまた働かれるんですね。 であれば、新しい勤務先に今の勤務先の源泉徴収表を提出すれば年末調整してもらえますね。。。 意味の分らないことをたくさん書いてしまってすみません。

tanuki0221
質問者

お礼

とんでもないです。 詳しいご説明ありがとうございます。

  • PinkSea
  • ベストアンサー率30% (76/247)
回答No.3

会社で社会保険関係・年末調整関係等々を担当しています。 社会保険と年末調整の扶養に関してはNo2の方がおっしゃっているとおりです。 健康保険の扶養に入れてもらう手続きをすると同時に、厚生年金の第3者被保険者にしてもらうのを忘れないよう、旦那様に会社に伝えてもらってくださいね。 質問者様ご自身の年末調整に関して補足です。 普通、会社が年末調整をするのは、在籍している人・年の途中で死亡した人・年の途中で定年退職をした人の3種類です。 よって、質問者様は年の途中で退職されるので、今お勤めの会社で年末調整を行うことはまずありません。 退職時に源泉徴収表を渡されるはずですので、それを大切に保存しておき、来年確定申告をしなければなりません。 確定申告はしなくても構わないんですが、基本的に損をすることがおおいので、しておいた方がいいでしょう。(所得税を多めに取っておいて年末調整にて返金するようにしている会社が多いので) 確定申告はしたことないのですが、人に聞く話によると、税務署に必要書類を持っていけば、担当者の方がとても親切に記入方法を指導してくれるそうです。

tanuki0221
質問者

補足

ありがとうございます。 10月から扶養控除内で働きたいと考えております。 前職を含む今年度の年収が130万を超えている場合は扶養控除内での勤務でも 会社側で年末調整を行ってもらえるのでしょうか。会社によって違うものですか?

回答No.1

9月退職、10月再就職ですと、収入は両方の合算になります。 所得税の扶養にならないということは、103万円を超えていますね? どの程度超えているのか、10月以降どの程度の収入が発生するかによりますが、相当ギリギリの線になると思います。 例えば、9月まで110万円の収入があり、10、11、12の各月8万円ずつ収入があれば、134万円でオーバーしてしまいます。 また、ご主人の扶養でない場合、確定申告が必要とは限りません。 年収103万円を超えていたら、通常、ご自身の職場で年末調整を受けることになります。

tanuki0221
質問者

お礼

ありがとうございます。 今年度の収入は既に130万を超えていますので所得税の扶養にはなれませんね。 年末調整の時期に働いていれば今までの収入も含め会社で年末調整を行ってもらえるということですよね。

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