年末調整の扶養対象となる条件と配偶者控除について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の際、配偶者の扶養対象となる条件は年収が103万円以下であることです。
  • ただし、退職後の収入や無職期間も考慮されますので、具体的な金額については確定申告が必要です。
  • 配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者特別控除などの手当てがあるかもしれません。
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年末調整 扶養対象なのかどうか

2019年の途中まで、毎月、25万円程度の収入(額面で)があった妻が 2019年の夏ごろに退職したとします。社会保険にもおそらく入っていたと 思います。 毎月25万くらいの収入なので途中で退職しても150万から160万くらい 、2019年は収入があったとします。 退職したのがたとえば8月末。9月1日から夫の扶養に入れることはできるとは思います。 ただ、年末調整のことでいうと、9月1日からは妻は無職で夫の社会保険に入れて扶養にも入れますけど、年収が2019年はそれなりにあるわけだから、控除対象配偶者にはなりませんよね? 確か、年末調整で配偶者控除とは年収が103万以下でないと受けられないですよね? そのかわり、配偶者特別控除か何かが受けられるんですか? とはいえ、12月31日時点では無収入の無職なら配偶者控除が受けられるんですか?年末調整ってしばしば12月31日の状態を起点とすると聞くので・・・。 はっきり分かりませんので説明お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》控除対象配偶者にはなりませんよね? はい、その通りです。 》年末調整で配偶者控除とは年収が103万以下でないと受けられないですよね? はい、その通りです。 》そのかわり、配偶者特別控除か何かが受けられるんですか? あなたの所得にも依りますが、奥さんの給与収入が201万6千円未満までは配偶者特別控除が受けられます。 》12月31日時点では無収入の無職なら配偶者控除が受けられるんですか? 2019年中に103万円を超える給与収入があると配偶者控除は受けられません。 》年末調整ってしばしば12月31日の状態を起点とすると聞くので・・・。 令和2年1月1日の現況によって2019年の年末調整を行います。

その他の回答 (1)

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10047)
回答No.1

奥様は年末調整をしていないですから確定申告をして支払い済みの税金を還付してもらわないといけません。 奥様は貴方の会社の保険入れましたか? 所得証明書の提出を求められましたか。 奥様は国民健康保険と国民年金に加入されたのでは?

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