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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税法上の扶養家族範囲内とは?)
税法上の扶養家族範囲内とは?
このQ&Aのポイント
- 所得税法上の扶養家族とは、給与収入が103万を1円でも超えてはいけないことを意味します。
- 雇用保険料や生命保険料の控除を給与収入からひくと、103万以下になる場合はOKです。
- 扶養家族手当を受けるためには、給与収入が一定額以下である必要があります。
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所得税の扶養に入れるのは、所得金額38万円以下の場合です。 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、パート等の給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなっている訳です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm 所得税の計算について、簡単に説明しますと、まず収入金額から必要経費を引いて所得金額を算出します。 次に、社会保険料控除・生命保険料控除・基礎控除等の所得控除額を所得金額から控除して課税所得金額を算出して、それに対して税率を乗じて所得税を求める事となります。 ですから、所得税の扶養の要件が、課税所得金額となっていれば、雇用保険料や生命保険料の控除も影響してくるのですが、そうではなく所得金額となっていますので、それらの控除がいくらあったとしても所得金額には関係ありませんので、ご主人の扶養に入り続けるおつもりであれば、やはり給与収入金額で103万円以下に収めないとならない事となります。
お礼
やはりそうなるんですね。 きちんと計算して、オーバーしないように気をつけたいと思います。 ありがとうございました。